この政令は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第三十九条の九の二第一項及び第五十三条の二第一項の改正規定 令和二年十月一日 第七条の二、第七条の二の二、第七条の十三の四、第七条の十五から第七条の十五の五まで、第七条の十五の八及び第七条の十五の九の改正規定、第七条の十五の十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、第七条の十五の十一から第七条の十五の十三までの改正規定、第七条の十五の十四の改正規定(同条第三号に係る部分を除く。)、第七条の十六の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第四十六条の二、第四十六条の二の二及び第四十八条の七の改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条の二、第三条の二の二第一項及び第十条第四項の改正規定、附則第十六条の二の十一の改正規定(同条第二項の表第七条の二の二第二項、第七条の三第一項、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロの項中「、第七条の三第一項」を削る部分及び同条第四項の表第四十六条の二の二第二項、第四十六条の二の三第一項、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロの項中「、第四十六条の二の三第一項」を削る部分を除く。)、附則第十六条の三の改正規定(同条第三項の表第七条の二の二第二項、第七条の三第一項、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロの項中「、第七条の三第一項」を削る部分及び同条第六項の表第四十六条の二の二第二項、第四十六条の二の三第一項、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロの項中「、第四十六条の二の三第一項」を削る部分を除く。)、附則第十七条の改正規定(同条第一項及び第二項の表法第四十五条の二第一項第一号の項に係る部分、同表第七条の二の二第二項、第七条の三第一項、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロの項中「、第七条の三第一項」を削る部分、同条第三項及び第四項の表法第三百十七条の二第一項第一号の項に係る部分並びに同表第四十六条の二の二第二項、第四十六条の二の三第一項、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロの項中「、第四十六条の二の三第一項」を削る部分を除く。)、附則第十七条の三の改正規定(同条第四項の表第七条の二の二第二項、第七条の三第一項、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロの項中「、第七条の三第一項」を削る部分及び同条第八項の表第四十六条の二の二第二項、第四十六条の二の三第一項、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロの項中「、第四十六条の二の三第一項」を削る部分を除く。)、附則第十八条の改正規定(同条第四項の表第七条の二の二第二項、第七条の三第一項、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロの項中「、第七条の三第一項」を削る部分及び同条第八項の表第四十六条の二の二第二項、第四十六条の二の三第一項、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロの項中「、第四十六条の二の三第一項」を削る部分を除く。)、附則第十八条の五の改正規定(同条第十項第四号及び第十一項第四号中「第七条の二第二項、」を削る部分並びに同条第二十二項第五号及び第二十四項第五号中「第四十六条の二第二項、」を削る部分に限る。)、附則第十八条の六の改正規定(同条第十五項第四号及び第八号中「第七条の二第二項、」を削る部分並びに同条第三十一項第五号及び第十一号中「第四十六条の二第二項、」を削る部分に限る。)、附則第十八条の七の改正規定(同条第三項の表第七条の二の二第二項、第七条の三第一項、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロの項中「、第七条の三第一項」を削る部分及び同条第六項の表第四十六条の二の二第二項、第四十六条の二の三第一項、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロの項中「、第四十六条の二の三第一項」を削る部分を除く。)並びに附則第十八条の七の二の改正規定(同条第七項第四号中「第七条の二第二項、」を削る部分及び同条第十五項第五号中「第四十六条の二第二項、」を削る部分に限る。)並びに次条並びに附則第三条、第七条、第十二条(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第二条の四第二項の表第七条の二の二第二項、第七条の三第一項、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロの項中「、第七条の三第一項」を削る改正規定、同条第四項の表第七条の二の二第二項、第七条の三第一項、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロの項中「、第七条の三第一項」を削る改正規定、同条第六項の表第四十六条の二の二第二項、第四十六条の二の三第一項、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロの項中「、第四十六条の二の三第一項」を削る改正規定及び同条第八項の表第四十六条の二の二第二項、第四十六条の二の三第一項、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロの項中「、第四十六条の二の三第一項」を削る改正規定を除く。)及び第十三条の規定 令和三年一月一日 第五十七条の二及び第五十七条の五の二の改正規定並びに附則第九条、第十四条及び第十九条の規定 令和三年十月一日 第五十四条の二十第二号及び第五十六条の二十九第二号の改正規定 卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日 附則第七条第二十三項第一号の改正規定(「第百九条の六第二項第五号」を「第百九条の十五第二項第五号」に、「第四十六条第十七項」を「第四十六条第二十六項」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「第八十一条第十項」を「第八十一条第十五項」に改める部分に限る。)、附則第十一条第四十七項の改正規定(「第四十六条第十七項」を「第四十六条第二十六項」に改める部分に限る。)及び同条に七項を加える改正規定(第五十項に係る部分に限る。) 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十三号)の施行の日 附則第十一条に七項を加える改正規定(第五十一項に係る部分に限る。) 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)の施行の日 第七条の十五の十第二号、第七条の十五の十四第三号、第十一条の二及び第三十九条の十の改正規定 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)の施行の日 附則第十七条の改正規定(同条第一項、第二項の表法第四十五条の二第一項第一号の項、第三項及び第四項の表法第三百十七条の二第一項第一号の項に係る部分に限る。) 土地基本法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十二号)附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日
第三十九条の九の二第一項及び第五十三条の二第一項の改正規定 令和二年十月一日
