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地方税法施行令 附 則 (平成二九年三月三一日政令第一一八号)

改正附則 / 全12

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第六条の九の二第二項第三号、第三十五条並びに第三十五条の二の見出し及び同条第一項の改正規定 公布の日 第八条の六第六項の改正規定(「第四十二条の六第七項」を「第四十二条の六第五項」に改め、「第四十二条の十二の三第五項」の下に「、第四十二条の十二の四第五項」を加え、「第八項」を「第九項」に改める部分を除く。)、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に一項を加える改正規定、第八条の八の改正規定、第八条の九第一項の改正規定(「次項及び第三項」を「以下この条」に、「同条第二項」を「同項」に、「次項、第三項」及び「次項第一号」を「以下この条」に改める部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定、第八条の十第二項の改正規定、第二十四条の六の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「第七十二条の二十六第七項」を「第七十二条の二十六第八項」に、「次項及び第三項」を「以下この条」に改め、「。次項」の下に「及び第五項」を加える部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定、第二十四条の七の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「第七十二条の二十六第七項」を「第七十二条の二十六第八項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定並びに第三十五条の十三第一項、第四十八条の十及び第四十八条の十の三の改正規定並びに附則第五条の二の表第八条の六第一項及び第六項、第八条の十三第一項、第八条の十七第一項、第八条の二十第一項並びに第八条の二十三第一項の項の改正規定(「及び第六項」を「及び第七項」に改める部分に限る。)及び同表第四十八条の十の項の改正規定(「第五項」を「第六項」に改める部分に限る。)並びに次条第十二項並びに附則第三条第四項及び第八条第二項の規定 平成二十九年十月一日 第二条第二項第四号の改正規定、第六条の二十一の次に一条を加える改正規定並びに第七条の十九第三項及び第四十八条の九の二第四項の改正規定並びに附則第十条第九項第一号の改正規定並びに次条第一項及び附則第八条第一項の規定 平成三十年一月一日 第五十四条の十三の二第一項の改正規定 農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十八号)の施行の日 附則第十一条に一項を加える改正規定 都市緑地法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十六号)の施行の日 附則第六条の二に一項を加える改正規定 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十号)の施行の日 附則第七条第十八項の改正規定、同項を同条第十七項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第十九項の改正規定及び同条第二十項の改正規定(「のうち」の下に「、建築基準法施行令第三章及び第五章の四に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものであつて」を加える部分を除く。) 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十六号)の施行の日

第六条の九の二第二項第三号、第三十五条並びに第三十五条の二の見出し及び同条第一項の改正規定 公布の日

第八条の六第六項の改正規定(「第四十二条の六第七項」を「第四十二条の六第五項」に改め、「第四十二条の十二の三第五項」の下に「、第四十二条の十二の四第五項」を加え、「第八項」を「第九項」に改める部分を除く。)、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に一項を加える改正規定、第八条の八の改正規定、第八条の九第一項の改正規定(「次項及び第三項」を「以下この条」に、「同条第二項」を「同項」に、「次項、第三項」及び「次項第一号」を「以下この条」に改める部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定、第八条の十第二項の改正規定、第二十四条の六の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「第七十二条の二十六第七項」を「第七十二条の二十六第八項」に、「次項及び第三項」を「以下この条」に改め、「。次項」の下に「及び第五項」を加える部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定、第二十四条の七の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「第七十二条の二十六第七項」を「第七十二条の二十六第八項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定並びに第三十五条の十三第一項、第四十八条の十及び第四十八条の十の三の改正規定並びに附則第五条の二の表第八条の六第一項及び第六項、第八条の十三第一項、第八条の十七第一項、第八条の二十第一項並びに第八条の二十三第一項の項の改正規定(「及び第六項」を「及び第七項」に改める部分に限る。)及び同表第四十八条の十の項の改正規定(「第五項」を「第六項」に改める部分に限る。)並びに次条第十二項並びに附則第三条第四項及び第八条第二項の規定 平成二十九年十月一日

第二条第二項第四号の改正規定、第六条の二十一の次に一条を加える改正規定並びに第七条の十九第三項及び第四十八条の九の二第四項の改正規定並びに附則第十条第九項第一号の改正規定並びに次条第一項及び附則第八条第一項の規定 平成三十年一月一日

第五十四条の十三の二第一項の改正規定 農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十八号)の施行の日

