この政令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 附則第三十六条第一項の改正規定 公布の日 第五十六条の八十九の改正規定及び附則第十八条の八の改正規定並びに附則第六条の規定 令和三年一月一日
附則第三十六条第一項の改正規定 公布の日
第五十六条の八十九の改正規定及び附則第十八条の八の改正規定並びに附則第六条の規定 令和三年一月一日
地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号。以下「改正法」という。)附則第五条第四項又は第十三条第四項において準用する改正法附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「四年新法」という。)第五十三条第三項又は第三百二十一条の八第三項の規定の適用がある場合における四年新法第二十条の九の三第六項の規定の適用については、同項中「控除対象還付対象欠損調整額」とあるのは、「控除対象還付対象欠損調整額若しくは地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第五条第三項若しくは第十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法第五十三条第六項若しくは第三百二十一条の八第六項に規定する控除対象個別帰属調整額」とする。
改正法附則第五条第五項又は第十三条第五項において準用する四年新法第五十三条第三項又は第三百二十一条の八第三項の規定の適用がある場合における四年新法第二十条の九の三第六項の規定の適用については、同項中「控除対象還付対象欠損調整額」とあるのは、「控除対象還付対象欠損調整額若しくは地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第五条第三項若しくは第十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法第五十三条第九項若しくは第三百二十一条の八第九項に規定する控除対象個別帰属税額」とする。
改正法附則第五条第六項又は第十三条第六項において準用する四年新法第五十三条第二十六項又は第三百二十一条の八第二十六項の規定の適用がある場合における四年新法第二十条の九の三第六項の規定の適用については、同項中「控除対象還付対象欠損調整額」とあるのは、「控除対象還付対象欠損調整額若しくは地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第五条第三項若しくは第十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法第五十三条第十五項若しくは第三百二十一条の八第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額」とする。
附則第四条第四項の規定により所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。次条及び附則第四条において「所得税法等改正法」という。)附則第二十条第一項の規定の例によることとされる場合における四年新法第二十条の九の三第六項の規定の適用については、同項中「できる欠損金額」とあるのは、「できる欠損金額(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第四条第四項の規定により読み替えられた所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第一項の規定により欠損金額とみなされるものを含む。)」とする。
別段の定めがあるものを除き、この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中法人の道府県民税に関する部分は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等改正法第三条の規定(所得税法等改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。第十一項において同じ。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下この項及び次項において「四年旧法人税法」という。)第二条第十二号の七に規定する連結子法人(以下「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(四年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日前に開始した事業年度を除く。第四十一項において「施行日以後事業年度」という。)分の法人の道府県民税について適用する。
別段の定めがあるものを除き、施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を含む。第十一項及び第十四項において「施行日前事業年度」という。)分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度(四年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の道府県民税については、この政令による改正前の地方税法施行令(次条第二項及び附則第五条第二項において「旧令」という。)の規定中法人の道府県民税に関する部分は、なおその効力を有する。
新令第八条の六第一項に規定する予定申告法人(第五項及び第八項において「予定申告法人」という。)の施行日以後に開始する同条第一項の事業年度において、当該事業年度の前事業年度の期間が連結事業年度に該当する場合における同項及び同条第六項の規定の適用については、同条第一項中「これらの法人税割額のうちに同条第四十三項の規定により加算された金額がある場合には当該加算された金額を控除した額とし、これらの」とあるのは「これらの」と、「法人税額」とあるのは「個別帰属法人税額(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この項及び第六項において「旧法」という。)第二十三条第一項第四号の二に掲げる個別帰属法人税額をいう。)」と、「租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額」とあるのは「個別帰属特別控除取戻税額等(旧法第二十三条第一項第四号の四(旧法附則第八条の二第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる個別帰属特別控除取戻税額等をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該加算された金額に」とあるのは「、当該個別帰属特別控除取戻税額等に」と、「控除した額とする。」とあるのは「控除した額」と、同条第六項中「法第五十三条第一項」とあるのは「旧法第五十三条第四項」と、「申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)」とあるのは「申告書」と、「法人税法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第八十一条の二十四第一項」とする。
新令第八条の六第一項(新令第八条の八において準用する場合に限る。以下この項及び第六項において同じ。)の法人の施行日以後に開始する新令第八条の六第一項の事業年度において、当該事業年度の前事業年度の期間が連結事業年度に該当する場合における同項及び同条第六項(新令第八条の八において準用する場合に限る。)の規定の適用については、前項の規定を準用する。 この場合において、同項中「同条第四十三項」とあるのは、「法第五十三条第四十三項」と読み替えるものとする。
新令第八条の六第一項の場合において、予定申告法人が同条第二項各号に掲げる期間内に行われた適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この項及び次項並びに附則第五条第五項及び第六項において同じ。)(法人を設立するものを除く。)に係る合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行った法人をいう。以下この項及び次項並びに附則第五条第五項及び第六項において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この項及び次項並びに附則第五条第五項及び第六項において同じ。)又は法人を設立する適格合併に係る合併法人であるとき(その予定申告法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了したこれらの適格合併に係る被合併法人の各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度の期間が連結事業年度に該当する場合に限る。)における新令第八条の六第二項第一号の規定の適用については、同号中「当該法人税割額のうちに法第五十三条第四十三項(同条第四十七項において準用する場合を含む。)の規定により加算された金額がある場合には当該加算された金額を控除した額とし、当該法人税割額の課税標準となる法人税額」とあるのは「その課税標準となる個別帰属法人税額(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この号において「旧法」という。)第二十三条第一項第四号の二に掲げる個別帰属法人税額をいう。以下この号において同じ。)」と、「租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額」とあるのは「個別帰属特別控除取戻税額等(旧法第二十三条第一項第四号の四(旧法附則第八条の二第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる個別帰属特別控除取戻税額等をいう。以下この号において同じ。)」と、「当該加算された金額に」とあるのは「、当該個別帰属特別控除取戻税額等に」と、「控除した額とする。」とあるのは「控除した額」と、「法人税額の課税標準の算定期間」とあるのは「個別帰属法人税額に係る連結法人税額(旧法第五十三条第四項に規定する連結法人税額をいう。)の課税標準の算定期間(当該被合併法人の連結事業年度に該当する期間に限る。)」とする。
新令第八条の六第一項の場合において、同項の法人が同条第二項各号(新令第八条の八において準用する場合に限る。)に掲げる期間内に行われた適格合併(法人を設立するものを除く。)に係る合併法人又は法人を設立する適格合併に係る合併法人であるとき(その法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了したこれらの適格合併に係る被合併法人の各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度の期間が連結事業年度に該当する場合に限る。)における同項第一号(新令第八条の八において準用する場合に限る。)の規定の適用については、前項の規定を準用する。
前二項の場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
予定申告法人の新令第八条の六第一項に規定する六月経過日の前日までに前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに所得税法等改正法附則第十四条第二項の規定によりなお効力を有することとされる所得税法等改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項若しくは第四十二条の十二の四第五項、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第一項の規定によりその例によることとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第四十七条の規定によりその例によることとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十二の三第五項の規定(次項及び附則第五条において「経過税額加算規定」という。)により加算された金額がある場合における新令第八条の六第一項の規定の適用については、同項中「又は第六十三条第一項」とあるのは、「、第六十三条第一項、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項若しくは第四十二条の十二の四第五項、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第一項の規定によりその例によることとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第四十七条の規定によりその例によることとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十二の三第五項」とする。
