この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法施行令の目次の改正規定(「第五十八条」の下に「・第五十九条」を加える部分を除く。)、同令第五十七条の二の改正規定及び同令第五章を同令第六章とし、同令第四章の次に一章を加える改正規定並びに第九条の規定 令和元年十月一日 第一条中地方税法施行令第十八条及び第十九条の改正規定、同令第二十条を削り、同令第二十条の二を同令第二十条とし、同令第二十条の二の二を同令第二十条の二とし、同令第二十条の二の三を同令第二十条の二の二とし、同令第二十条の二の四を同令第二十条の二の三とする改正規定、同令第二十条の二の五の改正規定、同条を同令第二十条の二の四とする改正規定、同令第二十条の二の六の改正規定、同条を同令第二十条の二の五とする改正規定、同令第二十条の二の七を同令第二十条の二の六とし、同令第二十条の二の八を同令第二十条の二の七とする改正規定、同令第二十条の二の九の改正規定、同条を同令第二十条の二の八とする改正規定、同令第二十条の二の十の改正規定、同条を同令第二十条の二の九とする改正規定、同令第二十条の二の十一を同令第二十条の二の十とし、同令第二十条の二の十二を同令第二十条の二の十一とし、同令第二十条の二の十三を同令第二十条の二の十二とする改正規定、同令第二十条の二の十四の改正規定、同条を同令第二十条の二の十三とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第二十一条の二の二の改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条の規定 令和二年一月一日 第一条中地方税法施行令第六条の九の二第二項第三号及び第四号、第二十五条、第二十七条第一項第一号、第三十二条の二第一項第一号、第三十二条の三第一項第一号、第三十三条の三第二項第一号イ、第三十四条第二項、第三十五条の四の六第二項第二号並びに第五十七条の二の六第二項第二号の改正規定並びに同令附則第六条の二に一項を加える改正規定並びに第九条中地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号)附則第十六条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法施行令第五条第一項及び第三項の改正規定並びに附則第八条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第三十二条第七項第一号の改正規定に限る。)及び第九条の規定 令和二年四月一日 第一条中地方税法施行令第三十九条の九の二第四項及び第五十三条の二第四項の改正規定並びに附則第四条及び第六条の規定 令和二年十月一日 第一条中地方税法施行令第七条の二第二項、第七条の二の二第二項、第七条の四の二第一項第一号、第七条の十三第一項、第四十六条の二第二項、第四十六条の二の二第二項、第四十七条の三第一号及び第四十八条の六第一項の改正規定並びに次条及び附則第五条の規定 令和三年一月一日
第一条中地方税法施行令の目次の改正規定(「第五十八条」の下に「・第五十九条」を加える部分を除く。)、同令第五十七条の二の改正規定及び同令第五章を同令第六章とし、同令第四章の次に一章を加える改正規定並びに第九条の規定 令和元年十月一日
第一条中地方税法施行令第十八条及び第十九条の改正規定、同令第二十条を削り、同令第二十条の二を同令第二十条とし、同令第二十条の二の二を同令第二十条の二とし、同令第二十条の二の三を同令第二十条の二の二とし、同令第二十条の二の四を同令第二十条の二の三とする改正規定、同令第二十条の二の五の改正規定、同条を同令第二十条の二の四とする改正規定、同令第二十条の二の六の改正規定、同条を同令第二十条の二の五とする改正規定、同令第二十条の二の七を同令第二十条の二の六とし、同令第二十条の二の八を同令第二十条の二の七とする改正規定、同令第二十条の二の九の改正規定、同条を同令第二十条の二の八とする改正規定、同令第二十条の二の十の改正規定、同条を同令第二十条の二の九とする改正規定、同令第二十条の二の十一を同令第二十条の二の十とし、同令第二十条の二の十二を同令第二十条の二の十一とし、同令第二十条の二の十三を同令第二十条の二の十二とする改正規定、同令第二十条の二の十四の改正規定、同条を同令第二十条の二の十三とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第二十一条の二の二の改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条の規定 令和二年一月一日
第一条中地方税法施行令第六条の九の二第二項第三号及び第四号、第二十五条、第二十七条第一項第一号、第三十二条の二第一項第一号、第三十二条の三第一項第一号、第三十三条の三第二項第一号イ、第三十四条第二項、第三十五条の四の六第二項第二号並びに第五十七条の二の六第二項第二号の改正規定並びに同令附則第六条の二に一項を加える改正規定並びに第九条中地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号)附則第十六条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法施行令第五条第一項及び第三項の改正規定並びに附則第八条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第三十二条第七項第一号の改正規定に限る。)及び第九条の規定 令和二年四月一日
第一条中地方税法施行令第三十九条の九の二第四項及び第五十三条の二第四項の改正規定並びに附則第四条及び第六条の規定 令和二年十月一日
第一条中地方税法施行令第七条の二第二項、第七条の二の二第二項、第七条の四の二第一項第一号、第七条の十三第一項、第四十六条の二第二項、第四十六条の二の二第二項、第四十七条の三第一号及び第四十八条の六第一項の改正規定並びに次条及び附則第五条の規定 令和三年一月一日
前条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法施行令の規定中個人の道府県民税に関する部分は、令和三年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和二年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
第一条の規定による改正後の地方税法施行令第二十条の二の十三、第二十条の二の十四、第二十一条の二の二及び第二十一条の二の三の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号。附則第六条及び第七条第一項において「改正法」という。)附則第十二条第三項の規定による申告書の提出について、令和二年十一月二日後にその提出があった場合における地方税法施行令第三十九条の十四の規定の適用については、同条第二号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第十二条第五項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。
附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法施行令の規定中個人の市町村民税に関する部分は、令和三年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
改正法附則第二十五条第三項の規定による申告書の提出について、令和二年十一月二日後にその提出があった場合における地方税法施行令第五十三条の五の規定の適用については、同条第二号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第二十五条第五項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。
改正法附則第三十五条第一項の規定により平成十八年四月一日に設立された一般社団法人地方税電子化協議会が解散したときは、総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。