条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第五条(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
存続中央会に対する第五条の規定による改正後の地方税法施行令第五十四条の十八第一項の規定の適用については、同項第二号中「農業協同組合連合会」とあるのは「農業協同組合連合会、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会(第七号において「存続中央会」という。)」と、同項第七号中「農業協同組合連合会」とあるのは「農業協同組合連合会、存続中央会」とする。
条文数: 2
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