新令第八条の六第二項第一号の被合併法人の同号に規定する最も新しい事業年度に係る法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに経過税額加算規定により加算された金額がある場合における同号の規定の適用については、同号中「又は第六十三条第一項」とあるのは、「、第六十三条第一項、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項若しくは第四十二条の十二の四第五項、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第一項の規定によりその例によることとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第四十七条の規定によりその例によることとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十二の三第五項」とする。
四年新法第五十三条第五項の法人に同項の法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前十年以内に開始する連結事業年度がある場合における新令第八条の十六(次項又は第十二項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条中「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度(当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度(当該」と、「「合併法人等十年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等十年前事業年度等開始日」と、「合併法人等十年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等十年前事業年度等開始日の」と、「前十年内事業年度ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前十年以内に開始し、又は同項の残余財産確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと」と、「属する事業年度開始」とあるのは「属する事業年度又は連結事業年度開始」とする。
施行日前事業年度において生じた欠損金額(所得税法等改正法第三条の規定による改正後の法人税法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。以下この条及び附則第五条において同じ。)(次項の欠損金額を除く。)に係る控除対象通算適用前欠損調整額(四年新法第五十三条第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額をいう。次項において同じ。)についての次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
四年新法
第五十三条第三項
、同法
、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第五項の規定により読み替えられた法人税法(第五項及び第六項において「読替え後の法人税法」という。)
第五十三条第五項
(この項
(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この項及び次項において「地方税法施行令改正令」という。)附則第三条第十一項の規定により読み替えられたこの項
ついて同法
ついて読替え後の法人税法
(同法
(法人税法
第三項の規定
地方税法施行令改正令附則第三条第十一項の規定により読み替えられた第三項の規定
に同法
に法人税法
第五十三条第六項
第三項の規定は
地方税法施行令改正令附則第三条第十一項の規定により読み替えられた第三項の規定は
通算適用前欠損金額(
通算適用前欠損金額(同条第十一項の規定により読み替えられた
法人税法
読替え後の法人税法
場合(
場合(地方税法施行令改正令附則第三条第十一項の規定により読み替えられた
につき
につき同条第十一項の規定により読み替えられた
新令
第八条の十二第一項
同条第二項
所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「所得税法等改正法」という。)附則第二十条第五項の規定により読み替えられた法人税法(以下この節において「読替え後の法人税法」という。)第五十七条第二項又は所得税法等改正法附則第二十条第一項
法人税法第五十七条第四項、第五項又は第九項
読替え後の法人税法第五十七条第四項若しくは第九項又は法人税法第五十七条第五項
第八条の十二第二項
確定申告書が提出されている場合(法人税法第五十七条第二項
確定申告書又は当該法人の連結確定申告書(所得税法等改正法第三条の規定(所得税法等改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この項において「四年旧法人税法」という。)第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。以下この項において同じ。)(当該法人が四年旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人である事業年度にあつては、当該法人との間に同条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係がある同条第十二号の六の七に規定する連結親法人の連結確定申告書。以下この項において同じ。)が提出されている場合(読替え後の法人税法第五十七条第二項又は所得税法等改正法附則第二十条第一項
同法
法人税法
合併等事業年度
合併等事業年度又は所得税法等改正法附則第二十条第一項の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度
確定申告書が提出されている場合)
確定申告書又は当該法人の連結確定申告書が提出されている場合)
第八条の十四第一項
同項の
読替え後の法人税法第五十七条第八項の
法第五十三条第三項に
地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第十一項の規定により読み替えられた法(以下この節において「読替え後の法」という。)第五十三条第三項に
第八条の十四第二項
法人について法
法人について読替え後の法
同条第十一項
法第五十三条第四項
第八条の十五
法人税法
読替え後の法人税法
同項の規定に
読替え後の法第五十三条第五項の規定に
第八条の十六
開始した事業年度
開始した事業年度又は連結事業年度
事業年度(当該
事業年度又は連結事業年度(当該
「合併法人等十年前事業年度開始日
「合併法人等十年前事業年度等開始日
で同項
で読替え後の法第五十三条第五項
合併法人等十年前事業年度開始日の
合併法人等十年前事業年度等開始日の
前十年内事業年度ごと
法第五十三条第五項の適格合併の日前十年以内に開始し、又は同項の残余財産確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと
事業年度開始の日から
事業年度又は連結事業年度開始の日から
、同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定
て、読替え後の法第五十三条第五項の規定
第八条の十六の二
法人税法
読替え後の法人税法
係る法
係る読替え後の法
前項
同条第十一項の規定により読み替えられた前項
平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額に係る控除対象通算適用前欠損調整額についての次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
四年新法
第五十三条第三項
十年
九年
同法第五十七条第一項
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法第五十七条第一項
(同法第五十八条第一項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法
で、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第十項の規定により読み替えられた法人税法(第五項及び第六項において「読替え後の法人税法」という。)
第五十三条第五項
十年以内
九年以内
前十年内事業年度
前九年内事業年度
(この項
(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この項及び次項において「地方税法施行令改正令」という。)附則第三条第十二項の規定により読み替えられたこの項
ついて同法
ついて読替え後の法人税法
(同法
(法人税法
第三項の規定
地方税法施行令改正令附則第三条第十二項の規定により読み替えられた第三項の規定
に同法
に法人税法
第五十三条第六項
第三項の規定は
地方税法施行令改正令附則第三条第十二項の規定により読み替えられた第三項の規定は
通算適用前欠損金額(
通算適用前欠損金額(同条第十二項の規定により読み替えられた
法人税法
読替え後の法人税法
場合(
場合(地方税法施行令改正令附則第三条第十二項の規定により読み替えられた
につき
につき同条第十二項の規定により読み替えられた
新令
第八条の十二第一項
法第五十三条第三項に
地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第十二項の規定により読み替えられた法(以下この節において「読替え後の法」という。)第五十三条第三項に
法人税法第五十七条第一項
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法(以下この節において「平成二十七年旧法人税法」という。)第五十七条第一項
同条第二項
同条第二項若しくは第六項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年所得税法等改正法」という。)附則第二十条第七項
法人税法第五十七条第四項、第五項又は第九項
平成二十七年旧法人税法第五十七条第四項若しくは第五項又は令和二年所得税法等改正法附則第二十条第十項の規定により読み替えられた法人税法(以下この節において「読替え後の法人税法」という。)第五十七条第九項
第八条の十二第二項
法第五十三条第三項に
読替え後の法第五十三条第三項に
法人税法第五十七条第一項
平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項
の法人の
の法人の法人税法第二条第三十六号に規定する青色申告書である
確定申告書が提出されている場合(法人税法第五十七条第二項
確定申告書又は当該法人の連結確定申告書(令和二年所得税法等改正法第三条の規定(令和二年所得税法等改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この項において「四年旧法人税法」という。)第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。以下この項において同じ。)(当該法人が四年旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人である事業年度にあつては、当該法人との間に同条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係がある同条第十二号の六の七に規定する連結親法人の連結確定申告書。以下この項において同じ。)が提出されている場合(平成二十七年旧法人税法第五十七条第二項若しくは第六項又は令和二年所得税法等改正法附則第二十条第七項
(同法
(法人税法
同法第五十七条第二項の合併等事業年度
平成二十七年旧法人税法第五十七条第二項の合併等事業年度又は同条第六項若しくは令和二年所得税法等改正法附則第二十条第七項の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度