第七条の二、第七条の二の二、第七条の十三の四、第七条の十五から第七条の十五の五まで、第七条の十五の八及び第七条の十五の九の改正規定、第七条の十五の十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、第七条の十五の十一から第七条の十五の十三までの改正規定、第七条の十五の十四の改正規定(同条第三号に係る部分を除く。)、第七条の十六の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第四十六条の二、第四十六条の二の二及び第四十八条の七の改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条の二、第三条の二の二第一項及び第十条第四項の改正規定、附則第十六条の二の十一の改正規定(同条第二項の表第七条の二の二第二項、第七条の三第一項、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロの項中「、第七条の三第一項」を削る部分及び同条第四項の表第四十六条の二の二第二項、第四十六条の二の三第一項、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロの項中「、第四十六条の二の三第一項」を削る部分を除く。)、附則第十六条の三の改正規定(同条第三項の表第七条の二の二第二項、第七条の三第一項、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロの項中「、第七条の三第一項」を削る部分及び同条第六項の表第四十六条の二の二第二項、第四十六条の二の三第一項、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロの項中「、第四十六条の二の三第一項」を削る部分を除く。)、附則第十七条の改正規定(同条第一項及び第二項の表法第四十五条の二第一項第一号の項に係る部分、同表第七条の二の二第二項、第七条の三第一項、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロの項中「、第七条の三第一項」を削る部分、同条第三項及び第四項の表法第三百十七条の二第一項第一号の項に係る部分並びに同表第四十六条の二の二第二項、第四十六条の二の三第一項、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロの項中「、第四十六条の二の三第一項」を削る部分を除く。)、附則第十七条の三の改正規定(同条第四項の表第七条の二の二第二項、第七条の三第一項、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロの項中「、第七条の三第一項」を削る部分及び同条第八項の表第四十六条の二の二第二項、第四十六条の二の三第一項、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロの項中「、第四十六条の二の三第一項」を削る部分を除く。)、附則第十八条の改正規定(同条第四項の表第七条の二の二第二項、第七条の三第一項、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロの項中「、第七条の三第一項」を削る部分及び同条第八項の表第四十六条の二の二第二項、第四十六条の二の三第一項、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロの項中「、第四十六条の二の三第一項」を削る部分を除く。)、附則第十八条の五の改正規定(同条第十項第四号及び第十一項第四号中「第七条の二第二項、」を削る部分並びに同条第二十二項第五号及び第二十四項第五号中「第四十六条の二第二項、」を削る部分に限る。)、附則第十八条の六の改正規定(同条第十五項第四号及び第八号中「第七条の二第二項、」を削る部分並びに同条第三十一項第五号及び第十一号中「第四十六条の二第二項、」を削る部分に限る。)、附則第十八条の七の改正規定(同条第三項の表第七条の二の二第二項、第七条の三第一項、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロの項中「、第七条の三第一項」を削る部分及び同条第六項の表第四十六条の二の二第二項、第四十六条の二の三第一項、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロの項中「、第四十六条の二の三第一項」を削る部分を除く。)並びに附則第十八条の七の二の改正規定(同条第七項第四号中「第七条の二第二項、」を削る部分及び同条第十五項第五号中「第四十六条の二第二項、」を削る部分に限る。)並びに次条並びに附則第三条、第七条、第十二条(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第二条の四第二項の表第七条の二の二第二項、第七条の三第一項、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロの項中「、第七条の三第一項」を削る改正規定、同条第四項の表第七条の二の二第二項、第七条の三第一項、第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロの項中「、第七条の三第一項」を削る改正規定、同条第六項の表第四十六条の二の二第二項、第四十六条の二の三第一項、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロの項中「、第四十六条の二の三第一項」を削る改正規定及び同条第八項の表第四十六条の二の二第二項、第四十六条の二の三第一項、第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロの項中「、第四十六条の二の三第一項」を削る改正規定を除く。)及び第十三条の規定 令和三年一月一日
第五十七条の二及び第五十七条の五の二の改正規定並びに附則第九条、第十四条及び第十九条の規定 令和三年十月一日
第五十四条の二十第二号及び第五十六条の二十九第二号の改正規定 卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
附則第七条第二十三項第一号の改正規定(「第百九条の六第二項第五号」を「第百九条の十五第二項第五号」に、「第四十六条第十七項」を「第四十六条第二十六項」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「第八十一条第十項」を「第八十一条第十五項」に改める部分に限る。)、附則第十一条第四十七項の改正規定(「第四十六条第十七項」を「第四十六条第二十六項」に改める部分に限る。)及び同条に七項を加える改正規定(第五十項に係る部分に限る。) 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十三号)の施行の日
附則第十一条に七項を加える改正規定(第五十一項に係る部分に限る。) 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)の施行の日
第七条の十五の十第二号、第七条の十五の十四第三号、第十一条の二及び第三十九条の十の改正規定 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)の施行の日
附則第十七条の改正規定(同条第一項、第二項の表法第四十五条の二第一項第一号の項、第三項及び第四項の表法第三百十七条の二第一項第一号の項に係る部分に限る。) 土地基本法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十二号)附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日
この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)附則第三条の二第一項及び第二項の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する還付加算金については、なお従前の例による。
新令第七条の十三の四の規定は、令和二年四月一日以後の災害又は盗難若しくは横領により生ずる地方税法第三十四条第一項第一号に規定する損失の金額について適用し、同日前の災害又は盗難若しくは横領により生じた同号に規定する損失の金額については、なお従前の例による。
新令第二十条の二の十六、第二十一条の四及び第二十二条第七号の規定は、この政令の施行の日(附則第六条において「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用する。
