この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法施行令第二十条の二の四第一項の改正規定 平成三十年五月一日 第一条中地方税法施行令第三十九条の九の改正規定、同条を同令第三十九条の九の二とし、同令第二章第五節中同条の前に一条を加える改正規定、同令第五十三条の改正規定、同令第五十三条の二の二を同令第五十三条の二の三とし、同令第五十三条の二を同令第五十三条の二の二とする改正規定及び同令第五十三条の次に一条を加える改正規定並びに第二条並びに附則第五条及び第九条の規定 平成三十年十月一日 第一条中地方税法施行令第六条の二十の三、第七条の三の二、第七条の四の二第一項から第三項まで、第十条及び第四十六条の二の三の改正規定並びに第四条並びに次条第一項及び第二項並びに附則第七条第一項及び第十二条の規定 平成三十一年一月一日 第一条中地方税法施行令附則第十一条に四項を加える改正規定(同条第四十五項及び第四十六項に係る部分に限る。) 生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)の施行の日 第一条中地方税法施行令附則第七条に二項を加える改正規定(同条第二十二項に係る部分に限る。)、同令附則第十一条第十九項の改正規定及び同条に四項を加える改正規定(同条第四十七項に係る部分に限る。) 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十二号)の施行の日 第一条中地方税法施行令第三十七条の五第三項の改正規定及び同令附則第七条に二項を加える改正規定(同条第二十三項に係る部分に限る。) 産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)の施行の日 第一条中地方税法施行令附則第六条の七第四号の改正規定 国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)の施行の日
第一条中地方税法施行令第二十条の二の四第一項の改正規定 平成三十年五月一日
第一条中地方税法施行令第三十九条の九の改正規定、同条を同令第三十九条の九の二とし、同令第二章第五節中同条の前に一条を加える改正規定、同令第五十三条の改正規定、同令第五十三条の二の二を同令第五十三条の二の三とし、同令第五十三条の二を同令第五十三条の二の二とする改正規定及び同令第五十三条の次に一条を加える改正規定並びに第二条並びに附則第五条及び第九条の規定 平成三十年十月一日
第一条中地方税法施行令第六条の二十の三、第七条の三の二、第七条の四の二第一項から第三項まで、第十条及び第四十六条の二の三の改正規定並びに第四条並びに次条第一項及び第二項並びに附則第七条第一項及び第十二条の規定 平成三十一年一月一日
第一条中地方税法施行令附則第十一条に四項を加える改正規定(同条第四十五項及び第四十六項に係る部分に限る。) 生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)の施行の日
第一条中地方税法施行令附則第七条に二項を加える改正規定(同条第二十二項に係る部分に限る。)、同令附則第十一条第十九項の改正規定及び同条に四項を加える改正規定(同条第四十七項に係る部分に限る。) 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十二号)の施行の日
第一条中地方税法施行令第三十七条の五第三項の改正規定及び同令附則第七条に二項を加える改正規定(同条第二十三項に係る部分に限る。) 産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)の施行の日
第一条中地方税法施行令附則第六条の七第四号の改正規定 国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)の施行の日
第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の四の二第一項(第十号に係る部分に限る。)、第二項(第九号及び第十号に係る部分に限る。)及び第三項(第四号から第七号までに係る部分に限る。)の規定は、前条第三号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき地方税法第二十三条第一項第十四号に規定する利子等に係る道府県民税の利子割について適用する。
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下この項及び附則第七条第一項において「所得税法等改正法」という。)附則第二十一条第一項の規定により所得税法等改正法第二条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。附則第七条第一項において「新法人税法」という。)第二条(第十二号の十九に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における所得税法等改正法附則第二十一条第二項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人に係る新令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第八条の六第六項
第七十四条第一項又は
第七十四条第一項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第二十一条第二項の規定により読み替えて適用される同法第二条の規定による改正後の法人税法(以下この節において「読替え後の新法人税法」という。)
(同法
(読替え後の新法人税法
第九条の三第二号
第七十四条第一項又は
第七十四条第一項又は読替え後の新法人税法
第九条の七第二十項
、第七十四条第一項、
若しくは第七十四条第一項又は読替え後の新法人税法
又は同法
又は法人税法
第九条の九の三第一項第一号
第七十四条第一項又は
第七十四条第一項又は読替え後の新法人税法
附則第三条の二の二第一項
同法
所得税法等の一部を改正する法律附則第二十一条第二項の規定により読み替えて適用される同法第二条の規定による改正後の法人税法
新令第九条の七第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する外国関係会社のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る同号に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額について適用し、第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第九条の七第三項第一号に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同号に規定する課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
新令第九条の七第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同号に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額について適用し、旧令第九条の七第三項第二号に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同号に規定する個別課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
新令第九条の七第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同号に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額について適用し、旧令第九条の七第三項第三号に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同号に規定する課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
新令第九条の七第三項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同号に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額について適用し、旧令第九条の七第三項第四号に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同号に規定する個別課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
新令第二十一条の二の規定は、施行日以後に開始する事業年度において、ガス製造事業者(同条に規定するガス製造事業者をいう。以下この項において同じ。)又は旧一般ガスみなしガス小売事業者(同条に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者をいう。以下この項において同じ。)である法人がガス製造事業者及び旧一般ガスみなしガス小売事業者のいずれにも該当しないこととなった場合について適用する。
新令第二十二条(第五号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
新令第三十五条の二十の規定は、施行日以後に行われる地方消費税の清算について適用し、施行日前に行われた地方消費税の清算については、なお従前の例による。
地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号。附則第八条及び第九条において「改正法」という。)附則第十条第三項の規定による申告書の提出について、平成三十年十月三十一日後にその提出があった場合における地方税法施行令第三十九条の十四の規定の適用については、同条第二号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第十条第五項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。
