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地方税法施行令 附 則 (平成三〇年三月三一日政令第一二七号)

改正附則 / 全3

条文
括弧書き:

この政令は、令和四年十月一日から施行する。 ただし、第三十九条の九の二第四項の改正規定(「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第四十八条第一項第二号に定める」を「たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十一条第一項に規定する」に改める部分に限る。)及び第五十三条の二第四項の改正規定(「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第四十八条第一項第二号に定める」を「たばこ税法第十一条第一項に規定する」に改める部分に限る。)並びに次項及び附則第三項の規定は、令和三年十月一日から施行する。

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地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号。次項において「改正法」という。)附則第十三条第三項の規定による申告書の提出について、令和三年十一月一日後にその提出があった場合における地方税法施行令第三十九条の十四の規定の適用については、同条第二号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第十三条第五項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。

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改正法附則第二十六条第三項の規定による申告書の提出について、令和三年十一月一日後にその提出があった場合における地方税法施行令第五十三条の五の規定の適用については、同条第二号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第二十六条第五項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。

条文数: 3
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