確定申告書が提出されている場合)
確定申告書又は当該法人の連結確定申告書が提出されている場合)
第八条の十四第一項
同項の
読替え後の法人税法第五十七条第八項の
法第五十三条第三項に
読替え後の法第五十三条第三項に
第八条の十四第二項
法人について法
法人について読替え後の法
同条第四項
法第五十三条第四項
第八条の十五
が同項
が読替え後の法第五十三条第五項
前十年内事業年度
前九年内事業年度
法人税法
読替え後の法人税法
同項の規定に
読替え後の法第五十三条第五項の規定に
第八条の十六
十年以内に開始した事業年度
九年以内に開始した事業年度又は連結事業年度
事業年度(当該
事業年度又は連結事業年度(当該
「合併法人等十年前事業年度開始日
「合併法人等九年前事業年度等開始日
前十年内事業年度で同項
前九年内事業年度で読替え後の法第五十三条第五項
「被合併法人等十年前事業年度開始日
「被合併法人等九年前事業年度開始日
当該被合併法人等十年前事業年度開始日
当該被合併法人等九年前事業年度開始日
合併法人等十年前事業年度開始日の
合併法人等九年前事業年度等開始日の
前十年内事業年度ごと
法第五十三条第五項の適格合併の日前九年以内に開始し、又は同項の残余財産確定の日の翌日前九年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと
事業年度開始の日から
事業年度又は連結事業年度開始の日から
、同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定
て、読替え後の法第五十三条第五項の規定
第八条の十六の二
法人税法
読替え後の法人税法
係る法
係る読替え後の法
前項
同条第十二項の規定により読み替えられた前項
四年新法第五十三条第七項の法人に同項の法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前十年以内に開始する連結事業年度がある場合における新令第八条の十六の五(次項又は第十五項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条中「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度(当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度(当該」と、「「合併法人等十年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等十年前事業年度等開始日」と、「合併法人等十年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等十年前事業年度等開始日の」と、「前十年内事業年度ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前十年以内に開始し、又は同項の残余財産確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと」と、「属する事業年度開始」とあるのは「属する事業年度又は連結事業年度開始」とする。
施行日前事業年度において生じた欠損金額(次項の欠損金額を除く。)に係る控除対象合併等前欠損調整額(四年新法第五十三条第九項に規定する控除対象合併等前欠損調整額をいう。次項において同じ。)についての次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
四年新法
第五十三条第七項
同条第六項又は同法
所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第五項の規定により読み替えられた法人税法(以下この項において「読替え後の法人税法」という。)第五十七条第六項又は法人税法
、同法
、読替え後の法人税法
(この項
(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この条において「地方税法施行令改正令」という。)附則第三条第十四項の規定により読み替えられたこの項
ついて同法
ついて読替え後の法人税法
次項
地方税法施行令改正令附則第三条第十四項の規定により読み替えられた次項
第五十三条第八項
、前項
、地方税法施行令改正令附則第三条第十四項の規定により読み替えられた前項
第五十三条第十項
第八項
地方税法施行令改正令附則第三条第十四項の規定により読み替えられた第八項
新令
第八条の十六の三第一項
同条第二項
所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「所得税法等改正法」という。)附則第二十条第五項の規定により読み替えられた法人税法(以下この条及び次条において「読替え後の法人税法」という。)第五十七条第二項又は所得税法等改正法附則第二十条第一項
法人税法第五十七条第四項、第五項又は第九項
読替え後の法人税法第五十七条第四項若しくは第九項又は法人税法第五十七条第五項
第八条の十六の三第二項
事業年度(
事業年度について被合併法人等の確定申告書が提出され、かつ、その後において連続して当該被合併法人等の確定申告書又は当該被合併法人の連結確定申告書(所得税法等改正法第三条の規定(所得税法等改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この項において「四年旧法人税法」という。)第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。以下この項において同じ。)(当該被合併法人等が四年旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人である事業年度にあつては、当該被合併法人等との間に同条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係がある同条第十二号の六の七に規定する連結親法人の連結確定申告書。以下この項において同じ。)が提出されている場合(
同項
読替え後の法人税法第五十七条第二項
より
より、又は所得税法等改正法附則第二十条第一項の規定により
同法
法人税法
又は当該
若しくは当該
事業年度)
事業年度又は所得税法等改正法附則第二十条第一項の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度
が提出されている場合
又は当該被合併法人の連結確定申告書が提出されている場合)
第八条の十六の四
合併等前欠損金額(同項
合併等前欠損金額(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第十四項の規定により読み替えられた法(以下この節において「読替え後の法」という。)第五十三条第七項
法人税法
読替え後の法人税法
同項の規定に
読替え後の法第五十三条第七項の規定に
第八条の十六の五
開始した事業年度
開始した事業年度又は連結事業年度
事業年度(当該
事業年度又は連結事業年度(当該
「合併法人等十年前事業年度開始日
「合併法人等十年前事業年度等開始日
同項に
読替え後の法第五十三条第七項に
合併法人等十年前事業年度開始日の
合併法人等十年前事業年度等開始日の
前十年内事業年度ごと
法第五十三条第七項の適格合併の日前十年以内に開始し、又は同項の残余財産確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと
事業年度開始の日から
事業年度又は連結事業年度開始の日から
、同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定
て、読替え後の法第五十三条第七項の規定
第八条の十六の七
法人について法
法人について読替え後の法
同条第九項
法第五十三条第九項
平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額に係る控除対象合併等前欠損調整額についての次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
四年新法
第五十三条第七項
十年以内
九年以内
前十年内事業年度
前九年内事業年度
同法第五十七条第一項
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「平成二十七年旧法人税法」という。)第五十七条第一項
同条第六項又は同法第五十八条第一項
所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第十項の規定により読み替えられた法人税法(以下この項において「読替え後の法人税法」という。)第五十七条第六項
、同法
、読替え後の法人税法
同条第二項
平成二十七年旧法人税法第五十七条第二項
(この項
(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この条において「地方税法施行令改正令」という。)附則第三条第十五項の規定により読み替えられたこの項
ついて同法
ついて読替え後の法人税法
次項
地方税法施行令改正令附則第三条第十五項の規定により読み替えられた次項
第五十三条第八項
、前項
、地方税法施行令改正令附則第三条第十五項の規定により読み替えられた前項
十年
九年
第五十三条第十項
第八項
地方税法施行令改正令附則第三条第十五項の規定により読み替えられた第八項
新令
第八条の十六の三第一項
法第五十三条第七項に規定する法人税法第五十七条第一項
地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第十五項の規定により読み替えられた法(以下この節において「読替え後の法」という。)第五十三条第七項に規定する所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法(以下この条及び次条において「平成二十七年旧法人税法」という。)第五十七条第一項
同条第二項
同条第二項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年所得税法等改正法」という。)附則第二十条第七項
法人税法第五十七条第四項、第五項又は第九項
平成二十七年旧法人税法第五十七条第四項若しくは第五項又は令和二年所得税法等改正法附則第二十条第十項の規定により読み替えられた法人税法(次条において「読替え後の法人税法」という。)第五十七条第九項
第八条の十六の三第二項
法第五十三条第七項に
読替え後の法第五十三条第七項に
法人税法第五十七条第一項
平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項
事業年度(
事業年度について被合併法人等の法人税法第二条第三十六号に規定する青色申告書である確定申告書が提出され、かつ、その後において連続して当該被合併法人等の確定申告書又は当該被合併法人の連結確定申告書(令和二年所得税法等改正法第三条の規定(令和二年所得税法等改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この項において「四年旧法人税法」という。)第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。以下この項において同じ。)(当該被合併法人等が四年旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人である事業年度にあつては、当該被合併法人等との間に同条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係がある同条第十二号の六の七に規定する連結親法人の連結確定申告書。以下この項において同じ。)が提出されている場合(
同項
平成二十七年旧法人税法第五十七条第二項
より
より、又は令和二年所得税法等改正法附則第二十条第七項の規定により
同法
法人税法
又は当該
若しくは当該
事業年度)
事業年度又は令和二年所得税法等改正法附則第二十条第七項の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度
が提出されている場合
又は当該被合併法人等の連結確定申告書が提出されている場合)
第八条の十六の四
前十年内事業年度
前九年内事業年度
(同項
(読替え後の法第五十三条第七項
法人税法
読替え後の法人税法
同条第二項
平成二十七年旧法人税法第五十七条第二項
同項の規定に
読替え後の法第五十三条第七項の規定に
第八条の十六の五
十年以内に開始した事業年度
