トップ対応法令一覧地方税法施行令附則附 則 (平成二八年三月三一日政令第一三三号)

地方税法施行令 附 則 (平成二八年三月三一日政令第一三三号)

改正附則 / 全12

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第五条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日 第一条中地方税法施行令第二条第二項、第五条第一項及び第六条の改正規定、同令第六条の二十一の改正規定(第四号の三に掲げる部分を除く。)、同令第九条の九の五の次に一条を加える改正規定、同令第九条の十を同令第九条の九の七とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第九条の十二、第九条の十三、第九条の十七、第九条の十七の二、第九条の二十の二、第九条の二十一及び第三十三条の三の改正規定、同条を同令第三十三条の五とする改正規定、同令第三十三条の二の改正規定、同条を同令第三十三条の四とする改正規定、同令第三十三条の次に二条を加える改正規定、同令第三十四条、第三十九条の十四、第三十九条の十五、第四十条の二、第四十一条、第四十三条の十八、第四十三条の十九、第四十五条の二の四、第四十五条の二の五及び第四十八条の九の十七の改正規定、同条を同令第四十八条の九の十八とする改正規定、同令第四十八条の九の十六の改正規定、同条を同令第四十八条の九の十七とする改正規定、同令第四十八条の九の十五の改正規定、同条を同令第四十八条の九の十六とする改正規定、同令第四十八条の九の十四の改正規定、同条を同令第四十八条の九の十五とする改正規定、同令第四十八条の九の十三を同令第四十八条の九の十四とし、同令第四十八条の九の十二を同令第四十八条の九の十三とする改正規定、同令第四十八条の九の十一の改正規定、同条を同令第四十八条の九の十二とする改正規定、同令第四十八条の九の十を同令第四十八条の九の十一とする改正規定、同令第四十八条の九の九の前の見出しを削り、同条を同令第四十八条の九の十とし、同条の前に見出しを付する改正規定、同令第四十八条の九の八の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の十五の四の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の十六の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の十七、第四十八条の十八、第四十八条の十九、第五十三条の五、第五十三条の六、第五十四条、第五十四条の二、第五十四条の十二、第五十四条の四十八の三、第五十四条の四十九、第五十四条の六十、第五十四条の六十一、第五十六条の十二、第五十六条の十三、第五十六条の二十一第一項、第五十六条の八十、第五十六条の八十一、第五十六条の九十、第五十六条の九十の二、第五十六条の九十三及び第五十六条の九十四の改正規定並びに同令附則第十条第五項及び第九項第一号の改正規定並びに第五条中地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百六十一号)附則第四条及び第六条の改正規定並びに次条並びに附則第七条第一項及び第二項の規定 平成二十九年一月一日 第一条中地方税法施行令第三十二条の二第一項第一号及び第三十二条の三第一項第一号の改正規定 平成二十九年四月一日 第一条中地方税法施行令附則第四条の六を同令附則第四条の七とし、同令附則第四条の五を同令附則第四条の六とし、同令附則第四条の四の次に一条を加える改正規定 平成三十年一月一日 略 第一条中地方税法施行令の目次の改正規定、同令第六条の十四第二項の改正規定、同令第六条の二十一の改正規定(同条第二項第一号に係る部分に限る。)、同令第九条の六の二第一項及び第九条の六の三第一項の改正規定、同令第九条の七第七項の改正規定(「百分の三・二」を「百分の一」に改める部分に限る。)、同条第二十九項の改正規定、同令第二章第二節中第三十五条の四の四の次に三条を加える改正規定、同章第七節を削る改正規定、同章第六節中第四十一条の次に一条を加える改正規定、同章第九節を削り、同章第八節を同章第七節とし、同節の次に一節を加える改正規定、同章第十節を同章第九節とする改正規定、同章第十一節を同章第十節とする改正規定、同令第四十八条の十二の二第一項及び第四十八条の十二の三第一項の改正規定、同令第四十八条の十三第八項及び第三十項の改正規定、同令第五十二条の十八の改正規定、同令第三章第二節の二中第五十二条の十八の次に五条を加える改正規定、同令第五十七条の二後段の改正規定、同令第五十七条の二の五の次に二条を加える改正規定並びに同令第五十八条の改正規定並びに同令附則第十五条の二の次に四条を加える改正規定、同令附則第三十二条の改正規定、同令附則第三十二条の二を削る改正規定及び同令附則第三十四条を削る改正規定並びに第九条並びに附則第三条、第七条第三項から第七項まで、第八条から第十条まで、第十六条、第十七条及び第十八条の規定 令和元年十月一日 略 第一条中地方税法施行令附則第五条の三を同令附則第五条の四とし、同令附則第五条の二の次に一条を加える改正規定及び同令附則第六条の二の次に一条を加える改正規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十号)の施行の日 第一条中地方税法施行令第三十七条の九の七及び第五十一条の十五の五の改正規定 国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十二号)の施行の日 第一条中地方税法施行令附則第十一条第一項から第三項まで及び第十五項の改正規定並びに同条第十五項を同条第十六項とし、同条第四項から第十四項までを一項ずつ繰り下げ、同条第三項の次に一項を加える改正規定 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)の施行の日 第一条中地方税法施行令附則第六条の二第六項の改正規定 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十号)の施行の日 第一条中地方税法施行令附則第六条の二第三項の改正規定 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日 第一条中地方税法施行令第三十七条の七及び第五十一条の十五の四の改正規定並びに同令第五十二条の八の改正規定(「第十八条第一項第三号」を「第十八条第三号」に改める部分に限る。) 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)の施行の日

