この政令は、令和元年十月一日から施行する。 ただし、附則第三条の規定は平成二十七年四月一日から、附則第七条及び第八条の規定は平成三十一年四月一日から施行する。
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(以下「地方税法等改正法」という。)附則第十条第三項第五号に規定する政令で定めるものは、消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十七号)附則第五条第六項(同令附則第六条第二項、第七条第二項、第八条第二項及び第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等のうち、特定資産の譲渡等(同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等をいう。)以外のものをいう。)及び特定課税仕入れ(消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)並びに同令附則第五条第七項の規定の適用を受ける課税仕入れ(消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れのうち、特定課税仕入れ以外のものをいう。)とする。
平成二十七年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間(地方税法施行令第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項に規定する徴収取扱費算定期間をいう。以下この条において同じ。)とする徴収取扱費(地方税法第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費をいう。以下この条において同じ。)の支払についての同令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十五条の十七第一項
、当該各徴収取扱費算定期間内
、平成二十七年三月
(当該各徴収取扱費算定期間内
(同月
十七分の十
十二分の十
徴収取扱費基礎額
平成二十七年三月の徴収取扱費基礎額
金額
金額と同年四月及び五月に法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同年四月及び五月に法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の十七分の十に相当する額(次条において「平成二十七年四月及び五月の徴収取扱費基礎額」という。)に百分の〇・五〇を乗じて得た金額との合計額
第三十五条の十七第二項
法第七十二条の百四
平成二十六年十二月から平成二十七年二月までの徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百五第二項の規定による加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年三月に還付されたものとみなし、同月に法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同月に法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同月に法第七十二条の百五第二項の規定による加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年四月及び五月に還付されたものとみなし、同年四月及び五月に法第七十二条の百四
当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内
同年四月及び五月
当該徴収取扱費算定期間内
同年四月及び五月
当該徴収取扱費算定期間の次の
同年六月から八月までの
第三十五条の十八
徴収取扱費基礎額
平成二十七年三月の徴収取扱費基礎額及び平成二十七年四月及び五月の徴収取扱費基礎額
附則第六条の十一第一項
、当該各徴収取扱費算定期間内
、平成二十七年三月
(当該各徴収取扱費算定期間内
(同月
十七分の十
十二分の十
徴収取扱費基礎額
平成二十七年三月の徴収取扱費基礎額
金額
金額と同年四月及び五月に法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同年四月及び五月に法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の十七分の十に相当する額(次条において「平成二十七年四月及び五月の徴収取扱費基礎額」という。)に百分の〇・四五を乗じて得た金額との合計額
附則第六条の十一第二項
法附則第九条の七
平成二十六年十二月から平成二十七年二月までの徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の八第二項の規定による加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年三月に還付されたものとみなし、同月に法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同月に法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同月に法附則第九条の八第二項の規定による加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年四月及び五月に還付されたものとみなし、同年四月及び五月に法附則第九条の七
当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内
同年四月及び五月
当該徴収取扱費算定期間内
同年四月及び五月
当該徴収取扱費算定期間の次の
同年六月から八月までの
附則第六条の十二
徴収取扱費基礎額
平成二十七年三月の徴収取扱費基礎額及び平成二十七年四月及び五月の徴収取扱費基礎額
地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成二十七年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百三十二号。以下この項及び第四項において「二十六年改正令」という。)附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される地方税法施行令第三十五条の十七、同令第三十五条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される同令附則第六条の十一及び同令附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
二十六年改正令附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される地方税法施行令第三十五条の十七第一項
、当該各徴収取扱費算定期間内
、平成二十七年三月
(当該各徴収取扱費算定期間内
(同月
十七分の十
十二分の十
徴収取扱費基礎額
平成二十七年三月の徴収取扱費基礎額
金額
金額と同年四月及び五月に法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同年四月及び五月に法第七十二条の百四及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法第七十二条の百五第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の十七分の十に相当する額(次条において「平成二十七年四月及び五月の徴収取扱費基礎額」という。)に百分の〇・五〇を乗じて得た金額との合計額
二十六年改正令附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される地方税法施行令第三十五条の十七第二項
法第七十二条の百四及び
平成二十六年十二月から平成二十七年二月までの徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百四及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百五第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百五第二項の規定による加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年三月に還付されたものとみなし、同月に法第七十二条の百四及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同月に法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同月に法第七十二条の百五第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百五第二項の規定による加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年四月及び五月に還付されたものとみなし、同年四月及び五月に法第七十二条の百四及び