附則第十一条に一項を加える改正規定 都市緑地法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十六号)の施行の日

附則第六条の二に一項を加える改正規定 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十号)の施行の日

附則第七条第十八項の改正規定、同項を同条第十七項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第十九項の改正規定及び同条第二十項の改正規定(「のうち」の下に「、建築基準法施行令第三章及び第五章の四に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものであつて」を加える部分を除く。) 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十六号)の施行の日

第二条(道府県民税に関する経過措置)

この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の十九第三項の規定は、平成三十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2

平成二十九年度における地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第七条の四の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の市(以下この条において「指定都市」という。)に対し交付すべき地方税法第五十条の二の規定により課する所得割に係る交付金に係る新令附則第五条の二第一項の規定の適用については、同項中「前年度三月から当該年度二月まで」とあるのは、「平成二十九年四月から平成三十年二月まで」とする。

3

改正法附則第五条第七項に規定する平成二十九年度又は平成三十年度に指定都市の区域を包括する都道府県に払い込まれる収入額のうち政令で定めるものは、各指定都市ごとに、次に掲げる金額の合計額とする。 平成二十九年度において収入する平成二十八年度分の道府県民税の所得割(改正法附則第五条第七項に規定する道府県民税の所得割をいう。以下この条において同じ。)のうち、地方税法第四十一条第一項の規定によりその例によることとされる同法第三百二十一条の五第一項の規定により徴収されるもの(同法第三百二十一条の四第一項の特別徴収義務者(第三号において「特別徴収義務者」という。)が平成二十九年四月及び五月に給与の支払をする際徴収すべきものに限る。)に係る地方団体の徴収金の収入額 平成二十九年度において収入する同年度分の道府県民税の所得割に係る地方団体の徴収金の収入額 平成三十年四月から七月までの間に収入する平成二十九年度分の道府県民税の所得割のうち、地方税法第四十一条第一項の規定によりその例によることとされる同法第三百二十一条の五第一項の規定により徴収されるもの(特別徴収義務者が平成三十年四月及び五月に給与の支払をする際徴収すべきものに限る。)に係る地方団体の徴収金の収入額

平成二十九年度において収入する平成二十八年度分の道府県民税の所得割(改正法附則第五条第七項に規定する道府県民税の所得割をいう。以下この条において同じ。)のうち、地方税法第四十一条第一項の規定によりその例によることとされる同法第三百二十一条の五第一項の規定により徴収されるもの(同法第三百二十一条の四第一項の特別徴収義務者(第三号において「特別徴収義務者」という。)が平成二十九年四月及び五月に給与の支払をする際徴収すべきものに限る。)に係る地方団体の徴収金の収入額

平成二十九年度において収入する同年度分の道府県民税の所得割に係る地方団体の徴収金の収入額

平成三十年四月から七月までの間に収入する平成二十九年度分の道府県民税の所得割のうち、地方税法第四十一条第一項の規定によりその例によることとされる同法第三百二十一条の五第一項の規定により徴収されるもの(特別徴収義務者が平成三十年四月及び五月に給与の支払をする際徴収すべきものに限る。)に係る地方団体の徴収金の収入額

4

指定都市の区域を包括する都道府県は、改正法附則第五条第七項の規定により同項に規定する額を当該指定都市に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額を交付するものとする。

交付時期

交付時期ごとに交付すべき額

平成二十九年八月及び十二月並びに平成三十年三月

次に掲げる金額の合計額のそれぞれ三分の一に相当する額一 前項第一号に掲げる金額のうち平成二十九年四月から七月までの間に収入するものの二分の一に相当する額二 イに掲げる額にロに掲げる数値を乗じて得た額の二分の一に相当する額イ 平成二十九年度分の道府県民税の所得割の課税額が最初に納付され、又は納入されるべき期限の到来する月の末日現在において算定した当該指定都市の同年度の収入額となるべき同年度分の道府県民税の所得割の課税額の合計額ロ 当該指定都市に係る平成二十八年度において収入した同年度の収入額となるべき道府県民税の所得割の額の合計額を、平成二十九年三月三十一日現在において算定した当該指定都市に係る平成二十八年度の収入額となるべき道府県民税の所得割の課税額の合計額で除して得た数値