第五条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日

第一条中地方税法施行令第二条第二項、第五条第一項及び第六条の改正規定、同令第六条の二十一の改正規定(第四号の三に掲げる部分を除く。)、同令第九条の九の五の次に一条を加える改正規定、同令第九条の十を同令第九条の九の七とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第九条の十二、第九条の十三、第九条の十七、第九条の十七の二、第九条の二十の二、第九条の二十一及び第三十三条の三の改正規定、同条を同令第三十三条の五とする改正規定、同令第三十三条の二の改正規定、同条を同令第三十三条の四とする改正規定、同令第三十三条の次に二条を加える改正規定、同令第三十四条、第三十九条の十四、第三十九条の十五、第四十条の二、第四十一条、第四十三条の十八、第四十三条の十九、第四十五条の二の四、第四十五条の二の五及び第四十八条の九の十七の改正規定、同条を同令第四十八条の九の十八とする改正規定、同令第四十八条の九の十六の改正規定、同条を同令第四十八条の九の十七とする改正規定、同令第四十八条の九の十五の改正規定、同条を同令第四十八条の九の十六とする改正規定、同令第四十八条の九の十四の改正規定、同条を同令第四十八条の九の十五とする改正規定、同令第四十八条の九の十三を同令第四十八条の九の十四とし、同令第四十八条の九の十二を同令第四十八条の九の十三とする改正規定、同令第四十八条の九の十一の改正規定、同条を同令第四十八条の九の十二とする改正規定、同令第四十八条の九の十を同令第四十八条の九の十一とする改正規定、同令第四十八条の九の九の前の見出しを削り、同条を同令第四十八条の九の十とし、同条の前に見出しを付する改正規定、同令第四十八条の九の八の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の十五の四の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の十六の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の十七、第四十八条の十八、第四十八条の十九、第五十三条の五、第五十三条の六、第五十四条、第五十四条の二、第五十四条の十二、第五十四条の四十八の三、第五十四条の四十九、第五十四条の六十、第五十四条の六十一、第五十六条の十二、第五十六条の十三、第五十六条の二十一第一項、第五十六条の八十、第五十六条の八十一、第五十六条の九十、第五十六条の九十の二、第五十六条の九十三及び第五十六条の九十四の改正規定並びに同令附則第十条第五項及び第九項第一号の改正規定並びに第五条中地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百六十一号)附則第四条及び第六条の改正規定並びに次条並びに附則第七条第一項及び第二項の規定 平成二十九年一月一日

第一条中地方税法施行令第三十二条の二第一項第一号及び第三十二条の三第一項第一号の改正規定 平成二十九年四月一日

第一条中地方税法施行令附則第四条の六を同令附則第四条の七とし、同令附則第四条の五を同令附則第四条の六とし、同令附則第四条の四の次に一条を加える改正規定 平成三十年一月一日