当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内
同年四月及び五月
当該徴収取扱費算定期間内
同年四月及び五月
当該徴収取扱費算定期間の次の
同年六月から八月までの
地方税法施行令第三十五条の十八
徴収取扱費基礎額
平成二十七年三月の徴収取扱費基礎額及び平成二十七年四月及び五月の徴収取扱費基礎額
二十六年改正令附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される地方税法施行令附則第六条の十一第一項
、当該各徴収取扱費算定期間内
、平成二十七年三月
(当該各徴収取扱費算定期間内
(同月
十七分の十
十二分の十
徴収取扱費基礎額
平成二十七年三月の徴収取扱費基礎額
金額
金額と同年四月及び五月に法附則第九条の六第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同年四月及び五月に法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法附則第九条の八第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の十七分の十に相当する額(次条において「平成二十七年四月及び五月の徴収取扱費基礎額」という。)に百分の〇・四五を乗じて得た金額との合計額
二十六年改正令附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される地方税法施行令附則第六条の十一第二項
法附則第九条の七及び
平成二十六年十二月から平成二十七年二月までの徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の六第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の八第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の八第二項の規定による加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年三月に還付されたものとみなし、同月に法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同月に法附則第九条の六第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同月に法附則第九条の八第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の八第二項の規定による加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年四月及び五月に還付されたものとみなし、同年四月及び五月に法附則第九条の七及び
当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内
同年四月及び五月
当該徴収取扱費算定期間内
同年四月及び五月
当該徴収取扱費算定期間の次の
同年六月から八月までの
地方税法施行令附則第六条の十二
徴収取扱費基礎額
平成二十七年三月の徴収取扱費基礎額及び平成二十七年四月及び五月の徴収取扱費基礎額
平成二十七年六月から八月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての地方税法施行令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十五条の十七第二項
法第七十二条の百四
平成二十七年四月及び五月に法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同年四月及び五月に法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同年四月及び五月に法第七十二条の百五第二項の規定による加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年六月から八月までの徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなし、当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百四
還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内
徴収取扱費算定期間内
当該徴収取扱費算定期間の次
同年九月から十一月まで
附則第六条の十一第二項
法附則第九条の七
平成二十七年四月及び五月に法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同年四月及び五月に法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同年四月及び五月に法附則第九条の八第二項の規定による加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年六月から八月までの徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなし、当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の七
還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内
徴収取扱費算定期間内
当該徴収取扱費算定期間の次
同年九月から十一月まで
地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成二十七年六月から八月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての二十六年改正令附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される地方税法施行令第三十五条の十七、同令第三十五条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される同令附則第六条の十一及び同令附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
二十六年改正令附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される地方税法施行令第三十五条の十七第二項
法第七十二条の百四及び
平成二十七年四月及び五月に法第七十二条の百四及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同年四月及び五月に法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同年四月及び五月に法第七十二条の百五第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百五第二項の規定による加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年六月から八月までの徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなし、当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百四及び
還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内
徴収取扱費算定期間内
当該徴収取扱費算定期間の次
同年九月から十一月まで
二十六年改正令附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される地方税法施行令附則第六条の十一第二項
法附則第九条の七及び
平成二十七年四月及び五月に法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同年四月及び五月に法附則第九条の六第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同年四月及び五月に法附則第九条の八第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の八第二項の規定による加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年六月から八月までの徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなし、当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の七及び
還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内
徴収取扱費算定期間内
当該徴収取扱費算定期間の次
同年九月から十一月まで