新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定は、令和二年三月から五月までの期間以後の新令第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項に規定する徴収取扱費算定期間(次項から第十項までにおいて「徴収取扱費算定期間」という。)に係る徴収取扱費(地方税法第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費をいう。以下この条において同じ。)の支払について適用し、令和元年十二月から令和二年二月までの期間以前のこの政令による改正前の地方税法施行令(次条第二項において「旧令」という。)第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項に規定する徴収取扱費算定期間に係る徴収取扱費の支払については、なお従前の例による。 この場合において、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条において「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十五条の十七第一項
第七十二条の百三第三項
第七十二条の百三第三項、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条及び附則第六条の十一において「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第六条の十一において「旧地方税法」という。)第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第六条の十一において「元年旧地方税法」という。)第七十二条の百三第三項
第七十二条の百四
第七十二条の百四、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百四
同条第三項
法第七十二条の百四第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百四第三項
第七十二条の百五第二項
第七十二条の百五第二項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百五第二項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百五第二項
第三十五条の十七第二項
第七十二条の百四
第七十二条の百四、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百四
第七十二条の百三第三項
第七十二条の百三第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百三第三項
第七十二条の百五第二項
第七十二条の百五第二項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百五第二項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百五第二項
附則第六条の十一第一項
附則第九条の六第三項
附則第九条の六第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の六第三項
附則第九条の七
附則第九条の七、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の七
同条
法附則第九条の七、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の七
附則第九条の八第二項
附則第九条の八第二項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の八第二項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の八第二項
附則第六条の十一第二項
附則第九条の七
附則第九条の七、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の七
附則第九条の六第三項
附則第九条の六第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の六第三項
附則第九条の八第二項
附則第九条の八第二項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の八第二項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の八第二項
令和二年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十五条の十七第一項
(以下この条
(次項
、当該各徴収取扱費算定期間内
、令和二年三月に法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同月に法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等(同条第三項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の十七分の十に相当する額(次条において「令和二年三月の徴収取扱費基礎額」という。)に百分の〇・六〇を乗じて得た金額と同年四月及び五月
(当該各徴収取扱費算定期間内
(同年四月及び五月
還付金等(同条第三項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)
還付金等
二十二分の十
二十一分の十
徴収取扱費基礎額
令和二年四月及び五月の徴収取扱費基礎額
金額
金額との合計額
第三十五条の十七第二項
法第七十二条の百四
令和元年十二月から令和二年二月までの徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年三月に還付されたものとみなし、同月に法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同月に法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同月に法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年四月及び五月に還付されたものとみなし、同年四月及び五月に法第七十二条の百四
当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内
同年四月及び五月
当該徴収取扱費算定期間内
同年四月及び五月
当該徴収取扱費算定期間の次
同年六月から八月まで
第三十五条の十八
徴収取扱費基礎額
令和二年三月の徴収取扱費基礎額及び令和二年四月及び五月の徴収取扱費基礎額
附則第六条の十一第一項
(以下この条
(次項
、当該各徴収取扱費算定期間内
、令和二年三月に法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同月に法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等(同条に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の十七分の十に相当する額(次条において「令和二年三月の徴収取扱費基礎額」という。)に百分の〇・六〇を乗じて得た金額と同年四月及び五月
(当該各徴収取扱費算定期間内
(同年四月及び五月
還付金等(同条に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)
還付金等
二十二分の十
二十一分の十
徴収取扱費基礎額
令和二年四月及び五月の徴収取扱費基礎額
金額
金額との合計額
附則第六条の十一第二項
法附則第九条の七
令和元年十二月から令和二年二月までの徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年三月に還付されたものとみなし、同月に法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同月に法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同月に法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年四月及び五月に還付されたものとみなし、同年四月及び五月に法附則第九条の七
当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内
同年四月及び五月
当該徴収取扱費算定期間内
同年四月及び五月
当該徴収取扱費算定期間の次
同年六月から八月まで
附則第六条の十二
徴収取扱費基礎額
令和二年三月の徴収取扱費基礎額及び令和二年四月及び五月の徴収取扱費基礎額
