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地方税法施行令 附 則 (平成三一年三月二九日政令第八九号)

改正附則 / 全1

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、平成三十一年十月一日から施行する。 ただし、附則第三条、第四条、第六条及び第七条(地方税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成三十年政令第百二十六号)第九条(見出しを含む。)の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

条文数: 1
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