四の二

四の三

第一条中地方税法施行令の目次の改正規定、同令第六条の十四第二項の改正規定、同令第六条の二十一の改正規定(同条第二項第一号に係る部分に限る。)、同令第九条の六の二第一項及び第九条の六の三第一項の改正規定、同令第九条の七第七項の改正規定(「百分の三・二」を「百分の一」に改める部分に限る。)、同条第二十九項の改正規定、同令第二章第二節中第三十五条の四の四の次に三条を加える改正規定、同章第七節を削る改正規定、同章第六節中第四十一条の次に一条を加える改正規定、同章第九節を削り、同章第八節を同章第七節とし、同節の次に一節を加える改正規定、同章第十節を同章第九節とする改正規定、同章第十一節を同章第十節とする改正規定、同令第四十八条の十二の二第一項及び第四十八条の十二の三第一項の改正規定、同令第四十八条の十三第八項及び第三十項の改正規定、同令第五十二条の十八の改正規定、同令第三章第二節の二中第五十二条の十八の次に五条を加える改正規定、同令第五十七条の二後段の改正規定、同令第五十七条の二の五の次に二条を加える改正規定並びに同令第五十八条の改正規定並びに同令附則第十五条の二の次に四条を加える改正規定、同令附則第三十二条の改正規定、同令附則第三十二条の二を削る改正規定及び同令附則第三十四条を削る改正規定並びに第九条並びに附則第三条、第七条第三項から第七項まで、第八条から第十条まで、第十六条、第十七条及び第十八条の規定 令和元年十月一日

四の四から七まで

第一条中地方税法施行令附則第五条の三を同令附則第五条の四とし、同令附則第五条の二の次に一条を加える改正規定及び同令附則第六条の二の次に一条を加える改正規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十号)の施行の日

第一条中地方税法施行令第三十七条の九の七及び第五十一条の十五の五の改正規定 国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十二号)の施行の日

第一条中地方税法施行令附則第十一条第一項から第三項まで及び第十五項の改正規定並びに同条第十五項を同条第十六項とし、同条第四項から第十四項までを一項ずつ繰り下げ、同条第三項の次に一項を加える改正規定 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)の施行の日

十一

第一条中地方税法施行令附則第六条の二第六項の改正規定 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十号)の施行の日

十二

第一条中地方税法施行令附則第六条の二第三項の改正規定 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日

十三

第一条中地方税法施行令第三十七条の七及び第五十一条の十五の四の改正規定並びに同令第五十二条の八の改正規定(「第十八条第一項第三号」を「第十八条第三号」に改める部分に限る。) 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)の施行の日

第二条(相続人の代表者の指定等に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第二条第二項第二号及び第三号(これらの規定を同条第六項後段において準用する場合を含む。)の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後に行われる地方税法第九条の二第一項後段又は新令第二条第六項前段の規定による届出について適用し、同日前に行われた同法第九条の二第一項後段又は第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第二条第六項前段の規定による届出については、なお従前の例による。

第三条(道府県民税に関する経過措置)

附則第一条第四号の三に掲げる規定の施行の日以後に開始する最初の事業年度に係る法人の道府県民税又は同日以後に開始する最初の連結事業年度に係る法人の道府県民税についての新令第八条の六第一項(新令第八条の八において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、同項中「六を」とあるのは、「一・九を」とする。

第四条(事業税に関する経過措置)

新令第二十条の二の十九第三項から第五項まで(これらの規定を新令第二十条の二の二十第二項、第二十条の二の二十三第三項、第二十条の二の二十五第二項及び第五項、第二十一条の八第三項、第二十三条第二項並びに附則第六条の二第五項において準用する場合を含む。)、第二十条の二の二十一及び附則第六条の二第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2

新令第三十五条の三の十第三項及び第四項の規定は、平成二十八年以後の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税について適用し、平成二十七年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。

第五条(地方消費税の徴収取扱費に関する経過措置)

新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定は、平成二十八年三月から五月までの期間以後の新令第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項に規定する徴収取扱費算定期間(次項から第五項までにおいて「徴収取扱費算定期間」という。)に係る徴収取扱費(地方税法第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費をいう。以下この条において同じ。)の支払について適用し、平成二十七年十二月から平成二十八年二月までの期間以前の旧令第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項に規定する徴収取扱費算定期間に係る徴収取扱費の支払については、なお従前の例による。 この場合において、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条において「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第三十五条の十七第一項

第七十二条の百三第三項

第七十二条の百三第三項及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条及び附則第六条の十一において「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第六条の十一において「旧地方税法」という。)第七十二条の百三第三項

