条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 附則第十条の二の二第十一項に二号を加える改正規定(同項第四号に係る部分に限る。)及び次条第二項の規定 日本国の自衛隊とカナダ軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定の効力発生の日 附則第十条の二の二第八項、第十二条の四第四項第一号イからハまで及び第五項、第十五条第二項から第五項まで並びに第三十三条第四項第一号イからハまで及び第五項の改正規定並びに附則第三条から第十二条までの規定 公布の日
一
附則第十条の二の二第十一項に二号を加える改正規定(同項第四号に係る部分に限る。)及び次条第二項の規定 日本国の自衛隊とカナダ軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定の効力発生の日
二
附則第十条の二の二第八項、第十二条の四第四項第一号イからハまで及び第五項、第十五条第二項から第五項まで並びに第三十三条第四項第一号イからハまで及び第五項の改正規定並びに附則第三条から第十二条までの規定 公布の日
第二条(経過措置)
この政令による改正後の地方税法施行令(次項において「新令」という。)附則第十条の二の二第十一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日以後の軽油の譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用する。
2
新令附則第十条の二の二第十一項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日以後の軽油の譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用する。
条文数: 2
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