平成三十年八月

前項第一号及び第二号に掲げる額のうち当該指定都市の区域を包括する都道府県に払い込まれたものの二分の一に相当する額とこの項の規定により平成二十九年八月及び十二月並びに平成三十年三月に当該都道府県から当該指定都市に対し交付した額の合計額との差額を、前項第三号に掲げる額の二分の一に相当する額に加算し、又はこれから減額した額

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前項に規定する各交付時期(平成三十年八月を除く。)に交付することができなかった金額があるとき、又は当該交付時期において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

6

第四項の規定により指定都市に対して交付すべき額の交付(平成三十年八月の交付を除く。)をした後において、その交付した額の算定に錯誤があったため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した日以後に到来する交付時期において交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

7

第四項に規定する各交付時期に指定都市に対し交付すべき額として同項の規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもって、当該交付時期に交付すべき額とする。

8

平成三十年八月に交付することができなかった金額があるとき、若しくは同月において交付すべき額を超えて交付した金額があるとき、又は同月に指定都市に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があったため、交付した額を増加し、若しくは減少する必要が生じたときは、それぞれこれらの金額を、新令附則第五条の二第一項の規定により平成三十一年三月以後に交付すべき額に加算し、又は減額するものとする。

9

第三項から前項までに定めるもののほか、改正法附則第五条第七項の規定による道府県民税の所得割の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十四号)の施行の日前一年以内に同令附則第二条第二項各号に掲げる事実が発生したことにより、当該各号に定める利子、収益の分配又は差益(次項において「利子等」という。)について地方税法第七十一条の十第二項の規定により徴収された利子割の額があり、かつ、当該事実が同令第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二条の二十五の二に規定する災害等の事由により発生したものである場合において、当該徴収された利子割の額がある所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。第十二項及び次条第一項において「所得税法等改正法」という。)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は旧租税特別措置法第四条の三第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した利子割の納税義務者が、総務省令で定めるところにより、平成三十年三月三十一日までに、当該徴収された利子割に係る地方税法第二十四条第八項に規定する営業所等の所在する都道府県の知事に対し、当該徴収された利子割の額の還付を請求したときは、当該都道府県の知事は、同法第十七条、第十七条の二及び第十七条の四の規定の例により、当該徴収された利子割の額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。 この場合において、同条第一項中「次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日」とあるのは、「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十八号)附則第二条第十項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日」とする。

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前項の規定は、利子等について地方税法第七十一条の三十一第二項の規定により徴収された配当割の額がある場合について準用する。 この場合において、前項中「第二十四条第八項に規定する営業所等の所在する」とあるのは「第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等の支払を受けるべき日現在における当該納税義務者の住所所在の」と、「附則第二条第十項」とあるのは「附則第二条第十一項において準用する同条第十項」と読み替えるものとする。

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新令第八条の六第六項(同条第七項(新令第八条の八において準用する場合を含む。)及び新令第八条の八において準用する場合を含む。)及び第八条の九第五項(新令第八条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第五十三条第一項(所得税法等改正法第二条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。次条第一項及び附則第八条第二項において「新法人税法」という。)第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係る部分に限る。)又は第二項の規定により申告納付の義務が発生する法人の道府県民税について適用する。

第三条(事業税に関する経過措置)

法人が、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前一年以内に終了した事業年度の所得に対する法人税につき、所得税法等改正法附則第二十二条の規定により読み替えて適用される新法人税法第八十条第五項において準用する同条第一項又は所得税法等改正法附則第二十九条の規定により読み替えて適用される新法人税法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項の規定により法人税の還付を受けた場合には、新法人税法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により法人税の還付を受けたものとみなして、新令第二十一条の規定を適用する。 この場合において、同条第一項中「(法人税法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)において」とあるのは「において」と、「法人税法第八十条又は第百四十四条の十三」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)附則第二十二条の規定により読み替えられた所得税法等改正法第二条の規定による改正後の法人税法(以下この項において「新法人税法」という。)第八十条第五項において準用する同条第一項又は所得税法等改正法附則第二十九条の規定により読み替えられた新法人税法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項」と、「、同法」とあるのは「、法人税法」とする。

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施行日前にされたこの政令による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第二十四条の四第一項(旧令第二十四条の四の三第一項において準用する場合を含む。)の申請書の提出であって、この政令の施行の際、改正法第一条の規定による改正前の地方税法(次項において「旧法」という。)第七十二条の二十五第三項若しくは第五項の規定による提出期限の延長又は旧令第二十四条の四第五項若しくは第二十四条の四の三第二項において準用する旧令第二十四条の三第二項の却下の処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。

