この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二条中地方税法施行令の一部を改正する政令附則第一条ただし書の改正規定(「、第七条及び第八条」を削る部分に限る。) 公布の日 第一条中地方税法施行令第三十五条の七の二第四項、第四十八条の九の十二第一項及び第二項並びに第四十八条の九の十三第五号の改正規定並びに同令第五十一条の改正規定(「本条」を「この条」に改める部分を除く。)並びに附則第五条第二項の規定 平成二十七年十月一日 第一条中地方税法施行令第七条の四の二第一項第九号の改正規定 平成二十八年一月一日 第一条中地方税法施行令第六条の九の二の次に一条を加える改正規定、同令第七条の三の二の改正規定、同令第八条の十二第二項の改正規定(「第九条の七第十九項」を「第九条の七第二十項」に改める部分に限る。)、同令第九条の七の改正規定(同条第二項中「第二条第十二号の七の四」を「第二条第十二号の七の二」に改める部分並びに同条第七項中「計算した額(以下この条、第四十八条の十三」を「計算した額(以下この項、同条」に改める部分及び「この条及び第四十八条の十三において「市町村民税の控除余裕額」を「この項及び第四十八条の十三において「市町村民税の控除余裕額」に改める部分を除く。)、同令第九条の九の四第三項第四号、第九条の九の五第三項第四号、第十条第二項及び第三項、第三十二条の二第四項第四号、第三十二条の三第四項第四号並びに第三十五条の五第一項第二号の改正規定、同令第二十条の三の改正規定(同条第二項の表法人税法施行令第百十二条第一項第一号の項の次に次のように加える部分及び同表法人税法施行令第百十二条第十二項第三号の項の次に次のように加える部分並びに第七号の二に掲げる部分を除く。)、同令第四十六条の二の二の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の十三の改正規定(同条第二十項中「第二条第十二号の七の三」を「第二条第十二号の七」に改める部分、同条第九項中「同法第二条第十二号の十四」を「同条第十二号の十四」に、「同法第二条第十二号の四」を「同条第十二号の四」に改める部分及び同項第一号中「同条第十二号の七の四」を「同条第十二号の七の二」に改める部分を除く。)、同令第四十八条の十五の三第三項第四号、第四十八条の十五の四第三項第四号及び第五十七条の二の改正規定並びに同令第五十八条の改正規定(「第十一条の六、第十二条の二」を「第十一条の六」に改める部分に限る。)並びに同令附則第十五条第五項の改正規定(「特別区及び」を「特別区並びに」に、「区の区域」を「区及び総合区の区域」に改める部分に限る。)並びに附則第四条及び第六条の規定 平成二十八年四月一日 第一条中地方税法施行令附則第十八条の六の二の次に一条を加える改正規定 平成二十九年一月一日 略 第一条中地方税法施行令目次の改正規定、同令第六条の十四第一項第四号の改正規定、同令第七条の十九の改正規定(同条第四項中「計算した額(以下この条及び第四十八条の九の二」を「計算した額(以下この項並びに同条第二項及び第五項」に、「係る法第三十七条の三」を「係る同条」に改める部分及び「残額(以下この条及び第四十八条の九の二」を「残額(以下この項及び第四十八条の九の二第五項」に改める部分を除く。)、同令第二章第二節中第三十五条の四の三を第三十五条の四の四とし、第三十五条の四の二を第三十五条の四の三とし、第三十五条の四の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の九の二の改正規定(同条第二項中「、法第三百十四条の八」を「、同条」に改める部分及び同条第五項中「係る法第三百十四条の八」を「係る同条」に改める部分を除く。)及び同令第四十八条の九の十八の次に一条を加える改正規定 平成三十年一月一日 第一条中地方税法施行令第八条の十五の改正規定(「同条第五項の」を「同項の」に、「基因して同条第七項」を「基因して法第五十三条第七項」に改める部分を除く。)、同令第八条の十六の改正規定、同令第八条の十八の改正規定(「前九年内連結事業年度」を「前十年内連結事業年度」に改める部分に限る。)、同令第八条の十九、第八条の二十一及び第八条の二十二の改正規定、同令第八条の二十四の改正規定(「のうち同条第十五項」を「のうち法第五十三条第十五項」に、「同条第十五項の」を「同項の」に改める部分を除く。)、同令第九条の改正規定、同令第二十条の三の改正規定(同条第一項の表法人税法第五十七条第二項の項及び法人税法第五十七条第七項の項中「前九年内事業年度」を「前十年内事業年度」に改める部分、同表法人税法施行令第百十二条第七項の項中「前九年内事業年度」を「前十年内事業年度」に改める部分、同条第二項の表法人税法第五十七条第二項の項中「前九年内事業年度」を「前十年内事業年度」に改める部分、同表法人税法施行令第百十二条第七項の項中「前九年内事業年度」を「前十年内事業年度」に改める部分及び同条第三項中「九年」を「十年」に改める部分に限る。)並びに同令第二十一条第一項の改正規定 平成三十年四月一日 第一条中地方税法施行令第三十七条の九の三及び第五十一条の十一の改正規定 水防法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十二号)の施行の日 第一条中地方税法施行令第三十六条の三第四項第一号及び第二号の改正規定並びに同令附則第十一条の二第三項の改正規定 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十八号)の施行の日 第一条中地方税法施行令第三十七条の改正規定(「第八条第二十七項」を「第八条第二十八項」に改める部分に限る。)及び同令第五十条の改正規定 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日 第一条中地方税法施行令附則第六条の二に三項を加える改正規定(同条第六項に係る部分に限る。) 電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行の日
第二条中地方税法施行令の一部を改正する政令附則第一条ただし書の改正規定(「、第七条及び第八条」を削る部分に限る。) 公布の日
第一条中地方税法施行令第三十五条の七の二第四項、第四十八条の九の十二第一項及び第二項並びに第四十八条の九の十三第五号の改正規定並びに同令第五十一条の改正規定(「本条」を「この条」に改める部分を除く。)並びに附則第五条第二項の規定 平成二十七年十月一日