地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における令和二年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七、新令第三十五条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一及び新令附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七第一項
各期間(以下この条
各期間(次項
、当該各徴収取扱費算定期間内
、令和二年三月に法第七十二条の百三第三項、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条及び附則第六条の十一において「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第六条の十一において「旧地方税法」という。)第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第六条の十一において「元年旧地方税法」という。)第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同月に法第七十二条の百四、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等(法第七十二条の百四第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百四第三項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法第七十二条の百五第二項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百五第二項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の十七分の十に相当する額(次条において「令和二年三月の徴収取扱費基礎額」という。)に百分の〇・六〇を乗じて得た金額と同年四月及び五月
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条及び附則第六条の十一において「地方税法等改正法」という。)
地方税法等改正法
地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第六条の十一において「旧地方税法」という。)
旧地方税法
地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第六条の十一において「元年旧地方税法」という。)
元年旧地方税法
(当該各徴収取扱費算定期間内
(同年四月及び五月
還付金等(法第七十二条の百四第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百四第三項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)
還付金等
二十二分の十
二十一分の十
徴収取扱費基礎額
令和二年四月及び五月の徴収取扱費基礎額
金額
金額との合計額
第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七第二項
法第七十二条の百四、
令和元年十二月から令和二年二月までの徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百四、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百三第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百五第二項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百五第二項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年三月に還付されたものとみなし、同月に法第七十二条の百四、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同月に法第七十二条の百三第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同月に法第七十二条の百五第二項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百五第二項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年四月及び五月に還付されたものとみなし、同年四月及び五月に法第七十二条の百四、
当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内
同年四月及び五月
当該徴収取扱費算定期間内
同年四月及び五月
当該徴収取扱費算定期間の次
同年六月から八月まで
新令第三十五条の十八
徴収取扱費基礎額
令和二年三月の徴収取扱費基礎額及び令和二年四月及び五月の徴収取扱費基礎額
第一項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一第一項
(以下この条
(次項
、当該各徴収取扱費算定期間内
、令和二年三月に法附則第九条の六第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同月に法附則第九条の七、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等(法附則第九条の七、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の七に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法附則第九条の八第二項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の八第二項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の十七分の十に相当する額(次条において「令和二年三月の徴収取扱費基礎額」という。)に百分の〇・六〇を乗じて得た金額と同年四月及び五月
(当該各徴収取扱費算定期間内
(同年四月及び五月
還付金等(法附則第九条の七、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の七に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)
還付金等
二十二分の十
二十一分の十
徴収取扱費基礎額
令和二年四月及び五月の徴収取扱費基礎額
金額
金額との合計額
第一項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一第二項
法附則第九条の七、
令和元年十二月から令和二年二月までの徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の七、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の六第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の八第二項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の八第二項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年三月に還付されたものとみなし、同月に法附則第九条の七、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同月に法附則第九条の六第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同月に法附則第九条の八第二項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の八第二項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年四月及び五月に還付されたものとみなし、同年四月及び五月に法附則第九条の七、
当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内
同年四月及び五月
当該徴収取扱費算定期間内
同年四月及び五月
当該徴収取扱費算定期間の次