第七十二条の百四

第七十二条の百四及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四

同条第三項

法第七十二条の百四第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四第三項

第七十二条の百五第二項

第七十二条の百五第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百五第二項

第三十五条の十七第二項

第七十二条の百四

第七十二条の百四及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四

第七十二条の百三第三項

第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項

第七十二条の百五第二項

第七十二条の百五第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百五第二項

附則第六条の十一第一項

附則第九条の六第三項

附則第九条の六第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項

附則第九条の七

附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七

同条

法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七

附則第九条の八第二項

附則第九条の八第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の八第二項

附則第六条の十一第二項

附則第九条の七

附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七

附則第九条の六第三項

附則第九条の六第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項

附則第九条の八第二項

附則第九条の八第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の八第二項

2

平成二十八年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第三十五条の十七第一項

(以下この条

(次項

、当該各徴収取扱費算定期間内

、平成二十八年三月に法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同月に法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等(同条第三項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の十七分の十に相当する額(次条において「平成二十八年三月の徴収取扱費基礎額」という。)に百分の〇・五〇を乗じて得た金額と同年四月及び五月

(当該各徴収取扱費算定期間内

(同年四月及び五月

還付金等(同条第三項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)

還付金等

徴収取扱費基礎額

平成二十八年四月及び五月の徴収取扱費基礎額

金額

金額との合計額

第三十五条の十七第二項

法第七十二条の百四

平成二十七年十二月から平成二十八年二月までの徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百五第二項の規定による加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年三月に還付されたものとみなし、同月に法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同月に法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同月に法第七十二条の百五第二項の規定による加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年四月及び五月に還付されたものとみなし、同年四月及び五月に法第七十二条の百四

当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内

同年四月及び五月

当該徴収取扱費算定期間内

同年四月及び五月

当該徴収取扱費算定期間の次

同年六月から八月まで

第三十五条の十八

徴収取扱費基礎額

平成二十八年三月の徴収取扱費基礎額及び平成二十八年四月及び五月の徴収取扱費基礎額

附則第六条の十一第一項

(以下この条

(次項

、当該各徴収取扱費算定期間内

、平成二十八年三月に法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同月に法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等(同条に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の十七分の十に相当する額(次条において「平成二十八年三月の徴収取扱費基礎額」という。)に百分の〇・四五を乗じて得た金額と同年四月及び五月

(当該各徴収取扱費算定期間内

(同年四月及び五月

還付金等(同条に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)

還付金等

徴収取扱費基礎額

平成二十八年四月及び五月の徴収取扱費基礎額

金額

金額との合計額

附則第六条の十一第二項

法附則第九条の七

平成二十七年十二月から平成二十八年二月までの徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の八第二項の規定による加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年三月に還付されたものとみなし、同月に法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同月に法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同月に法附則第九条の八第二項の規定による加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年四月及び五月に還付されたものとみなし、同年四月及び五月に法附則第九条の七

当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内

同年四月及び五月

当該徴収取扱費算定期間内

同年四月及び五月

当該徴収取扱費算定期間の次

同年六月から八月まで

附則第六条の十二

徴収取扱費基礎額

平成二十八年三月の徴収取扱費基礎額及び平成二十八年四月及び五月の徴収取扱費基礎額

3

地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成二十八年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七、新令第三十五条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一及び新令附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七第一項

(以下この条

(次項

、当該各徴収取扱費算定期間内

、平成二十八年三月に法第七十二条の百三第三項及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条及び附則第六条の十一において「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第六条の十一において「旧地方税法」という。)第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同月に法第七十二条の百四及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等(法第七十二条の百四第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四第三項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法第七十二条の百五第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の十七分の十に相当する額(次条において「平成二十八年三月の徴収取扱費基礎額」という。)に百分の〇・五〇を乗じて得た金額と同年四月及び五月

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条及び附則第六条の十一において「地方税法等改正法」という。)

地方税法等改正法

地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第六条の十一において「旧地方税法」という。)

旧地方税法

(当該各徴収取扱費算定期間内

(同年四月及び五月

還付金等(法第七十二条の百四第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四第三項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)

還付金等

徴収取扱費基礎額

平成二十八年四月及び五月の徴収取扱費基礎額

金額

金額との合計額

第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七第二項

法第七十二条の百四及び

平成二十七年十二月から平成二十八年二月までの徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百四及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百五第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百五第二項の規定による加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年三月に還付されたものとみなし、同月に法第七十二条の百四及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同月に法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同月に法第七十二条の百五第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百五第二項の規定による加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年四月及び五月に還付されたものとみなし、同年四月及び五月に法第七十二条の百四及び