九年以内に開始した事業年度又は連結事業年度
事業年度(当該
事業年度又は連結事業年度(当該
「合併法人等十年前事業年度開始日
「合併法人等九年前事業年度等開始日
前十年内事業年度で同項
前九年内事業年度で読替え後の法第五十三条第七項
「被合併法人等十年前事業年度開始日
「被合併法人等九年前事業年度開始日
当該被合併法人等十年前事業年度開始日
当該被合併法人等九年前事業年度開始日
合併法人等十年前事業年度開始日の
合併法人等九年前事業年度等開始日の
前十年内事業年度ごと
法第五十三条第七項の適格合併の日前九年以内に開始し、又は同項の残余財産確定の日の翌日前九年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと
事業年度開始の日から
事業年度又は連結事業年度開始の日から
、同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定
て、読替え後の法第五十三条第七項の規定
第八条の十六の七
法人について法
法人について読替え後の法
同条第九項
法第五十三条第九項
四年新法第五十三条第十五項の法人に同項の法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前十年以内に開始する連結事業年度がある場合における新令第八条の十九の規定の適用については、同条中「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度(当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度(当該」と、「「合併法人等十年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等十年前事業年度等開始日」と、「合併法人等十年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等十年前事業年度等開始日の」と、「前十年内事業年度ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前十年以内に開始し、又は同項の残余財産確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと」と、「属する事業年度開始」とあるのは「属する事業年度又は連結事業年度開始」とする。
平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額に係る四年新法第五十三条第十八項に規定する加算対象被配賦欠損調整額についての同条第十七項及び新令第八条の十九の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
四年新法第五十三条第十七項
被配賦欠損金控除額(同法
被配賦欠損金控除額(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十八条第二項の規定により読み替えられた法人税法
同法第五十七条第一項
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法第五十七条第一項
新令第八条の十九の二
ついて法
ついて地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第十七項の規定により読み替えられた法
同条第十八項
法第五十三条第十八項
四年新法第五十三条第二十一項の法人に同項の法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前十年以内に開始する連結事業年度がある場合における新令第八条の十九の六(次項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条中「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度(当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度(当該」と、「「合併法人等十年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等十年前事業年度等開始日」と、「合併法人等十年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等十年前事業年度等開始日の」と、「前十年内事業年度ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前十年以内に開始し、又は同項の残余財産確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと」と、「属する事業年度開始」とあるのは「属する事業年度又は連結事業年度開始」とする。
平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額に係る四年新法第五十三条第二十項に規定する控除対象配賦欠損調整額についての次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
四年新法
第五十三条第十九項
同法第五十七条第一項
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法(第二十一項及び第二十二項において「平成二十七年旧法人税法」という。)第五十七条第一項
第五十三条第二十一項
(この項
(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この項及び次項において「地方税法施行令改正令」という。)附則第三条第十九項の規定により読み替えられたこの項
法人税法第五十七条第一項
平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項
とし、
とし、地方税法施行令改正令附則第三条第十九項の規定により読み替えられた
おける第十九項
おける同条第十九項の規定により読み替えられた第十九項
第五十三条第二十二項
第十九項の規定は
地方税法施行令改正令附則第三条第十九項の規定により読み替えられた第十九項の規定は
配賦欠損金控除額(
配賦欠損金控除額(同条第十九項の規定により読み替えられた
法人税法第五十七条第一項
平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項
場合(
場合(地方税法施行令改正令附則第三条第十九項の規定により読み替えられた
につき
につき同条第十九項の規定により読み替えられた
新令
第八条の十九の四第一項
法第五十三条第十九項に
地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第十九項の規定により読み替えられた法(以下この節において「読替え後の法」という。)第五十三条第十九項に
法人について法
法人について読替え後の法
同条第二十項
法第五十三条第二十項
第八条の十九の五
同項の規定に
読替え後の法第五十三条第二十一項の規定に
第八条の十九の六
開始した事業年度
開始した事業年度又は連結事業年度
事業年度(当該
事業年度又は連結事業年度(当該
「合併法人等十年前事業年度開始日
「合併法人等十年前事業年度等開始日
で同項
で読替え後の法第五十三条第二十一項
合併法人等十年前事業年度開始日の
合併法人等十年前事業年度等開始日の
前十年内事業年度ごと
法第五十三条第二十一項の適格合併の日前十年以内に開始し、又は同項の残余財産確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと
属する事業年度開始
属する事業年度又は連結事業年度開始
同項の規定
読替え後の法第五十三条第二十一項の規定
四年新法第五十三条第二十四項の法人に同項の法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前十年以内に開始する連結事業年度がある場合における新令第八条の二十二の規定の適用については、同条中「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度(当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度(当該」と、「「合併法人等十年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等十年前事業年度等開始日」と、「合併法人等十年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等十年前事業年度等開始日の」と、「前十年内事業年度ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前十年以内に開始し、又は同項の残余財産確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと」と、「属する事業年度開始」とあるのは「属する事業年度又は連結事業年度開始」とする。
地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号。以下この項及び附則第五条において「平成二十七年改正法」という。)附則第七条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十七年改正法附則第一条第九号の二に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この条において「平成二十七年旧法」という。)第五十三条第十二項第一号に規定する法人税額について所得税法等改正法第十六条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条及び附則第五条において「四年新措置法」という。)第四十二条の十四第一項又は第四項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を同号に規定する加算された金額とみなして平成二十七年旧法第五十三条第十二項の規定を適用し、当該金額を平成二十七年改正法附則第七条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百二十五号。附則第五条において「平成三十年改正令」という。)第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下この条において「平成三十年旧令」という。)第八条の二十第一項に規定する加算された金額とみなして同項の規定を適用する。
四年新法第五十三条第二十八項の法人に同項の法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前十年以内に開始する連結事業年度がある場合における新令第九条の規定の適用については、同条中「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度(当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度(当該」と、「「合併法人等十年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等十年前事業年度等開始日」と、「合併法人等十年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等十年前事業年度等開始日の」と、「前十年内事業年度ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前十年以内に開始し、又は同項の残余財産確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと」と、「属する事業年度開始」とあるのは「属する事業年度又は連結事業年度開始」とする。
改正法附則第五条第四項の規定により四年新法第五十三条第三項、第五項及び第六項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三項
通算適用前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額(同法第五十八条第一項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法第五十七条第六項又は第八項の規定によりないものとされたものをいう。次項から第六項までにおいて同じ。)