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施行日前にされた旧令第二十四条の四第一項(旧令第二十四条の四の三第一項において準用する場合を含む。)の申請書の提出に基づく旧法第七十二条の二十五第三項又は第五項の指定(施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によりされた同条第三項又は第五項の指定を含む。)は、新法第七十二条の二十五第三項第二号又は第五項第二号の指定とみなす。

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新令第二十四条の六第五項(新令第二十四条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七十二条の二十六第一項の規定により申告納付の義務が発生する法人の事業税について適用する。

第四条(地方消費税に関する経過措置)

新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定は、平成二十九年三月から五月までの期間以後の新令第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項に規定する徴収取扱費算定期間(次項から第五項までにおいて「徴収取扱費算定期間」という。)に係る徴収取扱費(地方税法第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費をいう。以下この条において同じ。)の支払について適用し、平成二十八年十二月から平成二十九年二月までの期間以前の旧令第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項に規定する徴収取扱費算定期間に係る徴収取扱費の支払については、なお従前の例による。 この場合において、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。第三項及び第五項において「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第三十五条の十七第一項

第七十二条の百三第三項

第七十二条の百三第三項及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条及び附則第六条の十一において「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第六条の十一において「旧地方税法」という。)第七十二条の百三第三項

第七十二条の百四

第七十二条の百四及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四

同条第三項

法第七十二条の百四第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四第三項

第七十二条の百五第二項

第七十二条の百五第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百五第二項

第三十五条の十七第二項

第七十二条の百四

第七十二条の百四及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四

第七十二条の百三第三項

第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項

第七十二条の百五第二項

第七十二条の百五第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百五第二項

附則第六条の十一第一項

附則第九条の六第三項

附則第九条の六第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項

附則第九条の七

附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七

同条

法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七

附則第九条の八第二項

附則第九条の八第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の八第二項

附則第六条の十一第二項

附則第九条の七

附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七

附則第九条の六第三項

附則第九条の六第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項

附則第九条の八第二項

附則第九条の八第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の八第二項

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平成二十九年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第三十五条の十七第一項

(以下この条

(次項

、当該各徴収取扱費算定期間内

、平成二十九年三月に法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同月に法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等(同条第三項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の十七分の十に相当する額(次条において「平成二十九年三月の徴収取扱費基礎額」という。)に百分の〇・五五を乗じて得た金額と同年四月及び五月

(当該各徴収取扱費算定期間内

(同年四月及び五月

還付金等(同条第三項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)

還付金等

徴収取扱費基礎額

平成二十九年四月及び五月の徴収取扱費基礎額

金額

金額との合計額

第三十五条の十七第二項

法第七十二条の百四

平成二十八年十二月から平成二十九年二月までの徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年三月に還付されたものとみなし、同月に法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同月に法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同月に法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年四月及び五月に還付されたものとみなし、同年四月及び五月に法第七十二条の百四

当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内

同年四月及び五月

当該徴収取扱費算定期間内

同年四月及び五月

当該徴収取扱費算定期間の次

同年六月から八月まで

第三十五条の十八

徴収取扱費基礎額

平成二十九年三月の徴収取扱費基礎額及び平成二十九年四月及び五月の徴収取扱費基礎額

附則第六条の十一第一項

(以下この条

(次項

、当該各徴収取扱費算定期間内

、平成二十九年三月に法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同月に法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等(同条に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の十七分の十に相当する額(次条において「平成二十九年三月の徴収取扱費基礎額」という。)に百分の〇・五五を乗じて得た金額と同年四月及び五月

(当該各徴収取扱費算定期間内

(同年四月及び五月

還付金等(同条に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)

還付金等

徴収取扱費基礎額

平成二十九年四月及び五月の徴収取扱費基礎額

金額

金額との合計額

附則第六条の十一第二項

法附則第九条の七

平成二十八年十二月から平成二十九年二月までの徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年三月に還付されたものとみなし、同月に法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同月に法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同月に法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年四月及び五月に還付されたものとみなし、同年四月及び五月に法附則第九条の七

当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内

同年四月及び五月

当該徴収取扱費算定期間内

同年四月及び五月

当該徴収取扱費算定期間の次

同年六月から八月まで

附則第六条の十二

徴収取扱費基礎額

平成二十九年三月の徴収取扱費基礎額及び平成二十九年四月及び五月の徴収取扱費基礎額

3

地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成二十九年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七、新令第三十五条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一及び新令附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七第一項