当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内

同年四月及び五月

当該徴収取扱費算定期間内

同年四月及び五月

当該徴収取扱費算定期間の次

同年六月から八月まで

新令第三十五条の十八

徴収取扱費基礎額

平成二十八年三月の徴収取扱費基礎額及び平成二十八年四月及び五月の徴収取扱費基礎額

第一項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一第一項

(以下この条

(次項

、当該各徴収取扱費算定期間内

、平成二十八年三月に法附則第九条の六第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同月に法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等(法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法附則第九条の八第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の十七分の十に相当する額(次条において「平成二十八年三月の徴収取扱費基礎額」という。)に百分の〇・四五を乗じて得た金額と同年四月及び五月

(当該各徴収取扱費算定期間内

(同年四月及び五月

還付金等(法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)

還付金等

徴収取扱費基礎額

平成二十八年四月及び五月の徴収取扱費基礎額

金額

金額との合計額

第一項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一第二項

法附則第九条の七及び

平成二十七年十二月から平成二十八年二月までの徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の六第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の八第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の八第二項の規定による加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年三月に還付されたものとみなし、同月に法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同月に法附則第九条の六第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同月に法附則第九条の八第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の八第二項の規定による加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年四月及び五月に還付されたものとみなし、同年四月及び五月に法附則第九条の七及び

当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内

同年四月及び五月

当該徴収取扱費算定期間内

同年四月及び五月

当該徴収取扱費算定期間の次

同年六月から八月まで

新令附則第六条の十二

徴収取扱費基礎額

平成二十八年三月の徴収取扱費基礎額及び平成二十八年四月及び五月の徴収取扱費基礎額

4

平成二十八年六月から八月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第三十五条の十七第二項

法第七十二条の百四

平成二十八年四月及び五月に法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同年四月及び五月に法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同年四月及び五月に法第七十二条の百五第二項の規定による加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年六月から八月までの徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなし、当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百四

還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内

徴収取扱費算定期間内

附則第六条の十一第二項

法附則第九条の七

平成二十八年四月及び五月に法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同年四月及び五月に法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同年四月及び五月に法附則第九条の八第二項の規定による加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年六月から八月までの徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなし、当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の七

還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内

徴収取扱費算定期間内

5

地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成二十八年六月から八月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七、新令第三十五条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一及び新令附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七第二項

法第七十二条の百四及び

平成二十八年四月及び五月に法第七十二条の百四及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同年四月及び五月に法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同年四月及び五月に法第七十二条の百五第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百五第二項の規定による加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年六月から八月までの徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなし、当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百四及び

還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内

徴収取扱費算定期間内

第一項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一第二項

法附則第九条の七及び

平成二十八年四月及び五月に法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同年四月及び五月に法附則第九条の六第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同年四月及び五月に法附則第九条の八第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の八第二項の規定による加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年六月から八月までの徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなし、当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の七及び

還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内

徴収取扱費算定期間内

第六条(不動産取得税に関する経過措置)

新令附則第十条第七項の規定は、施行日以後に民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十九条の二第一項の地上権を設定する場合における不動産取得税について適用し、施行日前に同項の地上権の設定をした場合における不動産取得税については、なお従前の例による。

第七条(自動車取得税に関する経過措置)

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から同条第四号の三に掲げる規定の施行の日の前日までの間における旧令第四十二条の五第一項の規定の適用については、同項中「第五条第一項」とあるのは「第六条第二項」と、「納税者又は特別徴収義務者」とあり、及び「納税者若しくは特別徴収義務者」とあるのは「滞納者」とする。

2

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から同条第四号の三に掲げる規定の施行の日の前日までの間における旧令第四十二条の六及び第四十二条の七の規定の適用については、旧令第四十二条の六中「第百三十二条第六項に規定する申告書の提出期限」とあるのは「第百三十二条第七項に規定する申告書の提出期限」と、同条第一号中「第百三十二条第六項」とあるのは「第百三十二条第七項」と、「同条第六項」とあるのは「同条第七項」と、旧令第四十二条の七中「第百三十三条第一項」とあるのは「第百三十三条第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第百三十三条第一項又は第三項」とする。

3

地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下「改正法」という。)附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされる自動車取得税に係る旧令第四十二条の五第一項の規定の適用については、同項中「第五条第一項」とあるのは「第六条第二項」と、「納税者又は特別徴収義務者」とあり、及び「納税者若しくは特別徴収義務者」とあるのは「滞納者」とする。

