この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この政令による改正後の地方税法施行令(以下この項及び次項において「新令」という。)第二条第二項第二号及び第三号(これらの規定を同条第六項後段において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に行われる地方税法第九条の二第一項後段又は新令第二条第六項前段の規定による届出について適用し、施行日前に行われた同法第九条の二第一項後段又はこの政令による改正前の地方税法施行令(次項において「旧令」という。)第二条第六項前段の規定による届出については、なお従前の例による。
新令第九条の二第一項第一号(新令第四十八条の十二第一項において準用する場合を含む。)、第九条の九の四第三項第一号、第九条の九の五第三項第一号、第二十五条第一項第一号、第三十二条の二第四項第一号、第三十二条の三第四項第一号、第四十八条の十五の三第三項第一号及び第四十八条の十五の四第三項第一号並びに附則第十条第九項第一号の規定は、施行日以後に提出する新令第九条の二第一項(新令第四十八条の十二第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二十五条第一項に規定する請求書、新令第九条の九の四第三項、第九条の九の五第三項、第三十二条の二第四項、第三十二条の三第四項、第四十八条の十五の三第三項若しくは第四十八条の十五の四第三項に規定する申請書又は新令附則第十条第九項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第九条の二第一項(旧令第四十八条の十二第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二十五条第一項に規定する請求書、旧令第九条の九の四第三項、第九条の九の五第三項、第三十二条の二第四項、第三十二条の三第四項、第四十八条の十五の三第三項若しくは第四十八条の十五の四第三項に規定する申請書又は旧令附則第十条第九項に規定する届出書については、なお従前の例による。