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地方税法施行令 附 則 (令和二年四月三〇日政令第一六一号)

改正附則 / 全3

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次条及び附則第三条の規定は、令和三年一月一日から施行する。

第二条(新型コロナウイルス感染症等に係る個人の道府県民税の寄附金税額控除の特例に関する経過措置)

地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号。次項及び次条において「改正法」という。)附則第三条に規定する政令で定める日は、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号。同項及び次条において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。)の施行の日から六月を経過する日とする。

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改正法附則第三条に規定する政令で定める期間は、同条の納税義務者が同条に規定する入場料金等払戻請求権の行使をした日から新型コロナウイルス感染症特例法の施行の日以後九月を経過する日までの期間とする。

第三条(新型コロナウイルス感染症等に係る個人の市町村民税の寄附金税額控除の特例に関する経過措置)

改正法附則第四条に規定する政令で定める日は、新型コロナウイルス感染症特例法の施行の日から六月を経過する日とする。

2

改正法附則第四条に規定する政令で定める期間は、同条の納税義務者が同条に規定する入場料金等払戻請求権の行使をした日から新型コロナウイルス感染症特例法の施行の日以後九月を経過する日までの期間とする。

条文数: 3
データ提供: e-Gov法令検索