連結適用前欠損金額(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この項及び第五項において「なお効力を有する旧法」という。)第五十三条第五項に規定する連結適用前欠損金額をいう。第五項及び第六項において同じ。)又は連結適用前災害損失欠損金額(なお効力を有する旧法第五十三条第五項に規定する連結適用前災害損失欠損金額をいう。第五項及び第六項において同じ。)
控除対象通算適用前欠損調整額を
なお効力を有する旧法第五十三条第六項に規定する控除対象個別帰属調整額(以下この条において「控除対象個別帰属調整額」という。)を
控除対象通算適用前欠損調整額は、前事業年度
控除対象個別帰属調整額は、この項又はなお効力を有する旧法第五十三条第五項の規定により前事業年度又は前連結事業年度
すべき法人税額
すべき法人税額又は個別帰属法人税額(なお効力を有する旧法第二十三条第一項第四号の二に掲げる個別帰属法人税額をいう。第五項において同じ。)
第五項
通算適用前欠損金額
連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額
前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額
控除対象個別帰属調整額
当該控除対象通算適用前欠損調整額
当該控除対象個別帰属調整額
最初通算事業年度
最初連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この項及び次項において「なお効力を有する旧法人税法」という。)第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。次項において同じ。)
同法第五十七条第六項又は第八項
なお効力を有する旧法人税法第八十一条の九第二項
あること
ないこと
(同法
(法人税法
ものに限る。)
ものに限る。)又はなお効力を有する旧法第五十三条第一項の規定により提出すべき申告書(なお効力を有する旧法人税法第七十四条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)若しくはなお効力を有する旧法第五十三条第四項の規定により提出すべき申告書
、第三項
、第三項又はなお効力を有する旧法第五十三条第五項
前十年内事業年度の
当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の
すべき法人税額
すべき法人税額又は個別帰属法人税額
控除未済通算適用前欠損調整額
控除未済個別帰属調整額
に同法
に法人税法
法人の事業年度
法人の事業年度又は連結事業年度
前事業年度
前事業年度又は前連結事業年度
第六項
通算適用前欠損金額
連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額
第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額(以下この項において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。)
控除対象個別帰属調整額
の控除対象通算適用前欠損調整額
の控除対象個別帰属調整額
最初通算事業年度
最初連結事業年度
法人税法第五十七条第六項又は第八項
なお効力を有する旧法人税法第八十一条の九第二項
ある
ない
改正法附則第五条第四項において準用する四年新法第五十三条第三項の規定の適用がある場合における四年新法第五十三条第三十項並びに附則第八条第三項及び第四項並びに附則第八条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる四年新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第五十三条第三十項
並びに第三項
並びに第三項(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第五条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
附則第八条第三項及び第四項
並びに第五十三条第三項
並びに第五十三条第三項(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第五条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
附則第八条の二
第五十三条第三項
第五十三条第三項(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第五条第四項において準用する場合を含む。)
改正法附則第五条第四項において準用する四年新法第五十三条第三項に規定する政令で定める額は、新令第八条の十三(新令附則第五条の二の四第五項及び第七項並びに附則第五条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。第三十一項において同じ。)に規定する金額とする。
新令第八条の十五の規定は、改正法附則第五条第四項において準用する四年新法第五十三条第五項に規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。
新令第八条の十六の規定は、改正法附則第五条第四項において準用する四年新法第五十三条第五項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が同条第五項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同条第五項に規定する前十年内事業年度で同項に規定する控除未済個別帰属調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあっては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合及び同条第五項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。
平成二十七年旧法第五十三条第五項に規定する法人税額について四年新措置法第四十二条の十四第一項又は第四項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を平成二十七年旧法第五十三条第五項に規定する加算された金額とみなして同項の規定を適用し、当該金額を平成三十年旧令第八条の十三第一項に規定する加算された金額とみなして同項の規定を適用する。
改正法附則第五条第五項の規定により四年新法第五十三条第三項、第五項及び第六項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三項
開始した事業年度
開始した連結事業年度
生じた通算適用前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額(同法第五十八条第一項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法第五十七条第六項又は第八項の規定によりないものとされたものをいう。次項から第六項までにおいて同じ。)がある場合の
控除対象個別帰属税額(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この項及び第五項において「なお効力を有する旧法」という。)第五十三条第九項に規定する控除対象個別帰属税額をいう。以下この条において同じ。)が生じた場合における
控除対象通算適用前欠損調整額
控除対象個別帰属税額
前事業年度
この項又はなお効力を有する旧法第五十三条第九項の規定により前事業年度又は前連結事業年度
すべき法人税額
すべき法人税額又は個別帰属法人税額(なお効力を有する旧法第二十三条第一項第四号の二に掲げる個別帰属法人税額をいう。第五項において同じ。)
第五項
開始した事業年度
開始した連結事業年度
前十年内事業年度」
前十年内連結事業年度」
において生じた通算適用前欠損金額に係る
において
前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額
控除対象個別帰属税額
当該控除対象通算適用前欠損調整額
当該控除対象個別帰属税額
に係る通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度について同法第五十七条第六項又は第八項の規定の適用があることを証する書類を添付した
の生じた前十年内連結事業年度について
(同法
(法人税法
ものに限る。)
ものに限る。)又はなお効力を有する旧法第五十三条第一項の規定により提出すべき申告書(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第七十四条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)若しくはなお効力を有する旧法第五十三条第四項の規定により提出すべき申告書
、第三項
、第三項又はなお効力を有する旧法第五十三条第九項
前十年内事業年度の
当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の
すべき法人税額
すべき個別帰属法人税額又は法人税額
控除未済通算適用前欠損調整額
控除未済個別帰属税額
あるとき
生じたとき
前十年内事業年度に
前十年内連結事業年度に
に同法
に法人税法
に係る前十年内事業年度
の生じた前十年内連結事業年度
法人の事業年度
法人の連結事業年度又は事業年度
前事業年度
前連結事業年度又は前事業年度
第六項
通算適用前欠損金額(
控除対象個別帰属税額(
第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額(以下この項において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。)
控除対象個別帰属税額
被合併法人等の控除対象通算適用前欠損調整額に係る通算適用前欠損金額
もの
事業年度後最初の最初通算事業年度について法人税法第五十七条第六項又は第八項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後
連結事業年度以後
控除対象通算適用前欠損調整額と
控除対象個別帰属税額と
改正法附則第五条第五項において準用する四年新法第五十三条第三項の規定の適用がある場合における四年新法第五十三条第三十項並びに附則第八条第三項及び第四項並びに附則第八条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる四年新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第五十三条第三十項
並びに第三項
並びに第三項(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第五条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
附則第八条第三項及び第四項
並びに第五十三条第三項
並びに第五十三条第三項(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第五条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
附則第八条の二
第五十三条第三項
第五十三条第三項(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第五条第五項において準用する場合を含む。)
改正法附則第五条第五項において準用する四年新法第五十三条第三項に規定する政令で定める額は、新令第八条の十三に規定する金額とする。
新令第八条の十五の規定は、改正法附則第五条第五項において準用する四年新法第五十三条第五項に規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。
新令第八条の十六の規定は、改正法附則第五条第五項において準用する四年新法第五十三条第五項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が同条第五項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同条第五項に規定する前十年内連結事業年度で同項に規定する控除未済個別帰属税額が生じた連結事業年度のうち最も古い連結事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあっては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該連結事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等十年前連結事業年度開始日」という。)後である場合及び同条第五項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前連結事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。
