この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第七条の十九の改正規定(同条第七項に係る部分(同項を同条第九項とする部分を除く。)に限る。)及び第四十八条の九の二の改正規定(同条第八項に係る部分(同項を同条第十項とする部分を除く。)に限る。)並びに次条第三項及び第九項並びに附則第五条第二項及び第三項の規定 公布の日 第七条の改正規定、第七条の二第二項の改正規定(「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。)、第七条の三第二項、第七条の三の三、第七条の五第三項、第七条の十三第二項及び第七条の十六の改正規定、第七条の十九の改正規定(同条第三項に係る部分及び同条第七項に係る部分(同項を同条第九項とする部分を除く。)を除く。)、第四十六条の改正規定、第四十六条の二第二項の改正規定(「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。)、第四十六条の二の二第二項、第四十六条の三、第四十七条の三第一号、第四十八条の六第二項及び第四十八条の七第五項の改正規定並びに第四十八条の九の二の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四条第十二項及び第二十項、第四条の二第十一項及び第十九項、第十八条の五第十二項及び第二十六項、第十八条の六第十六項及び第三十三項並びに第十八条の七の二第八項及び第十七項の改正規定並びに次条第二項並びに附則第五条第一項及び第六条の規定 平成三十一年一月一日 附則第十八条の四第四項の改正規定及び次条第八項の規定 令和二年一月一日
第七条の十九の改正規定(同条第七項に係る部分(同項を同条第九項とする部分を除く。)に限る。)及び第四十八条の九の二の改正規定(同条第八項に係る部分(同項を同条第十項とする部分を除く。)に限る。)並びに次条第三項及び第九項並びに附則第五条第二項及び第三項の規定 公布の日
第七条の改正規定、第七条の二第二項の改正規定(「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。)、第七条の三第二項、第七条の三の三、第七条の五第三項、第七条の十三第二項及び第七条の十六の改正規定、第七条の十九の改正規定(同条第三項に係る部分及び同条第七項に係る部分(同項を同条第九項とする部分を除く。)を除く。)、第四十六条の改正規定、第四十六条の二第二項の改正規定(「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。)、第四十六条の二の二第二項、第四十六条の三、第四十七条の三第一号、第四十八条の六第二項及び第四十八条の七第五項の改正規定並びに第四十八条の九の二の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四条第十二項及び第二十項、第四条の二第十一項及び第十九項、第十八条の五第十二項及び第二十六項、第十八条の六第十六項及び第三十三項並びに第十八条の七の二第八項及び第十七項の改正規定並びに次条第二項並びに附則第五条第一項及び第六条の規定 平成三十一年一月一日
附則第十八条の四第四項の改正規定及び次条第八項の規定 令和二年一月一日
この政令の施行の日(第四項から第六項までにおいて「施行日」という。)から前条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の十九第三項の規定の適用については、同項中「以下この条及び次条」とあるのは、「次条第六項から第九項まで」とする。
新令第七条の十九第二項に規定する前年以前三年内の各年(附則第五条第一項において「前年以前三年内の各年」という。)に平成二十八年以前の年が含まれる場合における新令第七条の十九第五項及び第六項の規定の適用については、これらの規定中「年に」とあるのは、「平成二十九年以後の年に」とする。
新令第七条の十九第九項の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
新令第八条第六項及び第七項の規定は、施行日以後に地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の市(以下この項から第六項までにおいて「指定都市」という。)以外の市町村の区域の全部又は一部が指定都市の区域の全部又は一部となった場合における市町村が地方税法第四十二条第三項の規定により都道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額について適用する。
新令第八条第八項及び第九項の規定は、施行日後に指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となった場合における市町村が地方税法第四十二条第三項の規定により都道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額について適用する。
市町村が平成三十年四月から令和五年三月までの各月において地方税法第四十二条第三項の規定により都道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金のうち、特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金(賦課期日現在において施行時指定都市の区域(施行日の前日における指定都市の区域のうち、施行日において引き続き指定都市の区域である区域をいう。第一号及び第二号において同じ。)に住所を有した納税義務者に対して平成二十九年度以前の年度の収入となるべきものとして課された個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額は、新令第八条第一項から第五項までの規定にかかわらず、第一号に掲げる合算額を第二号に掲げる割合で按あん分して算定した額とする。 