地方税法等改正法第二条の規定による改正後の地方税法(以下この項において「地方税法等改正法による改正地方税法」という。)第七十二条の百十三及び附則第九条の十四並びにこの政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定は、令和元年九月から十一月までの期間を徴収取扱費算定期間(新令第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項に規定する徴収取扱費算定期間をいう。以下この条において同じ。)とする徴収取扱費(地方税法等改正法による改正地方税法第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費をいう。以下この条において同じ。)の支払から適用する。 この場合において、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十五条の十七第一項
第七十二条の百三第三項
第七十二条の百三第三項、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条及び附則第六条の十一において「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第六条の十一において「旧地方税法」という。)第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第六条の十一において「元年旧地方税法」という。)第七十二条の百三第三項
第七十二条の百四
第七十二条の百四、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百四
同条第三項
法第七十二条の百四第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百四第三項
第七十二条の百五第二項
第七十二条の百五第二項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百五第二項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百五第二項
第三十五条の十七第二項
第七十二条の百四
第七十二条の百四、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百四
第七十二条の百三第三項
第七十二条の百三第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百三第三項
第七十二条の百五第二項
第七十二条の百五第二項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百五第二項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百五第二項
附則第六条の十一第一項
附則第九条の六第三項
附則第九条の六第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の六第三項
附則第九条の七
附則第九条の七、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の七
同条
法附則第九条の七、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の七
附則第九条の八第二項
附則第九条の八第二項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の八第二項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の八第二項
附則第六条の十一第二項
附則第九条の七
附則第九条の七、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の七
附則第九条の六第三項
附則第九条の六第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の六第三項
附則第九条の八第二項
附則第九条の八第二項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の八第二項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の八第二項
令和元年九月から十一月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十五条の十七第一項
(以下この条
(次項
、当該各徴収取扱費算定期間内
、令和元年九月に社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)第二条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第六条の十一において「元年旧地方税法」という。)第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同月に元年旧地方税法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等(同条第三項に規定する還付金等をいう。以下この条において「旧法還付金等」という。)が還付された場合にあつては当該旧法還付金等に相当する額を控除し、元年旧地方税法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)と令和元年十月及び十一月
(当該各徴収取扱費算定期間内
(同年十月及び十一月
の二十二分の十
との合計額の十七分の十
第三十五条の十七第二項
法第七十二条の百四
令和元年六月から八月までの徴収取扱費算定期間内に元年旧地方税法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る旧法還付金等が還付された場合であつて、当該旧法還付金等に相当する額が当該徴収取扱費算定期間内に元年旧地方税法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に元年旧地方税法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する旧法還付金等が同年九月に還付されたものとみなし、同月に元年旧地方税法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る旧法還付金等が還付された場合又は同年十月及び十一月に法第七十二条の百四
還付金等に相当する額が当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内
旧法還付金等に相当する額と当該還付金等に相当する額との合計額が同年九月に元年旧地方税法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同月に元年旧地方税法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)と同年十月及び十一月
当該徴収取扱費算定期間内
同年十月及び十一月
額)
額)との合計額
還付金等が当該徴収取扱費算定期間の次の徴収取扱費算定期間内に
旧法還付金等及び還付金等が同年十二月から令和二年二月までの徴収取扱費算定期間内に還付金等として
附則第六条の十一第一項
(以下この条
(次項
、当該各徴収取扱費算定期間内
、令和元年九月に元年旧地方税法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同月に元年旧地方税法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等(同条に規定する還付金等をいう。以下この条において「旧法還付金等」という。)が還付された場合にあつては当該旧法還付金等に相当する額を控除し、元年旧地方税法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)と同年十月及び十一月
(当該各徴収取扱費算定期間内
(同年十月及び十一月
の二十二分の十
との合計額の十七分の十
附則第六条の十一第二項
法附則第九条の七
令和元年六月から八月までの徴収取扱費算定期間内に元年旧地方税法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る旧法還付金等が還付された場合であつて、当該旧法還付金等に相当する額が当該徴収取扱費算定期間内に元年旧地方税法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に元年旧地方税法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する旧法還付金等が同年九月に還付されたものとみなし、同月に元年旧地方税法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る旧法還付金等が還付された場合又は同年十月及び十一月に法附則第九条の七
還付金等に相当する額が当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内