同年六月から八月まで
新令附則第六条の十二
徴収取扱費基礎額
令和二年三月の徴収取扱費基礎額及び令和二年四月及び五月の徴収取扱費基礎額
令和二年六月から八月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十五条の十七第一項
二十二分の十
二十一分の十
第三十五条の十七第二項
法第七十二条の百四
令和二年四月及び五月に法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同年四月及び五月に法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同年四月及び五月に法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年六月から八月までの徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなし、当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百四
還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内
徴収取扱費算定期間内
附則第六条の十一第一項
二十二分の十
二十一分の十
附則第六条の十一第二項
法附則第九条の七
令和二年四月及び五月に法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同年四月及び五月に法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同年四月及び五月に法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年六月から八月までの徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなし、当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の七
還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内
徴収取扱費算定期間内
地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における令和二年六月から八月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七、新令第三十五条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一及び新令附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七第一項
二十二分の十
二十一分の十
第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七第二項
法第七十二条の百四、
令和二年四月及び五月に法第七十二条の百四、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同年四月及び五月に法第七十二条の百三第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同年四月及び五月に法第七十二条の百五第二項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百五第二項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年六月から八月までの徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなし、当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百四、
還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内
徴収取扱費算定期間内
第一項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一第一項
二十二分の十
二十一分の十
第一項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一第二項
法附則第九条の七、
令和二年四月及び五月に法附則第九条の七、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同年四月及び五月に法附則第九条の六第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同年四月及び五月に法附則第九条の八第二項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の八第二項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年六月から八月までの徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなし、当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の七、
還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内
徴収取扱費算定期間内
令和二年九月から十一月までの期間及び同年十二月から令和三年二月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新令第三十五条の十七(第一項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第三十五条の十八、附則第六条の十一(第一項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び附則第六条の十二の規定の適用については、新令第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項の規定中「二十二分の十」とあるのは、「二十一分の十」とする。
令和三年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十五条の十七第一項
(以下この条
(次項
、当該各徴収取扱費算定期間内
、令和三年三月に法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同月に法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等(同条第三項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の二十一分の十に相当する額(次条において「令和三年三月の徴収取扱費基礎額」という。)に百分の〇・六五を乗じて得た金額と同年四月及び五月
(当該各徴収取扱費算定期間内
(同年四月及び五月
還付金等(同条第三項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)
還付金等
徴収取扱費基礎額
令和三年四月及び五月の徴収取扱費基礎額
金額
金額との合計額
第三十五条の十七第二項
法第七十二条の百四
令和二年十二月から令和三年二月までの徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年三月に還付されたものとみなし、同月に法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同月に法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同月に法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年四月及び五月に還付されたものとみなし、同年四月及び五月に法第七十二条の百四
当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内
同年四月及び五月
当該徴収取扱費算定期間内
同年四月及び五月
当該徴収取扱費算定期間の次
同年六月から八月まで
第三十五条の十八
徴収取扱費基礎額
令和三年三月の徴収取扱費基礎額及び令和三年四月及び五月の徴収取扱費基礎額
附則第六条の十一第一項
(以下この条
(次項
、当該各徴収取扱費算定期間内
