改正附則 / 全2条
この政令は、昭和四十二年一月一日から施行する。
改正後の地方税法施行令第八条の二、第三十五条の三及び第四十八条の九の三の規定は、それぞれ昭和四十二年度分の個人の道府県民税、個人の事業税及び個人の市町村民税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の道府県民税、個人の事業税及び個人の市町村民税については、なお従前の例による。