旧法還付金等に相当する額と当該還付金等に相当する額との合計額が同年九月に元年旧地方税法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同月に元年旧地方税法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)と同年十月及び十一月
当該徴収取扱費算定期間内
同年十月及び十一月
額)
額)との合計額
還付金等が当該徴収取扱費算定期間の次の徴収取扱費算定期間内に
旧法還付金等及び還付金等が同年十二月から令和二年二月までの徴収取扱費算定期間内に還付金等として
地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における令和元年九月から十一月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七、新令第三十五条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一及び新令附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七第一項
各期間(以下この条
各期間(次項
、当該各徴収取扱費算定期間内
、令和元年九月に社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条及び附則第六条の十一において「地方税法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第六条の十一において「元年旧地方税法」という。)第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第六条の十一において「旧地方税法」という。)第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同月に元年旧地方税法第七十二条の百四及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等(地方税法等改正法附則第一条第三号に定める日(以下この項及び附則第六条の十一第一項において「一部施行日」という。)前に還付された元年旧地方税法第七十二条の百四第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四第三項に規定する還付金等をいう。以下この条において「旧法還付金等」という。)が還付された場合にあつては当該旧法還付金等に相当する額を控除し、元年旧地方税法第七十二条の百五第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)と令和元年十月及び十一月
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条及び附則第六条の十一において「地方税法等改正法」という。)
地方税法等改正法
地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第六条の十一において「旧地方税法」という。)
旧地方税法
地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第六条の十一において「元年旧地方税法」という。)
元年旧地方税法
(当該各徴収取扱費算定期間内
(同年十月及び十一月
(法
(一部施行日以後に還付された法
の二十二分の十
との合計額の十七分の十
第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七第二項
法第七十二条の百四、
令和元年六月から八月までの徴収取扱費算定期間内に元年旧地方税法第七十二条の百四及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る旧法還付金等が還付された場合であつて、当該旧法還付金等に相当する額が当該徴収取扱費算定期間内に元年旧地方税法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に元年旧地方税法第七十二条の百五第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する旧法還付金等が同年九月に還付されたものとみなし、同月に元年旧地方税法第七十二条の百四及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る旧法還付金等が還付された場合又は同年十月及び十一月に法第七十二条の百四、
還付金等に相当する額が当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内
旧法還付金等に相当する額と当該還付金等に相当する額との合計額が同年九月に元年旧地方税法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同月に元年旧地方税法第七十二条の百五第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)と同年十月及び十一月
当該徴収取扱費算定期間内
同年十月及び十一月
額)
額)との合計額
還付金等が当該徴収取扱費算定期間の次の徴収取扱費算定期間内に
旧法還付金等及び還付金等が同年十二月から令和二年二月までの徴収取扱費算定期間内に還付金等として
第一項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一第一項
(以下この条
(次項
、当該各徴収取扱費算定期間内
、令和元年九月に元年旧地方税法附則第九条の六第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同月に元年旧地方税法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等(一部施行日前に還付された元年旧地方税法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七に規定する還付金等をいう。以下この条において「旧法還付金等」という。)が還付された場合にあつては当該旧法還付金等に相当する額を控除し、元年旧地方税法附則第九条の八第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)と同年十月及び十一月
(当該各徴収取扱費算定期間内
(同年十月及び十一月
(法
(一部施行日以後に還付された法
の二十二分の十
との合計額の十七分の十
第一項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一第二項
法附則第九条の七、
令和元年六月から八月までの徴収取扱費算定期間内に元年旧地方税法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る旧法還付金等が還付された場合であつて、当該旧法還付金等に相当する額が当該徴収取扱費算定期間内に元年旧地方税法附則第九条の六第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に元年旧地方税法附則第九条の八第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する旧法還付金等が同年九月に還付されたものとみなし、同月に元年旧地方税法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る旧法還付金等が還付された場合又は同年十月及び十一月に法附則第九条の七、
還付金等に相当する額が当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内
旧法還付金等に相当する額と当該還付金等に相当する額との合計額が同年九月に元年旧地方税法附則第九条の六第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同月に元年旧地方税法附則第九条の八第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)と同年十月及び十一月
当該徴収取扱費算定期間内
同年十月及び十一月
額)
額)との合計額
還付金等が当該徴収取扱費算定期間の次の徴収取扱費算定期間内に
旧法還付金等及び還付金等が同年十二月から令和二年二月までの徴収取扱費算定期間内に還付金等として
令和元年十二月から令和二年二月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新令第三十五条の十七(第一項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第三十五条の十八、附則第六条の十一(第一項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び附則第六条の十二の規定の適用については、新令第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項の規定中「二十二分の十」とあるのは、「十七分の十」とする。