各期間(以下この条

各期間(次項

、当該各徴収取扱費算定期間内

、平成二十九年三月に法第七十二条の百三第三項及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条及び附則第六条の十一において「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第六条の十一において「旧地方税法」という。)第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同月に法第七十二条の百四及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等(法第七十二条の百四第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四第三項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法第七十二条の百五第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の十七分の十に相当する額(次条において「平成二十九年三月の徴収取扱費基礎額」という。)に百分の〇・五五を乗じて得た金額と同年四月及び五月

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条及び附則第六条の十一において「地方税法等改正法」という。)

地方税法等改正法

地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第六条の十一において「旧地方税法」という。)

旧地方税法

(当該各徴収取扱費算定期間内

(同年四月及び五月

還付金等(法第七十二条の百四第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四第三項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)

還付金等

徴収取扱費基礎額

平成二十九年四月及び五月の徴収取扱費基礎額

金額

金額との合計額

第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七第二項

法第七十二条の百四及び

平成二十八年十二月から平成二十九年二月までの徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百四及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百五第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年三月に還付されたものとみなし、同月に法第七十二条の百四及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同月に法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同月に法第七十二条の百五第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年四月及び五月に還付されたものとみなし、同年四月及び五月に法第七十二条の百四及び

当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内

同年四月及び五月

当該徴収取扱費算定期間内

同年四月及び五月

当該徴収取扱費算定期間の次

同年六月から八月まで

新令第三十五条の十八

徴収取扱費基礎額

平成二十九年三月の徴収取扱費基礎額及び平成二十九年四月及び五月の徴収取扱費基礎額

第一項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一第一項

(以下この条

(次項

、当該各徴収取扱費算定期間内

、平成二十九年三月に法附則第九条の六第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同月に法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等(法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法附則第九条の八第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の十七分の十に相当する額(次条において「平成二十九年三月の徴収取扱費基礎額」という。)に百分の〇・五五を乗じて得た金額と同年四月及び五月

(当該各徴収取扱費算定期間内

(同年四月及び五月

還付金等(法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)

還付金等

徴収取扱費基礎額

平成二十九年四月及び五月の徴収取扱費基礎額

金額

金額との合計額

第一項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一第二項

法附則第九条の七及び

平成二十八年十二月から平成二十九年二月までの徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の六第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の八第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年三月に還付されたものとみなし、同月に法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同月に法附則第九条の六第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同月に法附則第九条の八第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年四月及び五月に還付されたものとみなし、同年四月及び五月に法附則第九条の七及び

当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内

同年四月及び五月

当該徴収取扱費算定期間内

同年四月及び五月

当該徴収取扱費算定期間の次

同年六月から八月まで

新令附則第六条の十二

徴収取扱費基礎額

平成二十九年三月の徴収取扱費基礎額及び平成二十九年四月及び五月の徴収取扱費基礎額

4

平成二十九年六月から八月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第三十五条の十七第二項

法第七十二条の百四

平成二十九年四月及び五月に法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同年四月及び五月に法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同年四月及び五月に法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年六月から八月までの徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなし、当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百四

還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内

徴収取扱費算定期間内

附則第六条の十一第二項

法附則第九条の七

平成二十九年四月及び五月に法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同年四月及び五月に法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同年四月及び五月に法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年六月から八月までの徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなし、当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の七

還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内

徴収取扱費算定期間内

5

地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成二十九年六月から八月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七、新令第三十五条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一及び新令附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七第二項

法第七十二条の百四及び

平成二十九年四月及び五月に法第七十二条の百四及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同年四月及び五月に法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同年四月及び五月に法第七十二条の百五第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年六月から八月までの徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなし、当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百四及び

還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内

徴収取扱費算定期間内

第一項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一第二項

法附則第九条の七及び

平成二十九年四月及び五月に法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同年四月及び五月に法附則第九条の六第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同年四月及び五月に法附則第九条の八第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年六月から八月までの徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなし、当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の七及び

還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内

徴収取扱費算定期間内

6

新令第三十五条の二十第二項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる地方消費税の清算について適用し、施行日前に行われた地方消費税の清算については、なお従前の例による。

第五条(不動産取得税に関する経過措置)

新令附則第七条第十五項、第十六項及び第二十項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第六条(改正法附則第十一条第二項に規定する第三者と政令で定める特別の関係がある者等)