、令和三年三月に法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同月に法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等(同条に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の二十一分の十に相当する額(次条において「令和三年三月の徴収取扱費基礎額」という。)に百分の〇・五五を乗じて得た金額と同年四月及び五月
(当該各徴収取扱費算定期間内
(同年四月及び五月
還付金等(同条に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)
還付金等
徴収取扱費基礎額
令和三年四月及び五月の徴収取扱費基礎額
金額
金額との合計額
附則第六条の十一第二項
法附則第九条の七
令和二年十二月から令和三年二月までの徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年三月に還付されたものとみなし、同月に法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同月に法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同月に法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年四月及び五月に還付されたものとみなし、同年四月及び五月に法附則第九条の七
当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内
同年四月及び五月
当該徴収取扱費算定期間内
同年四月及び五月
当該徴収取扱費算定期間の次
同年六月から八月まで
附則第六条の十二
徴収取扱費基礎額
令和三年三月の徴収取扱費基礎額及び令和三年四月及び五月の徴収取扱費基礎額
地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における令和三年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七、新令第三十五条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一及び新令附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七第一項
各期間(以下この条
各期間(次項
、当該各徴収取扱費算定期間内
、令和三年三月に法第七十二条の百三第三項、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条及び附則第六条の十一において「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第六条の十一において「旧地方税法」という。)第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第六条の十一において「元年旧地方税法」という。)第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同月に法第七十二条の百四、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等(法第七十二条の百四第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百四第三項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法第七十二条の百五第二項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百五第二項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の二十一分の十に相当する額(次条において「令和三年三月の徴収取扱費基礎額」という。)に百分の〇・六五を乗じて得た金額と同年四月及び五月
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条及び附則第六条の十一において「地方税法等改正法」という。)
地方税法等改正法
地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第六条の十一において「旧地方税法」という。)
旧地方税法
地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第六条の十一において「元年旧地方税法」という。)
元年旧地方税法
(当該各徴収取扱費算定期間内
(同年四月及び五月
還付金等(法第七十二条の百四第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百四第三項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)
還付金等
徴収取扱費基礎額
令和三年四月及び五月の徴収取扱費基礎額
金額
金額との合計額
第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七第二項
法第七十二条の百四、
令和二年十二月から令和三年二月までの徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百四、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百三第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百五第二項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百五第二項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年三月に還付されたものとみなし、同月に法第七十二条の百四、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同月に法第七十二条の百三第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同月に法第七十二条の百五第二項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百五第二項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年四月及び五月に還付されたものとみなし、同年四月及び五月に法第七十二条の百四、
当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内
同年四月及び五月
当該徴収取扱費算定期間内
同年四月及び五月
当該徴収取扱費算定期間の次
同年六月から八月まで
新令第三十五条の十八
徴収取扱費基礎額
令和三年三月の徴収取扱費基礎額及び令和三年四月及び五月の徴収取扱費基礎額
第一項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一第一項
(以下この条
(次項
、当該各徴収取扱費算定期間内
、令和三年三月に法附則第九条の六第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同月に法附則第九条の七、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等(法附則第九条の七、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の七に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法附則第九条の八第二項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の八第二項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の二十一分の十に相当する額(次条において「令和三年三月の徴収取扱費基礎額」という。)に百分の〇・五五を乗じて得た金額と同年四月及び五月
(当該各徴収取扱費算定期間内
(同年四月及び五月
還付金等(法附則第九条の七、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の七に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)
還付金等
徴収取扱費基礎額
令和三年四月及び五月の徴収取扱費基礎額
金額
金額との合計額