平成二十七年旧法第五十三条第九項に規定する法人税額について四年新措置法第四十二条の十四第一項又は第四項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を平成二十七年旧法第五十三条第九項に規定する加算された金額とみなして同項の規定を適用し、当該金額を平成三十年旧令第八条の十七第一項に規定する加算された金額とみなして同項の規定を適用する。
改正法附則第五条第六項の規定により四年新法第五十三条第二十六項、第二十八項及び第二十九項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十六項
開始した事業年度
開始した連結事業年度
同法第八十条第五項
所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(第二十八項において「なお効力を有する旧法人税法」という。)第八十一条の三十一第五項
生じた還付対象欠損金額(同法第八十条第十二項の規定により計算した還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額と同条第十三項の規定により計算した還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額の合計額をいう。次項から第二十九項まで
損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該法人に控除対象個別帰属還付税額(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この項及び第二十八項において「なお効力を有する旧法」という。)第五十三条第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額をいう。以下この条
控除対象還付対象欠損調整額
控除対象個別帰属還付税額
前事業年度
この項又はなお効力を有する旧法第五十三条第十五項の規定により前事業年度又は前連結事業年度
すべき法人税額
すべき法人税額又は個別帰属法人税額(なお効力を有する旧法第二十三条第一項第四号の二に掲げる個別帰属法人税額をいう。第二十八項において同じ。)
第二十八項
開始した事業年度又は
開始した連結事業年度又は
前十年内事業年度
前十年内連結事業年度
において生じた還付対象欠損金額に係る
において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等に
前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額
控除対象個別帰属還付税額
当該控除対象還付対象欠損調整額
当該控除対象個別帰属還付税額
に係る還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間
の計算の基礎となつた連結欠損金額(なお効力を有する旧法人税法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額をいう。次項において同じ。)に係る連結事業年度又は中間期間開始の日の属する連結事業年度
法人の道府県民税の確定申告書
法人の道府県民税の確定申告書(第一項の規定により提出すべき申告書(法人税法第七十四条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)又はなお効力を有する旧法第五十三条第一項の規定により提出すべき申告書(なお効力を有する旧法人税法第七十四条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)若しくはなお効力を有する旧法第五十三条第四項の規定により提出すべき申告書をいう。以下この条において同じ。)
、第二十六項
、第二十六項又はなお効力を有する旧法第五十三条第十五項
開始した事業年度の
開始した連結事業年度又は事業年度の
すべき法人税額
すべき個別帰属法人税額又は法人税額
控除未済還付対象欠損調整額
控除未済個別帰属還付税額
事業年度(当該
連結事業年度又は事業年度(当該
前事業年度
前連結事業年度又は前事業年度
第二十九項
還付対象欠損金額(
控除対象個別帰属還付税額(
第二十七項に規定する控除対象還付対象欠損調整額(以下この項において「控除対象還付対象欠損調整額」という。)
控除対象個別帰属還付税額
被合併法人等の控除対象還付対象欠損調整額に係る還付対象欠損金額
もの
生じた事業年度
計算の基礎となつた連結欠損金額に係る連結事業年度
属する事業年度
属する連結事業年度
控除対象還付対象欠損調整額と
控除対象個別帰属還付税額と
改正法附則第五条第六項において準用する四年新法第五十三条第二十六項の規定の適用がある場合における四年新法第五十三条第三十項並びに附則第八条第三項及び第四項並びに附則第八条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる四年新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第五十三条第三十項
第二十六項の規定による法人税額
第二十六項(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第五条第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による法人税額
附則第八条第三項及び第四項
及び第二十六項並びに第二百九十二条第一項第四号イ
及び第二十六項(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第五条第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに第二百九十二条第一項第四号イ
附則第八条の二
第二十六項並びに
第二十六項(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第五条第六項において準用する場合を含む。)並びに
改正法附則第五条第六項において準用する四年新法第五十三条第二十六項に規定する政令で定める額は、新令第八条の二十三(新令附則第五条の二の四第五項及び第七項並びに附則第五条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する金額とする。
新令第八条の二十四の規定は、改正法附則第五条第六項において準用する四年新法第五十三条第二十八項に規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。
新令第九条の規定は、改正法附則第五条第六項において準用する四年新法第五十三条第二十八項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が同条第二十八項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同条第二十八項に規定する前十年内連結事業年度で同項に規定する控除未済個別帰属還付税額に係る連結事業年度のうち最も古い連結事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあっては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該連結事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等十年前連結事業年度開始日」という。)後である場合及び同条第二十八項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前連結事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。
平成二十七年旧法第五十三条第十五項に規定する法人税額について四年新措置法第四十二条の十四第一項又は第四項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を平成二十七年旧法第五十三条第十五項に規定する加算された金額とみなして同項の規定を適用し、当該金額を平成三十年旧令第八条の二十三第一項に規定する加算された金額とみなして同項の規定を適用する。
法人の施行日以後事業年度開始の日前三年以内に開始した連結事業年度がある場合における新令第九条の七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
の計算
並びに所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項及び次項において「所得税法等改正法」という。)第三条の規定(所得税法等改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(次項において「四年旧法人税法」という。)第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額の計算
第二項
第六項
第六項又は地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この条において「地方税法施行令改正令」という。)による改正前の地方税法施行令(第七項において「旧令」という。)第九条の七第七項
(これらの
又は各連結事業年度(これらの
を除く
又は連結事業年度を除く
とする
とし、これらの連結事業年度のうちに当該法人又は当該法人との間に連結完全支配関係(四年旧法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。第八項において同じ。)がある他の連結法人(四年旧法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。第八項において同じ。)がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である連結所得(四年旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。第八項において同じ。)の計算上損金に算入した連結事業年度があるときは、当該損金に算入した連結事業年度以前の連結事業年度又は事業年度を除くものとする
前三年内事業年度
前三年内事業年度等
の事業年度において同法
の事業年度又は連結事業年度において法人税法
第百四十四条の二の規定並びに
第百四十四条の二の規定並びに四年旧法人税法第八十一条の十五の規定並びに
並びに法
並びに所得税法等改正法第四条の規定(所得税法等改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。)による改正前の地方法人税法第十二条第二項の規定並びに法
により控除する
並びに地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(第七項及び第十九項において「旧法」という。)第五十三条第二十六項及び第三百二十一条の八第二十六項の規定により控除する
のもの
又は連結事業年度のもの
第七項
規定により計算した
規定又は旧令第四十八条の十三第八項の規定により計算した
前三年内事業年度
前三年内事業年度等
第五十三条第三十八項の規定
第五十三条第三十八項の規定又は旧法第五十三条第二十六項の規定
又は同令第百九十七条第四項
若しくは同令第百九十七条第四項
除く。)(以下
除く。)若しくは法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下この項及び第十四項第二号イにおいて「四年旧法人税法施行令」という。)第百五十五条の三十二第五項に規定する国税の個別控除余裕額(四年旧法人税法施行令第百五十五条の三十三第三項の規定によりないものとみなされた額を除く。)(以下
第三百二十一条の八第三十八項の規定
第三百二十一条の八第三十八項の規定又は旧法第三百二十一条の八第二十六項の規定
のもの
又は連結事業年度のもの
この項の規定に