4

改正法附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされる自動車取得税に係る旧令第四十二条の六及び第四十二条の七の規定の適用については、旧令第四十二条の六中「第百三十二条第六項に規定する申告書の提出期限」とあるのは「第百三十二条第七項に規定する申告書の提出期限」と、同条第一号中「第百三十二条第六項」とあるのは「第百三十二条第七項」と、「同条第六項」とあるのは「同条第七項」と、旧令第四十二条の七中「第百三十三条第一項」とあるのは「第百三十三条第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第百三十三条第一項又は第三項」とする。

5

令和八年度以後の各年度において、都道府県が改正法附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされる自動車取得税について同条の規定によりなお従前の例によることとされた改正法第二条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この項及び第十項において「旧法」という。)第百四十三条第一項の規定により同項に規定する額を当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し交付する場合には、改正法附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされた旧令第四十二条の九の規定は適用せず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額の百分の六十六・五に相当する額(以下この項、第七項及び第九項において「算定額」という。)の二分の一の額を市町村道(旧法第百四十三条第一項に規定する市町村道をいう。以下この項及び次項第一号において同じ。)の延長で、他の二分の一の額を市町村道の面積で按あん分して、毎年度十二月に交付するものとする。 ただし、当該年度における算定額が零を下回るときは、次項に定めるところにより、当該都道府県内の市町村に当該下回る額(同項において「超過交付額」という。)の返還を求めるものとする。 令和八年度 令和八年三月における同月において収入すべき自動車取得税の収入見込額と同月において収入した自動車取得税の収入額(同月において過誤納に係る自動車取得税の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額)との差額を、同年四月から十一月までの間に収入した自動車取得税の収入額(当該期間内に過誤納に係る自動車取得税の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額)に加算し、又はこれから減額した額 令和九年度以後の各年度 当該年度の前年度の十二月から当該年度の十一月までの間に収入した自動車取得税の収入額(当該期間内に過誤納に係る自動車取得税の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額)

令和八年度 令和八年三月における同月において収入すべき自動車取得税の収入見込額と同月において収入した自動車取得税の収入額(同月において過誤納に係る自動車取得税の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額)との差額を、同年四月から十一月までの間に収入した自動車取得税の収入額(当該期間内に過誤納に係る自動車取得税の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額)に加算し、又はこれから減額した額

令和九年度以後の各年度 当該年度の前年度の十二月から当該年度の十一月までの間に収入した自動車取得税の収入額(当該期間内に過誤納に係る自動車取得税の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額)

6

前項ただし書の規定による超過交付額の返還については、次に定めるところによる。 都道府県知事は、当該年度の十二月三十一日までに、当該都道府県内の各市町村の長に対し、超過交付額の二分の一の額を市町村道の延長で、他の二分の一の額を市町村道の面積で按分して得た額のうち、当該市町村に係る額(次号において「通知額」という。)を通知するものとする。 前号の通知を受けた市町村は、当該通知があった日の属する年度の末日までに、当該通知に係る通知額を都道府県に返還するものとする。

都道府県知事は、当該年度の十二月三十一日までに、当該都道府県内の各市町村の長に対し、超過交付額の二分の一の額を市町村道の延長で、他の二分の一の額を市町村道の面積で按分して得た額のうち、当該市町村に係る額(次号において「通知額」という。)を通知するものとする。

前号の通知を受けた市町村は、当該通知があった日の属する年度の末日までに、当該通知に係る通知額を都道府県に返還するものとする。

7

地方税法施行令等の一部を改正する政令(令和八年政令第八十三号)の施行の際現に旧令第四十二条の九第三項に規定する交付することができなかった金額又は同項に規定する交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、令和八年度における算定額に加算し、又はこれから減額するものとする。

8

第五項本文の規定を適用して都道府県が各市町村に交付すべき額を計算する場合又は第六項第一号の規定を適用して各市町村が都道府県に返還すべき額を計算する場合において、当該計算した金額に五十銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、当該計算した金額に五十銭以上一円未満の端数があるときは、その端数金額を一円とする。

9

第五項本文の規定により各市町村に交付すべき額を交付した後又は第六項第一号の規定により各市町村に返還すべき額を通知した後において、算定額の算定に錯誤があったため、算定額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した年度又はその翌年度における算定額に加算し、又はこれから減額するものとする。