第一項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一第二項
法附則第九条の七、
令和二年十二月から令和三年二月までの徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の七、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の六第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の八第二項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の八第二項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年三月に還付されたものとみなし、同月に法附則第九条の七、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同月に法附則第九条の六第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同月に法附則第九条の八第二項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の八第二項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年四月及び五月に還付されたものとみなし、同年四月及び五月に法附則第九条の七、
当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内
同年四月及び五月
当該徴収取扱費算定期間内
同年四月及び五月
当該徴収取扱費算定期間の次
同年六月から八月まで
新令附則第六条の十二
徴収取扱費基礎額
令和三年三月の徴収取扱費基礎額及び令和三年四月及び五月の徴収取扱費基礎額
令和三年六月から八月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十五条の十七第二項
法第七十二条の百四
令和三年四月及び五月に法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同年四月及び五月に法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同年四月及び五月に法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年六月から八月までの徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなし、当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百四
還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内
徴収取扱費算定期間内
附則第六条の十一第二項
法附則第九条の七
令和三年四月及び五月に法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同年四月及び五月に法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同年四月及び五月に法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年六月から八月までの徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなし、当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の七
還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内
徴収取扱費算定期間内
地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における令和三年六月から八月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七、新令第三十五条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一及び新令附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七第二項
法第七十二条の百四、
令和三年四月及び五月に法第七十二条の百四、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同年四月及び五月に法第七十二条の百三第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同年四月及び五月に法第七十二条の百五第二項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百五第二項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年六月から八月までの徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなし、当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百四、
還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内
徴収取扱費算定期間内
第一項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一第二項
法附則第九条の七、
令和三年四月及び五月に法附則第九条の七、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同年四月及び五月に法附則第九条の六第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同年四月及び五月に法附則第九条の八第二項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の八第二項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた元年旧地方税法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年六月から八月までの徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなし、当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の七、
還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内
徴収取扱費算定期間内
新令附則第十条の二の二第七項の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
施行日前に地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)による改正前の地方税法(以下この項において「旧法」という。)附則第十二条の二の七第二項において準用する旧法第百四十四条の二十一第一項又は第二項の規定により交付を受けた免税証又は免税軽油使用者証(旧令附則第十条の二の二第七項の表電気供給業の項上欄に掲げる事業を営む者について同項下欄に掲げる用途に係るものに限る。)に係る旧令附則第十条の二の二第八項において準用する旧令第四十三条の十五第四項又は第十項に規定する有効期間が施行日以後に満了する場合には、これらの規定にかかわらず、当該有効期間は令和二年三月三十一日に満了したものとみなす。
新令第四十八条の七第一項において準用する新令第七条の十三の四の規定は、令和二年四月一日以後の災害又は盗難若しくは横領により生ずる地方税法第三百十四条の二第一項第一号に規定する損失の金額について適用し、同日前の災害又は盗難若しくは横領により生じた同号に規定する損失の金額については、なお従前の例による。
新令第五十六条の八十八の二第一項及び第三項並びに第五十六条の八十九の規定は、令和二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
新令第五十七条の五の二(第三号から第五号までに係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に納入される地方税法第七百四十七条の五の二第二項に規定する特定徴収金について適用する。