この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。 ただし、地方税法施行令第五十四条の三の改正規定は、同年七月一日から施行する。
次項に規定する場合を除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び個人の市町村民税(以下「個人の道府県民税等」という。)に関する部分は、昭和四十二年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和四十一年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。
新令第四十八条の九の三から第四十八条の九の五まで(新令第四十八条の十七において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十二年六月一日(以下「施行日」という。)以後に徴収した特別徴収に係る納入金を納入する場合について適用し、同日前に徴収した当該納入金については、なお従前の例による。
新令第九条の七の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び法人の市町村民税(以下この項において「法人の道府県民税等」という。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税等については、なお従前の例による。
改正前の地方税法施行令第九条第二項(同令第四十八条の十一において準用する場合を含む。)の規定は、法人税法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十一号)による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第七十九条第一項の規定による同法第七十四条第一項第三号(同法第六十九条に係る部分に限る。)に掲げる金額に相当する税額の還付(以下この項において「還付」という。)を受けた法人の法人税割の課税標準となる法人税額の計算及び法人税法の一部を改正する法律附則第二条又は第四条第一項の規定によりなおその例によるものとされる旧法人税法第七十九条第一項の規定による還付を受ける法人の法人税割の課税標準となる法人税額の計算については、なおその効力を有する。
次項に規定する場合を除き、新令の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十二年度分の固定資産税から適用し、昭和四十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
新令附則第二十三項及び第二十四項の規定は、昭和三十九年一月二日から昭和四十一年一月一日までに新築された住宅についても適用する。 この場合において、当該住宅に対するこれらの規定の適用については、地方税法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十五号)による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第六十五項の規定の適用を受ける住宅にあつては、昭和四十二年度から起算して、当該住宅が新築された日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合には、当該日の属する年。以下この項において同じ。)の四月一日の属する年度から昭和四十一年度までの年度の数を三から控除し、当該控除して得た数に相当する年度分の固定資産税に限るものとし、新法附則第六十六項の規定の適用を受ける住宅にあつては、昭和四十二年度から起算して、当該住宅が新築された日の属する年の翌年の四月一日の属する年度から昭和四十一年度までの年度の数を地上階数四以下のものにあつては五、地上階数五以上のものにあつては十からそれぞれ控除し、当該控除して得た数に相当する年度分の固定資産税に限るものとする。
新令第五十四条の三の規定は、電気ガス税の昭和四十二年七月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)について適用し、同年六月三十日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納した、又は収納すべきであつた料金に係る分)については、なお従前の例による。
新令第五十六条の十四第一項の規定は、昭和四十二年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
新令第五十七条の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第六項の期間に係る法人の都民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の都民税については、なお従前の例による。
新令第五十七条の二の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の都民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の都民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の都民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税割に係る法人の都民税については、なお従前の例による。