第一条中地方税法施行令第七条の四の二第一項第九号の改正規定 平成二十八年一月一日
第一条中地方税法施行令第六条の九の二の次に一条を加える改正規定、同令第七条の三の二の改正規定、同令第八条の十二第二項の改正規定(「第九条の七第十九項」を「第九条の七第二十項」に改める部分に限る。)、同令第九条の七の改正規定(同条第二項中「第二条第十二号の七の四」を「第二条第十二号の七の二」に改める部分並びに同条第七項中「計算した額(以下この条、第四十八条の十三」を「計算した額(以下この項、同条」に改める部分及び「この条及び第四十八条の十三において「市町村民税の控除余裕額」を「この項及び第四十八条の十三において「市町村民税の控除余裕額」に改める部分を除く。)、同令第九条の九の四第三項第四号、第九条の九の五第三項第四号、第十条第二項及び第三項、第三十二条の二第四項第四号、第三十二条の三第四項第四号並びに第三十五条の五第一項第二号の改正規定、同令第二十条の三の改正規定(同条第二項の表法人税法施行令第百十二条第一項第一号の項の次に次のように加える部分及び同表法人税法施行令第百十二条第十二項第三号の項の次に次のように加える部分並びに第七号の二に掲げる部分を除く。)、同令第四十六条の二の二の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の十三の改正規定(同条第二十項中「第二条第十二号の七の三」を「第二条第十二号の七」に改める部分、同条第九項中「同法第二条第十二号の十四」を「同条第十二号の十四」に、「同法第二条第十二号の四」を「同条第十二号の四」に改める部分及び同項第一号中「同条第十二号の七の四」を「同条第十二号の七の二」に改める部分を除く。)、同令第四十八条の十五の三第三項第四号、第四十八条の十五の四第三項第四号及び第五十七条の二の改正規定並びに同令第五十八条の改正規定(「第十一条の六、第十二条の二」を「第十一条の六」に改める部分に限る。)並びに同令附則第十五条第五項の改正規定(「特別区及び」を「特別区並びに」に、「区の区域」を「区及び総合区の区域」に改める部分に限る。)並びに附則第四条及び第六条の規定 平成二十八年四月一日
第一条中地方税法施行令附則第十八条の六の二の次に一条を加える改正規定 平成二十九年一月一日
略
第一条中地方税法施行令目次の改正規定、同令第六条の十四第一項第四号の改正規定、同令第七条の十九の改正規定(同条第四項中「計算した額(以下この条及び第四十八条の九の二」を「計算した額(以下この項並びに同条第二項及び第五項」に、「係る法第三十七条の三」を「係る同条」に改める部分及び「残額(以下この条及び第四十八条の九の二」を「残額(以下この項及び第四十八条の九の二第五項」に改める部分を除く。)、同令第二章第二節中第三十五条の四の三を第三十五条の四の四とし、第三十五条の四の二を第三十五条の四の三とし、第三十五条の四の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の九の二の改正規定(同条第二項中「、法第三百十四条の八」を「、同条」に改める部分及び同条第五項中「係る法第三百十四条の八」を「係る同条」に改める部分を除く。)及び同令第四十八条の九の十八の次に一条を加える改正規定 平成三十年一月一日
第一条中地方税法施行令第八条の十五の改正規定(「同条第五項の」を「同項の」に、「基因して同条第七項」を「基因して法第五十三条第七項」に改める部分を除く。)、同令第八条の十六の改正規定、同令第八条の十八の改正規定(「前九年内連結事業年度」を「前十年内連結事業年度」に改める部分に限る。)、同令第八条の十九、第八条の二十一及び第八条の二十二の改正規定、同令第八条の二十四の改正規定(「のうち同条第十五項」を「のうち法第五十三条第十五項」に、「同条第十五項の」を「同項の」に改める部分を除く。)、同令第九条の改正規定、同令第二十条の三の改正規定(同条第一項の表法人税法第五十七条第二項の項及び法人税法第五十七条第七項の項中「前九年内事業年度」を「前十年内事業年度」に改める部分、同表法人税法施行令第百十二条第七項の項中「前九年内事業年度」を「前十年内事業年度」に改める部分、同条第二項の表法人税法第五十七条第二項の項中「前九年内事業年度」を「前十年内事業年度」に改める部分、同表法人税法施行令第百十二条第七項の項中「前九年内事業年度」を「前十年内事業年度」に改める部分及び同条第三項中「九年」を「十年」に改める部分に限る。)並びに同令第二十一条第一項の改正規定 平成三十年四月一日
第一条中地方税法施行令第三十七条の九の三及び第五十一条の十一の改正規定 水防法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十二号)の施行の日
第一条中地方税法施行令第三十六条の三第四項第一号及び第二号の改正規定並びに同令附則第十一条の二第三項の改正規定 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十八号)の施行の日
第一条中地方税法施行令第三十七条の改正規定(「第八条第二十七項」を「第八条第二十八項」に改める部分に限る。)及び同令第五十条の改正規定 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日
第一条中地方税法施行令附則第六条の二に三項を加える改正規定(同条第六項に係る部分に限る。) 電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行の日
第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の四の二第一項第一号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法第二十三条第一項第十四号に規定する利子等に係る道府県民税の利子割について適用し、施行日前に支払を受けるべき改正法第一条の規定による改正前の地方税法第二十三条第一項第十四号に規定する利子等に係る道府県民税の利子割については、なお従前の例による。
新令第三十五条の二十第二項第二号及び第三号の規定は、施行日以後に行われる地方消費税の清算について適用する。
