この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法施行令第七条の十八、第四十八条の八及び第四十八条の九の改正規定並びに同令附則第四条の七の改正規定並びに次条及び附則第六条の規定 令和元年六月一日 第一条中地方税法施行令第三十五条の四の五、第三十五条の四の七第一項の表及び第二項、第四十三条の二、第四十三条の八第十二号、第四十三条の十第十一号、第四十三条の十二第十一号、第四十四条の八第二項の表、第四十四条の九第三項並びに第五十七条の二の七第一項の表及び第二項の改正規定並びに同令第五十八条の改正規定(「第八条の四」を「第八条の六」に改める部分及び「まで及び」を「まで、第三十二条の三並びに」に改める部分を除く。)並びに同令附則第三十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同令附則に二条を加える改正規定並びに附則第三条及び第五条の規定 令和元年十月一日 第一条中地方税法施行令第七条の三を同令第七条の二の二とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第八条の二の改正規定、同令第四十六条の二の三を同令第四十六条の二の四とする改正規定及び同令第四十六条の二の二の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第十六条の二の十一第二項及び第四項、第十六条の三第三項及び第六項、第十七条、第十七条の二、第十七条の三並びに第十八条の改正規定、同令附則第十八条の五及び第十八条の六の改正規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、同令附則第十八条の七第三項及び第六項の改正規定、同令附則第十八条の七の二の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに同令附則第二十七条の二の改正規定並びに附則第十二条の規定 令和二年一月一日 第一条中地方税法施行令第六条の二十一の二の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定並びに同令第三十二条の二第一項第一号及び第三十二条の三第一項第一号の改正規定 令和二年四月一日 削除 第一条中地方税法施行令附則第十一条に二項を加える改正規定(同条第四十九項に係る部分に限る。) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日 第一条中地方税法施行令附則第十条第十三項の改正規定及び附則第四条の規定 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
第一条中地方税法施行令第七条の十八、第四十八条の八及び第四十八条の九の改正規定並びに同令附則第四条の七の改正規定並びに次条及び附則第六条の規定 令和元年六月一日
第一条中地方税法施行令第三十五条の四の五、第三十五条の四の七第一項の表及び第二項、第四十三条の二、第四十三条の八第十二号、第四十三条の十第十一号、第四十三条の十二第十一号、第四十四条の八第二項の表、第四十四条の九第三項並びに第五十七条の二の七第一項の表及び第二項の改正規定並びに同令第五十八条の改正規定(「第八条の四」を「第八条の六」に改める部分及び「まで及び」を「まで、第三十二条の三並びに」に改める部分を除く。)並びに同令附則第三十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同令附則に二条を加える改正規定並びに附則第三条及び第五条の規定 令和元年十月一日
第一条中地方税法施行令第七条の三を同令第七条の二の二とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第八条の二の改正規定、同令第四十六条の二の三を同令第四十六条の二の四とする改正規定及び同令第四十六条の二の二の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第十六条の二の十一第二項及び第四項、第十六条の三第三項及び第六項、第十七条、第十七条の二、第十七条の三並びに第十八条の改正規定、同令附則第十八条の五及び第十八条の六の改正規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、同令附則第十八条の七第三項及び第六項の改正規定、同令附則第十八条の七の二の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに同令附則第二十七条の二の改正規定並びに附則第十二条の規定 令和二年一月一日
第一条中地方税法施行令第六条の二十一の二の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定並びに同令第三十二条の二第一項第一号及び第三十二条の三第一項第一号の改正規定 令和二年四月一日
削除
第一条中地方税法施行令附則第十一条に二項を加える改正規定(同条第四十九項に係る部分に限る。) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日
第一条中地方税法施行令附則第十条第十三項の改正規定及び附則第四条の規定 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の十八及び附則第四条の七第一項の規定の適用については、令和二年度分の個人の道府県民税に限り、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第七条の十八
に特例控除対象寄附金
支出したものに限る。)
とする
と、「限る。)」とあるのは「限り、租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の金額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の金額で同法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第三十五条第二項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」とする
附則第四条の七第一項
とする
と、「限る。)」とあるのは「限り、租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の金額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の金額で同法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第三十五条第二項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」とする
令和二年度における地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正後の地方税法第七十二条の七十六又は第七百三十四条第四項の規定により市町村に対し交付すべき法人の行う事業に対する事業税に係る交付金(次項及び第三項において「法人事業税交付金」という。)に係る新令第三十五条の四の五、第三十五条の四の七第一項及び第二項並びに第五十七条の二の八第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十五条の四の五
百分の七・七
百分の三・四
第三十五条の四の七第一項
同条に規定する各市町村の従業者数
地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。第五十七条の二の八第一項において「平成二十八年地方税法等改正法」という。)附則第六条第二項の規定により読み替えられた法第七十二条の七十六に規定する各市町村の市町村民税の法人税割額
第三十五条の四の七第一項の表八月の項
前年度三月
前年度十月
百分の七・七
百分の三・四
第三十五条の四の七第一項の表十二月の項及び三月の項並びに同条第二項
百分の七・七
百分の三・四
第五十七条の二の八第一項
同項に規定する各市町村及び特別区の従業者数
平成二十八年地方税法等改正法附則第六条第二項の規定により読み替えられた法第七百三十四条第四項に規定する各市町村の市町村民税の法人税割額及び法第五条第二項第一号に掲げる税のうち法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額