地方税法施行令改正令附則第三条第四十一項の規定により読み替えられたこの項の規定又は旧令第九条の七第八項の規定に
第八項
以後
又は連結事業年度以後
第二項
地方税法施行令改正令附則第三条第四十一項の規定により読み替えられた第二項
各事業年度の
各事業年度又は各連結事業年度の
第八項第一号
合併前三年内事業年度
合併前三年内事業年度等
をいい
又は各連結事業年度をいい
を除くもの
又は連結事業年度を除くもの
とする
とし、これらの連結事業年度のうちに当該被合併法人又は当該被合併法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である連結所得の計算上損金に算入した連結事業年度があるときは、当該損金に算入した連結事業年度以前の連結事業年度又は事業年度を除くものとする
前項後段
地方税法施行令改正令附則第三条第四十一項の規定により読み替えられた前項後段
第八項第二号
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
をいい
又は各連結事業年度をいい
を除く
又は連結事業年度を除く
とする
とし、これらの連結事業年度のうちに当該分割法人等又は当該分割法人等との間に連結完全支配関係がある他の連結法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である連結所得の計算上損金に算入した連結事業年度があるときは、当該損金に算入した連結事業年度以前の連結事業年度又は事業年度を除くものとする
第九項
前項
地方税法施行令改正令附則第三条第四十一項の規定により読み替えられた前項
以後の
又は連結事業年度以後の
第二項
同条第四十一項の規定により読み替えられた第二項
合併前三年内事業年度の控除限度超過額
合併前三年内事業年度等の控除限度超過額
合併前三年内事業年度の区分
合併前三年内事業年度等の区分
の控除限度超過額と
又は連結事業年度の控除限度超過額と
第九項第一号
合併前三年内事業年度
合併前三年内事業年度等
各事業年度
各事業年度又は各連結事業年度
第九項第二号
合併前三年内事業年度
合併前三年内事業年度等
属する事業年度
属する事業年度又は連結事業年度
合併事業年度
合併事業年度等
第十項
第八項
地方税法施行令改正令附則第三条第四十一項の規定により読み替えられた第八項
以後の
又は連結事業年度以後の
第二項
同条第四十一項の規定により読み替えられた第二項
分割等前三年内事業年度の控除限度超過額
分割等前三年内事業年度等の控除限度超過額
分割等前三年内事業年度の区分
分割等前三年内事業年度等の区分
の控除限度超過額と
又は連結事業年度の控除限度超過額と
第十項第一号
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
各事業年度
各事業年度又は各連結事業年度
第十項第二号
開始
又は連結事業年度開始
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
各事業年度
各事業年度又は各連結事業年度
第十項第三号
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
属する事業年度
属する事業年度又は連結事業年度
分割承継等事業年度
分割承継等事業年度等
第十一項
第八項
地方税法施行令改正令附則第三条第四十一項の規定により読み替えられた第八項
以後
又は連結事業年度以後
第七項
同条第四十一項の規定により読み替えられた第七項
合併前三年内事業年度
合併前三年内事業年度等
第九項各号
同条第四十一項の規定により読み替えられた第九項各号
定める事業年度
定める事業年度又は連結事業年度
第十二項
第八項
地方税法施行令改正令附則第三条第四十一項の規定により読み替えられた第八項
以後
又は連結事業年度以後
第七項
同条第四十一項の規定により読み替えられた第七項
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
第十項各号
同条第四十一項の規定により読み替えられた第十項各号
定める事業年度
定める事業年度又は連結事業年度
第十三項
第八項
地方税法施行令改正令附則第三条第四十一項の規定により読み替えられた第八項
事業年度開始の日
事業年度又は連結事業年度開始の日
各事業年度
各事業年度又は各連結事業年度
法人三年前事業年度開始日
法人三年前事業年度等開始日
合併前三年内事業年度
合併前三年内事業年度等
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
被合併法人等前三年内事業年度
被合併法人等前三年内事業年度等
被合併法人等三年前事業年度開始日
被合併法人等三年前事業年度等開始日
事業年度と
事業年度又は連結事業年度と
第九項
同条第四十一項の規定により読み替えられた第九項
第十四項第一号
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
第十四項第二号
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
第七項後段
地方税法施行令改正令附則第三条第四十一項の規定により読み替えられた第七項後段
第十四項第二号イ
又は
若しくは
外国法人の調整国外所得金額」という。)
外国法人の調整国外所得金額」という。)又は四年旧法人税法施行令第百五十五条の二十九第一号に規定する個別調整国外所得金額(第二十四項第一号において「個別調整国外所得金額」という。)
第十五項
第八項
地方税法施行令改正令附則第三条第四十一項の規定により読み替えられた第八項
各事業年度
各事業年度又は各連結事業年度
第十七項
が第八項
が地方税法施行令改正令附則第三条第四十一項の規定により読み替えられた第八項
以後
又は連結事業年度以後
第二項
同条第四十一項の規定により読み替えられた第二項
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
、第八項
、同条第四十一項の規定により読み替えられた第八項
各事業年度の
各事業年度又は各連結事業年度の
第十九項
前三年内事業年度
前三年内事業年度等
の規定により控除する
の規定又は旧法第五十三条第二十六項の規定により控除する
以前
又は前連結事業年度以前
の法人税割
又は連結事業年度の法人税割
第二十項
以後
又は連結事業年度以後
前項
地方税法施行令改正令附則第三条第四十一項の規定により読み替えられた前項
開始した各事業年度
開始した各事業年度又は各連結事業年度
第二十項第一号
合併前三年内事業年度
合併前三年内事業年度等
第二十項第二号
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
第二十一項
前項
地方税法施行令改正令附則第三条第四十一項の規定により読み替えられた前項
以後の
又は連結事業年度以後の
第十九項
同条第四十一項の規定により読み替えられた第十九項
合併前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額
合併前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額
合併前三年内事業年度の区分
合併前三年内事業年度等の区分
定める事業年度
定める事業年度又は連結事業年度
第二十一項第一号
合併前三年内事業年度
合併前三年内事業年度等
各事業年度
各事業年度又は各連結事業年度
第二十一項第二号
合併前三年内事業年度
合併前三年内事業年度等
合併事業年度
合併事業年度等
属する事業年度
属する事業年度又は連結事業年度
第二十二項
第二十項
地方税法施行令改正令附則第三条第四十一項の規定により読み替えられた第二十項
以後の
又は連結事業年度以後の
第十九項
同条第四十一項の規定により読み替えられた第十九項
分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額
分割等前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額
分割等前三年内事業年度の区分
分割等前三年内事業年度等の区分
定める事業年度
定める事業年度又は連結事業年度
第二十二項第一号
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
各事業年度
各事業年度又は各連結事業年度
第二十二項第二号
開始
又は連結事業年度開始
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
各事業年度
各事業年度又は各連結事業年度
第二十二項第三号
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
分割承継等事業年度
分割承継等事業年度等
属する事業年度
属する事業年度又は連結事業年度
第二十三項
事業年度開始の日
事業年度又は連結事業年度開始の日
各事業年度
各事業年度又は各連結事業年度
所得等申告法人三年前事業年度開始日
所得等申告法人三年前事業年度等開始日
合併前三年内事業年度
合併前三年内事業年度等
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
被合併法人等前三年内事業年度
被合併法人等前三年内事業年度等
被合併法人等三年前事業年度開始日
被合併法人等三年前事業年度等開始日
とみなし
又は連結事業年度とみなし
前二項
地方税法施行令改正令附則第三条第四十一項の規定により読み替えられた前二項
第二十四項
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
第二十四項第一号
又は外国法人の調整国外所得金額
若しくは外国法人の調整国外所得金額又は個別調整国外所得金額
第二十五項
第二十項
地方税法施行令改正令附則第三条第四十一項の規定により読み替えられた第二十項
各事業年度
各事業年度又は各連結事業年度
第二十七項
が第二十項
が地方税法施行令改正令附則第三条第四十一項の規定により読み替えられた第二十項
以後
又は連結事業年度以後
第十九項
同条第四十一項の規定により読み替えられた第十九項
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
、第二十項
、同条第四十一項の規定により読み替えられた第二十項
各事業年度の
各事業年度又は各連結事業年度の
第二十九項
第二項
地方税法施行令改正令附則第三条第四十一項の規定により読み替えられた第二項
以後の各事業年度
又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を除く。)に係る法人の事業税について適用する。
別段の定めがあるものを除き、施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を含む。)に係る法人の事業税については、旧令の規定中法人の事業税に関する部分は、なおその効力を有する。
四年新法第七十二条の十八第一項の規定により法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合には、所得税法等改正法附則第二十三条中「連結事業年度において生じた旧法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額(旧法人税法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額をいう。以下この条及び附則第三十五条第二項第二号イにおいて同じ。)が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち新法人税法第五十九条第一項から第四項までの内国法人に帰せられる金額を加算した金額)」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額」として、同条の規定の例によるものとする。
四年新法第七十二条の二十三第一項の規定により法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合には、所得税法等改正法附則第二十条第三項、第四項、第八項及び第十三項並びに第二十一条第二項、第四項及び第六項の規定の例によらないものとし、次の表の上欄に掲げる所得税法等改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、これらの規定の例によるものとする。
附則第二十条第一項
各連結事業年度
各事業年度
連結欠損金個別帰属額(旧法人税法第八十一条の九第六項に規定する連結欠損金個別帰属額