改正法附則第十二条第四項の規定による申告書の提出について、平成二十八年五月二日後にその提出があった場合における地方税法施行令第三十九条の十四の規定の適用については、同条第二号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十二条第六項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。
改正法附則第十二条第十項において読み替えて準用する同条第四項の規定による申告書の提出について、平成二十九年五月一日後にその提出があった場合における地方税法施行令第三十九条の十四の規定の適用については、同条第二号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十二条第十項において読み替えて準用する同条第六項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。
改正法附則第十二条第十二項において読み替えて準用する同条第四項の規定による申告書の提出について、平成三十年五月一日後にその提出があった場合における地方税法施行令第三十九条の十四の規定の適用については、同条第二号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十二条第十二項において読み替えて準用する同条第六項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。
改正法附則第十二条第十四項において読み替えて準用する同条第四項の規定による申告書の提出について、令和元年十月三十一日後にその提出があった場合における地方税法施行令第三十九条の十四の規定の適用については、同条第二号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十二条第十四項において読み替えて準用する同条第六項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成二十七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成二十六年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
新令第五十一条の規定は、平成二十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
新令附則第十一条第二項第一号の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に規定する倉庫に対して課すべき平成二十八年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下この条において「旧令」という。)附則第十一条第二項第一号に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
新令附則第十一条第十項の規定は、施行日以後に新たに取得される同項に規定する設備に対して課すべき平成二十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに取得された旧令附則第十一条第十項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新令附則第十一条第三十項の規定は、施行日以後に新たに取得され、又は改良される同項に規定する償却資産に対して課すべき平成二十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに取得され、又は改良された旧令附則第十一条第三十項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
改正法附則第二十条第四項の規定による申告書の提出について、平成二十八年五月二日後にその提出があった場合における地方税法施行令第五十三条の五の規定の適用については、同条第二号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第二十条第六項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。
改正法附則第二十条第十項において読み替えて準用する同条第四項の規定による申告書の提出について、平成二十九年五月一日後にその提出があった場合における地方税法施行令第五十三条の五の規定の適用については、同条第二号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第二十条第十項において読み替えて準用する同条第六項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。
改正法附則第二十条第十二項において読み替えて準用する同条第四項の規定による申告書の提出について、平成三十年五月一日後にその提出があった場合における地方税法施行令第五十三条の五の規定の適用については、同条第二号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第二十条第十二項において読み替えて準用する同条第六項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。
改正法附則第二十条第十四項において読み替えて準用する同条第四項の規定による申告書の提出について、令和元年十月三十一日後にその提出があった場合における地方税法施行令第五十三条の五の規定の適用については、同条第二号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第二十条第十四項において読み替えて準用する同条第六項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。
新令第五十六条の二十六の五の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成二十七年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成二十六年分までの個人の事業及び平成二十七年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
新令第五十六条の八十八の二及び第五十六条の八十九の規定は、平成二十七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。