条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。
第四条(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の地方税法施行令第五十六条の二十八第二項第二号に規定する沖縄振興開発金融公庫の資金(旧公庫法施行令第二条第六号及び第七号に掲げるものに限る。)の貸付けを受けて設置された施設に係る事業所等(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。)において行う事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
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沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金(旧公庫法施行令第二条第六号及び第七号に掲げるものに限る。)の貸付けを受けて不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、前条の規定による改正後の地方税法施行令附則第七条第十四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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