新令附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十九及び新令附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の二十一の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる地方消費税の清算又は交付について適用する。 この場合において、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新令附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十九及び新令附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の二十一の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される第三十五条の十九第一項
法附則第九条の十五
法附則第九条の十五及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この項及び次項並びに第三十五条の二十一第一項及び第二項において「地方税法等改正法」という。)附則第十二条後段
法第七十二条の百三第三項
法第七十二条の百三第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項及び次項並びに第三十五条の二十一第一項及び第二項において「旧地方税法」という。)第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法(以下この項及び次項並びに第三十五条の二十一第一項及び第二項において「元年旧地方税法」という。)第七十二条の百三第三項
及び法附則第九条の六第三項前段
並びに法附則第九条の六第三項前段、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項前段及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の六第三項前段
同項後段
法附則第九条の六第三項後段、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項後段及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の六第三項後段
及び法附則第九条の十四第一項
、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百十三第一項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百十三第一項並びに法附則第九条の十四第一項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の十四第一項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の十四第一項
附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される第三十五条の十九第二項
法第七十二条の百三第三項
法第七十二条の百三第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百三第三項
及び法附則第九条の六第三項前段
並びに法附則第九条の六第三項前段、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項前段及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の六第三項前段
同項後段
法附則第九条の六第三項後段、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項後段及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の六第三項後段
附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される第三十五条の二十一第一項の表以外の部分
法附則第九条の十五
法附則第九条の十五及び地方税法等改正法附則第十二条後段
附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される第三十五条の二十一第一項の表
法第七十二条の百三第三項
法第七十二条の百三第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百三第三項
及び法附則第九条の六第三項前段
並びに法附則第九条の六第三項前段、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項前段及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の六第三項前段
同項後段
法附則第九条の六第三項後段、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項後段及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の六第三項後段
及び法附則第九条の十四第一項
、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百十三第一項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百十三第一項並びに法附則第九条の十四第一項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の十四第一項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の十四第一項
附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される第三十五条の二十一第二項の表
法第七十二条の百三第三項
法第七十二条の百三第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百三第三項
及び法附則第九条の六第三項前段
並びに法附則第九条の六第三項前段、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項前段及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の六第三項前段
同項後段
法附則第九条の六第三項後段、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項後段及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の六第三項後段
施行日から令和二年三月三十一日までの間における新令附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十九及び新令附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の二十一(これらの規定を前条後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新令附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十九第一項及び新令附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の二十一第一項の表中「二十二分の十」とあるのは「十七分の十」と、新令附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十九第二項及び新令附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の二十一第二項の表中「二十二分の十二」とあるのは「十七分の七」とする。
令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間における新令附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十九及び新令附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の二十一の規定の適用については、新令附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十九第一項及び新令附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の二十一第一項の表中「二十二分の十」とあるのは「二十一分の十」と、新令附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十九第二項及び新令附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の二十一第二項の表中「二十二分の十二」とあるのは「二十一分の十一」とする。