改正法附則第十一条第二項に規定する第三者と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。 当該第三者の株式又は出資を保有する者 当該第三者が製作する自動車を購入する契約を締結している者であって当該自動車を販売することを業とするもの

当該第三者の株式又は出資を保有する者

当該第三者が製作する自動車を購入する契約を締結している者であって当該自動車を販売することを業とするもの

2

改正法附則第十一条第二項の規定による申出を行おうとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を道府県知事に提出しなければならない。 申出者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地 申出に係る自動車の車名、車台番号その他の当該自動車を特定するために必要な事項 その他参考となるべき事項

申出者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

申出に係る自動車の車名、車台番号その他の当該自動車を特定するために必要な事項

その他参考となるべき事項

3

前二項に定めるもののほか、改正法附則第十一条第二項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第七条(改正法附則第十四条第二項に規定する第三者と政令で定める特別の関係がある者等)

改正法附則第十四条第二項に規定する第三者と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。 当該第三者の株式又は出資を保有する者 当該第三者が製作する自動車を購入する契約を締結している者であって当該自動車を販売することを業とするもの

当該第三者の株式又は出資を保有する者

当該第三者が製作する自動車を購入する契約を締結している者であって当該自動車を販売することを業とするもの

2

改正法附則第十四条第二項の規定による申出を行おうとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を道府県知事に提出しなければならない。 申出者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地 申出に係る自動車の車名、車台番号その他の当該自動車を特定するために必要な事項 その他参考となるべき事項

申出者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

申出に係る自動車の車名、車台番号その他の当該自動車を特定するために必要な事項

その他参考となるべき事項

3

前二項に定めるもののほか、改正法附則第十四条第二項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第八条(市町村民税に関する経過措置)

新令第四十八条の九の二第四項の規定は、平成三十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2

新令第四十八条の十において準用する新令第八条の六第六項(新令第四十八条の十において準用する新令第八条の六第七項において準用する場合を含む。)、新令第四十八条の十の三において準用する新令第八条の六第六項(新令第四十八条の十の三において準用する新令第八条の六第七項において準用する場合を含む。)及び新令第四十八条の十の四において準用する新令第八条の九第五項(新令第四十八条の十の五において準用する新令第八条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第三百二十一条の八第一項(新法人税法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係る部分に限る。)又は第二項の規定により申告納付の義務が発生する法人の市町村民税について適用する。

第九条(固定資産税に関する経過措置)

施行日から附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新令第五十二条の十三の二第二項の規定の適用については、同項中「地方自治法」とあるのは、「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)」とする。

2

新令附則第十二条第二十一項から第二十三項までの規定は、施行日以後に新築された同条第二十一項に規定するサービス付き高齢者向け貸家住宅に対して課すべき平成三十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築された旧令附則第十二条第二十一項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第十条(改正法附則第十八条第二項に規定する第三者と政令で定める特別の関係がある者等)

改正法附則第十八条第二項に規定する第三者と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。 当該第三者の株式又は出資を保有する者 当該第三者が製作する三輪以上の軽自動車を購入する契約を締結している者であって当該三輪以上の軽自動車を販売することを業とするもの

当該第三者の株式又は出資を保有する者

当該第三者が製作する三輪以上の軽自動車を購入する契約を締結している者であって当該三輪以上の軽自動車を販売することを業とするもの

2

改正法附則第十八条第二項の規定による申出を行おうとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を市町村長に提出しなければならない。 申出者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地 申出に係る三輪以上の軽自動車の車名、車台番号その他の当該三輪以上の軽自動車を特定するために必要な事項 その他参考となるべき事項

申出者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

申出に係る三輪以上の軽自動車の車名、車台番号その他の当該三輪以上の軽自動車を特定するために必要な事項

その他参考となるべき事項

3

前二項に定めるもののほか、改正法附則第十八条第二項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第十一条(国民健康保険税に関する経過措置)

新令第五十六条の八十九の規定は、平成二十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

第十二条(予算決算及び会計令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用に関する経過措置)

平成二十九年度から令和元年度までの各年度における予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)附則第九条の二の規定の適用については、同条中「十三分の十一」とあるのは、「九分の七」とする。

2

平成二十九年度から令和元年度までの各年度における国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)第四条の二第七項の規定の適用については、同項中「十三分の二」とあるのは、「九分の二」とする。

条文数: 12
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