新令附則第十条の二の二第七項の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
所得税法等改正法附則第二十一条第一項の規定により新法人税法第二条(第十二号の十九に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における所得税法等改正法附則第二十一条第二項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人に係る新令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十八条の十二第二項
の法人税法第七十四条第一項又は
の法人税法第七十四条第一項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第二十一条第二項の規定により読み替えて適用される同法第二条の規定による改正後の法人税法(以下この節において「読替え後の新法人税法」という。)
同法
法人税法
(法人税法第七十四条第一項又は
(法人税法第七十四条第一項又は読替え後の新法人税法
第四十八条の十三第二十一項
、第七十四条第一項、
若しくは第七十四条第一項又は読替え後の新法人税法
又は同法
又は法人税法
第四十八条の十五の二第一項第一号
第七十四条第一項又は
第七十四条第一項又は読替え後の新法人税法
附則第三条の二の二第一項
同法
所得税法等の一部を改正する法律附則第二十一条第二項の規定により読み替えて適用される同法第二条の規定による改正後の法人税法
新令第四十八条の十三第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同号に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額について適用し、旧令第四十八条の十三第三項第一号に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同号に規定する課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
新令第四十八条の十三第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同号に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額について適用し、旧令第四十八条の十三第三項第二号に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同号に規定する個別課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
新令第四十八条の十三第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同号に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額について適用し、旧令第四十八条の十三第三項第三号に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同号に規定する課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
新令第四十八条の十三第三項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同号に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額について適用し、旧令第四十八条の十三第三項第四号に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同号に規定する個別課税対象金額に係る同号に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成三十年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成二十九年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
新令附則第十一条第十項の規定は、施行日以後に新たに取得される同項に規定する機関車に対して課すべき平成三十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに取得された旧令附則第十一条第十項に規定する機関車及びコンテナ用の貨車に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新令附則第十二条第二十項の規定は、施行日以後に改正法第一条の規定による改正後の地方税法(次項から第八項までにおいて「新法」という。)附則第十五条の九第四項に規定する居住安全改修工事(次項において「新居住安全改修工事」という。)が完了する同条第四項に規定する高齢者等居住改修住宅に対して課する令和元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」という。)附則第十五条の九第四項に規定する居住安全改修工事(次項において「旧居住安全改修工事」という。)が完了した同条第四項に規定する高齢者等居住改修住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新令附則第十二条第二十五項の規定は、施行日以後に新居住安全改修工事が完了する新法附則第十五条の九第五項に規定する高齢者等居住改修専有部分に対して課する令和元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に旧居住安全改修工事が完了した旧法附則第十五条の九第五項に規定する高齢者等居住改修専有部分に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新令附則第十二条第二十八項の規定は、施行日以後に新法附則第十五条の九第九項に規定する熱損失防止改修工事(次項から第八項までにおいて「新熱損失防止改修工事」という。)が完了する同条第九項に規定する熱損失防止改修住宅に対して課する令和元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に旧法附則第十五条の九第九項に規定する熱損失防止改修工事(次項から第八項までにおいて「旧熱損失防止改修工事」という。)が完了した同条第九項に規定する熱損失防止改修住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新令附則第十二条第三十二項の規定は、施行日以後に新熱損失防止改修工事が完了する新法附則第十五条の九第十項に規定する熱損失防止改修専有部分に対して課する令和元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に旧熱損失防止改修工事が完了した旧法附則第十五条の九第十項に規定する熱損失防止改修専有部分に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新令附則第十二条第三十九項の規定は、施行日以後に新熱損失防止改修工事が完了する新法附則第十五条の九の二第四項に規定する特定熱損失防止改修住宅に対して課する令和元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に旧熱損失防止改修工事が完了した旧法附則第十五条の九の二第四項に規定する特定熱損失防止改修住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新令附則第十二条第四十二項の規定は、施行日以後に新熱損失防止改修工事が完了する新法附則第十五条の九の二第五項に規定する特定熱損失防止改修住宅専有部分に対して課する令和元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に旧熱損失防止改修工事が完了した旧法附則第十五条の九の二第五項に規定する特定熱損失防止改修住宅専有部分に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成二十三年五月二日から平成三十年三月三十一日までの間に取得された改正法附則第二十条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法附則第五十六条の二第一項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、旧令附則第三十三条の二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「法附則第五十六条の二第一項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第二十条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の法附則第五十六条の二第一項」とする。
改正法附則第二十三条第三項の規定による申告書の提出について、平成三十年十月三十一日後にその提出があった場合における地方税法施行令第五十三条の五の規定の適用については、同条第二号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第二十三条第五項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。
新令第五十六条の八十八の二第一項及び第五十六条の八十九の規定は、平成三十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。