ただし、同条第六項又は第八項の規定の適用を受ける特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金の額については、この限りでない。 当該各月の前月中に納付又は納入のあった特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金と特定滞納市町村民税に係る地方団体の徴収金(賦課期日現在において施行時指定都市の区域に住所を有した納税義務者に対して平成二十九年度以前の年度の収入となるべきものとして課された個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金をいう。次項において同じ。)との合算額(督促手数料及び滞納処分費を除く。) 平成三十年三月三十一日現在において算定した施行時指定都市の区域の属した指定都市の平成二十九年度の収入額となるべき個人の道府県民税の課税額の合計額と同年度の収入額となるべき個人の市町村民税の課税額の合計額との割合
当該各月の前月中に納付又は納入のあった特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金と特定滞納市町村民税に係る地方団体の徴収金(賦課期日現在において施行時指定都市の区域に住所を有した納税義務者に対して平成二十九年度以前の年度の収入となるべきものとして課された個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金をいう。次項において同じ。)との合算額(督促手数料及び滞納処分費を除く。)
平成三十年三月三十一日現在において算定した施行時指定都市の区域の属した指定都市の平成二十九年度の収入額となるべき個人の道府県民税の課税額の合計額と同年度の収入額となるべき個人の市町村民税の課税額の合計額との割合
都道府県が平成三十年四月から令和五年三月までの各月において地方税法第四十八条第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により市町村に払い込むべき個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金のうち、特定滞納市町村民税に係る地方団体の徴収金の額は、新令第八条第十項の規定にかかわらず、当該特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金及び特定滞納市町村民税に係る地方団体の徴収金を仮に当該市町村が徴収して都道府県に払い込むものとした場合において前項第二号に掲げる割合により算定した額とする。 ただし、同条第六項又は第八項の規定の適用を受ける特定滞納市町村民税に係る地方団体の徴収金の額については、この限りでない。
新令附則第十八条の四第四項の規定は、令和二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和元年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
前条第一号に掲げる規定の施行の日から同条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第三項の規定の適用については、同項中「第七条の十九第九項」とあるのは、「第七条の十九第七項」とする。
新令第三十九条の十一(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二号。以下この条において「改正法」という。)第二条の規定による改正前の地方税法(次条において「旧法」という。)において準用する所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。次条第一項において「所得税法等改正法」という。)第十条の規定による廃止前の国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号。次条において「廃止前国税犯則取締法」という。)第十四条第一項の規定による通告処分は、改正法第二条の規定による改正後の地方税法(次条において「新法」という。)第二十二条の二十八第一項の規定による通告処分とみなす。
新令第四十三条の七(第二号ニに係る部分に限る。)、第四十三条の九(第六号に係る部分に限る。)及び第四十三条の十五第十五項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、廃止前国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告処分は所得税法等改正法第八条の規定による改正後の国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百五十七条第一項の規定による通告処分と、旧法において準用する廃止前国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告処分は新法第二十二条の二十八第一項の規定による通告処分とみなす。
新令第四十三条の八(第十二号に係る部分に限る。)、第四十三条の十(第十一号に係る部分に限る。)及び第四十三条の十二(第十一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、旧法第百四十四条の五十四において準用する廃止前国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告処分は、新法第二十二条の二十八第一項の規定による通告処分とみなす。
前年以前三年内の各年に平成二十八年以前の年が含まれる場合における新令第四十八条の九の二第六項及び第七項の規定の適用については、これらの規定中「年に」とあるのは、「平成二十九年以後の年に」とする。
新令第四十八条の九の二第十項の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から同条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第四十八条の九の二第十項」とあるのは、「第四十八条の九の二第八項」とする。