10

令和八年度以後の各年度において、旧法第百四十三条第二項に規定する指定市(以下この項及び次項各号において「指定市」という。)を包括する都道府県(以下この項各号及び次項各号において「指定都道府県」という。)が改正法附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされる自動車取得税について同条の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第百四十三条第二項の規定により同項に規定する額を当該指定市に対し交付する場合には、改正法附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされた旧令第四十二条の十の規定は適用せず、次に掲げる金額の合算額(以下この項及び第十三項において「指定市算定額」という。)を毎年度十二月に交付するものとする。 ただし、当該年度における指定市算定額が零を下回るときは、次項に定めるところにより、当該指定市に当該下回る額(同項及び第十三項において「指定市超過交付額」という。)の返還を求めるものとする。 第五項各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額の百分の二十八・五の額の二分の一に相当する額に、当該指定都道府県の区域内に存する一般国道等(旧法第百四十三条第二項に規定する一般国道等をいう。以下この項において同じ。)の延長のうちに占める当該指定市の区域内に存する一般国道等の延長の割合を乗じて得た額 第五項各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額の百分の二十八・五の額の二分の一に相当する額に、当該指定都道府県の区域内に存する一般国道等の面積のうちに占める当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積の割合を乗じて得た額

第五項各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額の百分の二十八・五の額の二分の一に相当する額に、当該指定都道府県の区域内に存する一般国道等(旧法第百四十三条第二項に規定する一般国道等をいう。以下この項において同じ。)の延長のうちに占める当該指定市の区域内に存する一般国道等の延長の割合を乗じて得た額

第五項各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額の百分の二十八・五の額の二分の一に相当する額に、当該指定都道府県の区域内に存する一般国道等の面積のうちに占める当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積の割合を乗じて得た額

11

前項ただし書の規定による指定市超過交付額の返還については、次に定めるところによる。 指定都道府県の知事は、当該年度の十二月三十一日までに、前項ただし書の指定市の長に対し、当該指定市に係る指定市超過交付額を通知するものとする。 前号の通知を受けた指定市は、当該通知があった日の属する年度の末日までに、当該通知に係る指定市超過交付額を指定都道府県に返還するものとする。

指定都道府県の知事は、当該年度の十二月三十一日までに、前項ただし書の指定市の長に対し、当該指定市に係る指定市超過交付額を通知するものとする。

前号の通知を受けた指定市は、当該通知があった日の属する年度の末日までに、当該通知に係る指定市超過交付額を指定都道府県に返還するものとする。

12

第十項各号の割合を算定する場合において、当該割合に小数点三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

13

第七項から第九項までの規定は、第十項本文の規定による指定市算定額の交付及び同項ただし書の規定による指定市超過交付額の返還について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七項

旧令

旧令第四十二条の十第三項において準用する旧令

算定額

第十項に規定する指定市算定額(次項及び第九項において「指定市算定額」という。)

第八項

第五項本文

第十項本文

都道府県が各市町村に交付すべき額を計算する場合又は第六項第一号の規定を適用して各市町村が都道府県に返還すべき額

指定市算定額

第九項

第五項本文

次項本文

各市町村に交付すべき額

同項に規定する指定市(以下この項において「指定市」という。)に指定市算定額

第六項第一号

第十一項第一号

各市町村に返還すべき額

指定市に次項ただし書に規定する指定市超過交付額

算定額

指定市算定額

14

第五項から前項までに定めるもののほか、改正法附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされる自動車取得税額の交付について必要な経過措置は、総務省令で定める。

第九条(市町村民税に関する経過措置)

附則第一条第四号の三に掲げる規定の施行の日以後に開始する最初の事業年度に係る法人の市町村民税又は同日以後に開始する最初の連結事業年度に係る法人の市町村民税についての新令第四十八条の十及び第四十八条の十の三の規定の適用については、これらの規定中「市町村民税」とあるのは、「市町村民税」と、「六を」とあるのは「三・七を」とする。

第十条(法人の都民税に関する経過措置)

附則第一条第四号の三に掲げる規定の施行の日以後に開始する最初の事業年度に係る法人の都民税又は同日以後に開始する最初の連結事業年度に係る法人の都民税についての新令第五十七条の二の規定の適用については、同条の表第四十八条の十の項及び第四十八条の十の三の項中「都民税」とあるのは、「都民税」と、「六を」とあるのは「一・九を」とする。

第十一条(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

新令第五十二条の二の二第二項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機械及び装置に対して課する平成二十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令第五十二条の二の二第二項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