第五十七条の二の八第一項の表八月の項
前年度三月
前年度十月
百分の七・七
百分の三・四
第五十七条の二の八第一項の表十二月の項及び三月の項並びに同条第二項
百分の七・七
百分の三・四
令和三年度における法人事業税交付金に係る新令第三十五条の四の七第一項及び第五十七条の二の八第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十五条の四の七第一項
を同条
の三分の二に相当する額を地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。第五十七条の二の八第一項において「平成二十八年地方税法等改正法」という。)附則第六条第三項の規定により読み替えられた法第七十二条の七十六に規定する各市町村の市町村民税の法人税割額で、同欄に掲げる額の三分の一に相当する額を同項の規定により読み替えられた同条
第五十七条の二の八第一項
を同項
の三分の二に相当する額を平成二十八年地方税法等改正法附則第六条第三項の規定により読み替えられた法第七百三十四条第四項に規定する各市町村の市町村民税の法人税割額及び法第五条第二項第一号に掲げる税のうち法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額で、同欄に掲げる額の三分の一に相当する額を平成二十八年地方税法等改正法附則第六条第三項の規定により読み替えられた法第七百三十四条第四項
令和四年度における法人事業税交付金に係る新令第三十五条の四の七第一項及び第五十七条の二の八第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十五条の四の七第一項
を同条
の三分の一に相当する額を地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。第五十七条の二の八第一項において「平成二十八年地方税法等改正法」という。)附則第六条第三項の規定により読み替えられた法第七十二条の七十六に規定する各市町村の市町村民税の法人税割額で、同欄に掲げる額の三分の二に相当する額を同項の規定により読み替えられた同条
第五十七条の二の八第一項
を同項
の三分の一に相当する額を平成二十八年地方税法等改正法附則第六条第三項の規定により読み替えられた法第七百三十四条第四項に規定する各市町村の市町村民税の法人税割額及び法第五条第二項第一号に掲げる税のうち法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額で、同欄に掲げる額の三分の二に相当する額を平成二十八年地方税法等改正法附則第六条第三項の規定により読み替えられた法第七百三十四条第四項
附則第一条第七号に掲げる規定による改正後の地方税法施行令附則第十条第十三項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に同項に規定する営農困難時貸付けを行う場合における不動産取得税について適用し、同日前に同号に掲げる規定による改正前の地方税法施行令附則第十条第十三項に規定する営農困難時貸付けを行った場合における不動産取得税については、なお従前の例による。
令和元年度における自動車税の環境性能割額の交付に係る新令第四十四条の八第二項及び第四十四条の九第三項の規定の適用については、新令第四十四条の八第二項の表中「八月前年度三月における同月において収入すべき環境性能割の収入見込額と同月において収入した環境性能割の収入額(当該期間内に過誤納に係る環境性能割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。以下この表において同じ。)との差額を、四月から七月までの間に収入した環境性能割の収入額に加算し、又はこれから減額した額の百分の四十・八五に相当する額十二月八月から十一月までの間に収入した環境性能割の収入額の百分の四十・八五に相当する額」とあるのは「十二月十月及び十一月において収入した環境性能割の収入額(当該期間内に過誤納に係る環境性能割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。以下この表において同じ。)の百分の四十四・六五に相当する額」と、同表三月の項及び新令第四十四条の九第三項中「百分の四十・八五」とあるのは「百分の四十四・六五」とする。
八月
前年度三月における同月において収入すべき環境性能割の収入見込額と同月において収入した環境性能割の収入額(当該期間内に過誤納に係る環境性能割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。以下この表において同じ。)との差額を、四月から七月までの間に収入した環境性能割の収入額に加算し、又はこれから減額した額の百分の四十・八五に相当する額
十二月
八月から十一月までの間に収入した環境性能割の収入額の百分の四十・八五に相当する額
十二月
十月及び十一月において収入した環境性能割の収入額(当該期間内に過誤納に係る環境性能割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。以下この表において同じ。)の百分の四十四・六五に相当する額
令和二年度及び令和三年度における自動車税の環境性能割額の交付に係る新令第四十四条の八第二項及び第四十四条の九第三項の規定の適用については、新令第四十四条の八第二項の表及び第四十四条の九第三項中「百分の四十・八五」とあるのは、「百分の四十四・六五」とする。
令和四年度における自動車税の環境性能割額の交付に係る新令第四十四条の八第二項及び第四十四条の九第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十四条の八第二項の表八月の項
差額
差額の百分の四十四・六五に相当する額
収入額に
収入額の百分の四十・八五に相当する額に
減額した額の百分の四十・八五に相当する額
減額した額
第四十四条の九第三項
前条第二項の表
前条第二項の表八月の項中「差額の百分の四十四・六五に相当する額」とあるのは「差額」と、「収入額の百分の四十・八五に相当する額に」とあるのは「収入額に」と、「減額した額」とあるのは「減額した額を基礎として計算した次条第一項各号に掲げる金額の合算額」と、同表十二月の項及び三月の項
、「を基礎
「を基礎
新令第四十八条の九及び附則第四条の七第二項の規定の適用については、令和二年度分の個人の市町村民税に限り、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十八条の九
に特例控除対象寄附金
支出したものに限る。)
とする
と、「限る。)」とあるのは「限り、租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の金額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の金額で同法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第三十五条第二項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」とする
附則第四条の七第二項
とする
と、「限る。)」とあるのは「限り、租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の金額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の金額で同法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第三十五条第二項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」とする
新令第五十六条の八十八の二第一項及び第五十六条の八十九の規定は、令和元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成三十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
この政令の施行の日(次条第二項において「施行日」という。)から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新令第五十八条の規定の適用については、同条中「並びに第三十三条の二」とあるのは、「及び第三十三条の二」とする。