2

旧令第五十二条の十の規定は、施行日から電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第七十八条第八項に規定する指定旧供給区域解除日(次条において「指定旧供給区域解除日」という。)の前日までの間に、同法附則第四十九条第二項に規定するみなし熱供給事業者(次条において「みなし熱供給事業者」という。)が新設した熱供給事業の用に供する同法附則第七十八条第八項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。 この場合において、旧令第五十二条の十中「法第三百四十九条の三第十八項に規定する熱供給事業の用に供する」とあるのは、「電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第七十八条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第七十七条の規定による改正前の法第三百四十九条の三第十八項に規定する」とする。

3

新令附則第十一条第三十三項の規定は、施行日以後に同項に規定する事業により取得される改正法第一条の規定による改正後の地方税法(以下この条において「新法」という。)附則第十五条第三十二項に規定する家屋又は償却資産に対して課する平成二十九年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に旧令附則第十一条第三十二項に規定する事業により取得された改正法第一条の規定による改正前の地方税法(第八項及び第九項において「旧法」という。)附則第十五条第三十二項に規定する家屋又は償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

4

旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(第六項及び第七項において「平成二十七年新会社」という。)が直接その本来の事業の用に供する新法附則第十五条の二第二項に規定する固定資産に対して課する平成二十八年度分の固定資産税及び都市計画税に係る新令附則第十一条の二第三項の規定の適用については、同項中「旅客会社が」とあるのは「旅客会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「平成二十七年新会社」という。)が」と、「旅客会社に」とあるのは「旅客会社又は平成二十七年新会社に」とする。

5

改正法附則第十八条第九項及び第二十七条第五項に規定する鉄道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。 その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人で総務大臣が指定するもの 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の利便性及び安全性の向上を図ることを目的として設立された公益社団法人又は公益財団法人で総務大臣が指定するもの

その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人で総務大臣が指定するもの

高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の利便性及び安全性の向上を図ることを目的として設立された公益社団法人又は公益財団法人で総務大臣が指定するもの

6

改正法附則第十八条第九項及び第二十七条第五項に規定する固定資産で政令で定めるものは、平成二十七年新会社が所有し、又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第一項第三号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち、直接鉄道事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの又は新令第五十二条の五の二に規定する鉄道施設の用に供する固定資産若しくは新令附則第十一条の二第二項に規定する法人が所有し、かつ、平成二十七年新会社に貸し付けている線路設備その他の鉄道施設の用に供する固定資産で総務省令で定めるものとする。

7

平成二十七年新会社が直接その本来の事業の用に供する新法附則第十五条の三に規定する固定資産に対して課する平成二十八年度分の固定資産税及び都市計画税に係る新令附則第十一条の三の規定の適用については、同条中「、旅客会社」とあるのは「、旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(第三号及び第四号において「平成二十七年新会社」という。)」と、同条第三号及び第四号中「旅客会社」とあるのは「旅客会社、平成二十七年新会社」とする。

8

新令附則第十二条第三十六項の規定は、施行日以後に同項に規定する改修工事が完了する新法附則第十五条の九第九項に規定する住宅又は同条第十項に規定する区分所有に係る家屋の専有部分に対して課する平成二十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に旧令附則第十二条第三十六項に規定する改修工事が完了した旧法附則第十五条の九第九項に規定する住宅又は同条第十項に規定する区分所有に係る家屋の専有部分に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9

平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得され、又は改良された改正法附則第十八条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法附則第五十六条の二第三項に規定する車両等に対して課する固定資産税については、旧令附則第三十三条の二第一項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「法附則第五十六条の二第三項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第十八条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の法附則第五十六条の二第三項」とする。

第十二条(事業所税に関する経過措置)

旧令第五十六条の三十一の規定は、みなし熱供給事業者が行う事業のうち、施行日から指定旧供給区域解除日の前日までの間に終了する事業年度分の法人の事業並びに指定旧供給区域解除日の属する年前の年分の個人の事業及び指定旧供給区域解除日の属する年分の個人の事業で指定旧供給区域解除日前に廃止されたものに対して課すべき事業所税については、なおその効力を有する。 この場合において、旧令第五十六条の三十一中「法第七百一条の三十四第三項第十五号」とあるのは、「電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第七十八条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第七十七条の規定による改正前の法第七百一条の三十四第三項第十五号」とする。

第十三条(国民健康保険税に関する経過措置)

新令第五十六条の八十八の二第一項及び第二項並びに第五十六条の八十九の規定は、平成二十八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

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