個別欠損金額(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額
以下この条及び次条において
以下
当該連結欠損金個別帰属額
当該個別欠損金額
生じた連結事業年度開始の日(附則第二十九条第一項の規定の適用を受けた場合には、当該連結事業年度終了の日)の属する当該内国法人の
生じた
附則第二十条第二項
各連結事業年度
各事業年度
連結欠損金個別帰属額を同項に規定する前十年内事業年度
個別欠損金額を当該各事業年度
、当該連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度を当該被合併法人又は他の内国法人の事業年度とみなして
みなして
附則第二十条第五項
第一項又は前項
地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下「地方税法施行令改正令」という。)附則第四条第四項の規定により読み替えられた第一項
この項又は
この項又は地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第四条第四項の規定により読み替えられた
「令和二年改正法
「読替え後の令和二年改正法
」と、「第九項又は」とあるのは「第九項若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は令和二年改正法附則第二十条第四項の規定」と
」と
(第二項又は令和二年改正法
(第二項又は読替え後の令和二年改正法
」と、「又は第五十八条第一項」とあるのは「若しくは第五十八条第一項又は令和二年改正法附則第二十条第四項」と、同条第六項及び第七項第一号中「第二項」とあるのは「第二項又は令和二年改正法附則第二十条第一項」と、同条第八項第一号中「第二項」とあるのは「第二項又は令和二年改正法附則第二十条第一項」と、「又は第五十八条第一項」とあるのは「若しくは第五十八条第一項又は令和二年改正法附則第二十条第四項」と
」と
令和二年改正法附則第二十条第一項」とする
読替え後の令和二年改正法附則第二十条第一項」とする
附則第二十条第六項
第一項の規定により
地方税法施行令改正令附則第四条第四項の規定により読み替えられた第一項の規定により
もの又は第二項
もの又は同条第四項の規定により読み替えられた第二項
事業年度又は第二項
事業年度又は地方税法施行令改正令附則第四条第四項の規定により読み替えられた第二項
同条第二項
新法人税法第五十七条第二項
附則第二十条第七項
各連結事業年度
各事業年度
連結事業年度に
事業年度に
連結欠損金個別帰属額
個別欠損金額
生じた連結事業年度終了の日(附則第二十九条第二項の規定の適用を受けた場合には、当該連結事業年度開始の日)の属する当該内国法人の
生じた
附則第二十条第九項
前二項
地方税法施行令改正令附則第四条第四項の規定により読み替えられた第七項
平成二十七年旧法人税法第五十七条第二項から第四項まで、第八項及び第十項
平成二十七年旧法人税法第五十七条第十項
第七項
地方税法施行令改正令附則第四条第四項の規定により読み替えられた第七項
同条第六項
平成二十七年旧法人税法第五十七条第六項
金額と、前項の規定によりないものとされた欠損金額は同条第九項の規定によりないものとされた欠損金額と、それぞれ
金額と
附則第二十条第十項
新法人税法第五十七条第六項から第九項まで
新法人税法第五十七条第九項
、同条第六項中「第一項の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法(以下この条において「平成二十七年旧法人税法」という。)第五十七条第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の」と、「第二項」とあるのは「同条第二項若しくは第六項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年改正法」という。)附則第二十条第七項(欠損金の繰越しに関する経過措置)」と、同条第七項中「、第二項」とあるのは「、平成二十七年旧法人税法第五十七条第二項」と、同項第一号中「前十年内事業年度」とあるのは「平成二十七年旧法人税法第五十七条第二項に規定する前九年内事業年度」と、「第二項」とあるのは「同項若しくは同条第六項又は令和二年改正法附則第二十条第七項」と、同条第八項中「おける第一項」とあるのは「おける平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項」と、同項第一号中「通算前十年内事業年度」とあるのは「通算前九年内事業年度」と、「十年以内」とあるのは「九年以内」と、「第二項」とあるのは「平成二十七年旧法人税法第五十七条第二項若しくは第六項又は令和二年改正法附則第二十条第七項」と、「、第一項」とあるのは「、平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項」と、「第四項から第六項まで」とあるのは「同条第四項、第五項若しくは第九項の規定、第六項」と、「又は第五十八条第一項」とあるのは「の規定又は令和二年改正法附則第二十条第八項」と、同項第二号中「通算前十年内事業年度」とあるのは「通算前九年内事業年度」と、同条第九項中
、同項中
令和二年改正法附則第二十条第七項」とする
読替え後の令和二年改正法附則第二十条第七項」とする
附則第二十一条第一項
には、
には、地方税法施行令改正令附則第四条第四項の規定により読み替えられた
附則第二十一条第三項
(前項の規定により欠損等法人とみなされたものを含む。以下この項及び第五項において同じ。)と他の
と他の
(旧法人税法第八十一条の十第一項に規定する該当日を含む。)以後
以後
連結事業年度以前の各連結事業年度
事業年度以前の各事業年度
連結欠損金個別帰属額
個別欠損金額
適用連結事業年度(旧法人税法第八十一条の十第一項
適用事業年度(新法人税法第五十七条の二第一項
適用連結事業年度を
適用事業年度を
特定支配日
支配日
生じた連結事業年度
生じた事業年度
当該適用連結事業年度
当該適用事業年度
前条第二項
地方税法施行令改正令附則第四条第四項の規定により読み替えられた前条第二項
附則第二十一条第五項
連結事業年度以前の各連結事業年度
事業年度以前の各事業年度
連結欠損金個別帰属額
個別欠損金額
生じた連結事業年度
生じた事業年度
適用連結事業年度
適用事業年度
前条第二項
地方税法施行令改正令附則第四条第四項の規定により読み替えられた前条第二項
附則第二十一条第七項
欠損等連結法人
欠損等法人
適用連結事業年度前の各連結事業年度
適用事業年度前の各事業年度
連結欠損金個別帰属額
個別欠損金額
前条第二項
地方税法施行令改正令附則第四条第四項の規定により読み替えられた前条第二項
附則第二十三条
連結事業年度において生じた旧法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額(旧法人税法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額をいう。以下この条及び附則第三十五条第二項第二号イにおいて同じ。)が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち新法人税法第五十九条第一項から第四項までの内国法人に帰せられる金額を加算した金額)
個別欠損金額
附則第百二十七条の二第一項
附則第二十条第一項又は第四項
地方税法施行令改正令附則第四条第四項の規定により読み替えられた附則第二十条第一項
第五十七条第二項又は
第五十七条第二項又は地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第四条第四項の規定により読み替えられた
令和二年法律第八号。以下この号において「令和二年改正法」という。
令和二年法律第八号
」と、「又は第九項」とあるのは「若しくは第九項又は令和二年改正法附則第二十条第四項」と、「、同法第五十八条」とあるのは「、法人税法第五十八条」と
」と
附則第百二十七条の二第二項
同条の
地方税法施行令第二十条の三の規定により読み替えられた四年新措置法第六十六条の十一の四の
附則第百二十七条の二第二項第一号
各連結事業年度で四年旧措置法第六十八条の九十六の二第一項第一号
各事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)で地方税法施行令改正令による改正前の地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号。次号及び第三号において「旧地方税法施行令」という。)第二十条の三第二項の規定により読み替えられた四年旧措置法第六十六条の十一の四第一項第一号
欠損控除前連結所得金額
欠損控除前所得金額
連結事業年度が
事業年度が
連結事業年度を
事業年度を
附則第百二十七条の二第二項第二号
同条第三項第二号に規定する連結欠損金個別帰属額で
個別欠損金額(旧地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた旧法人税法第五十七条第二項の規定により当該認定事業適応法人の欠損金額又は個別欠損金額とみなされたものを除く。)で地方税法施行令改正令附則第四条第四項の規定により読み替えられた
附則第百二十七条の二第二項第二号イ
旧法人税法
旧地方税法施行令第二十条の三第一項若しくは第二項の規定により読み替えられた旧法人税法
第五十七条第四項から第六項まで、第八項若しくは
第五十七条第四項、第五項若しくは
附則第百二十七条の二第二項第二号ロ
旧法人税法
旧地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた旧法人税法
附則第百二十七条の二第二項第三号
適用事業年度(
適用事業年度(地方税法施行令第二十条の三の規定により読み替えられた
連結事業年度で四年旧措置法第六十八条の九十六の二第一項
事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)で旧地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた四年旧措置法第六十六条の十一の四第一項
連結事業年度に
事業年度に
四年旧措置法第二条第二項第二十二号の三に規定する連結欠損金額
個別欠損金額
四年旧措置法第六十八条の九十六の二第二項
同条第二項
及び個別超過控除対象額の合計額のうち
のうち
四年新法第七十二条の二十三第一項の規定により法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合には、次の表の上欄に掲げる法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)附則第五十六条の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、同条の規定の例によるものとする。
第一項
改正法
地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。第一号において「地方税法施行令改正令」という。)附則第四条第四項の規定により読み替えられた改正法(次項において「読替え後の改正法」という。)
第一項第一号
同項に
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十条の三の規定により読み替えられた同項に
連結事業年度で
事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)で地方税法施行令改正令による改正前の地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた
第六十八条の九十六の二第一項
第六十六条の十一の四第一項
各連結事業年度
各事業年度
連結事業年度に
事業年度に
連結欠損金額のうちに超過控除対象額(同条第二項
個別欠損金額(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額をいう。以下この号において同じ。)のうちに超過控除対象額(地方税法施行令改正令による改正前の地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた旧租税特別措置法第六十六条の十一の四第二項
又は個別超過控除対象額(同条第二項に規定する個別超過控除対象額をいう。以下この号において同じ。)がある
がある
連結欠損金額に係る超過控除対象額
個別欠損金額に係る超過控除対象額
同条第二項第二号ロ、ニ及びホ
同条第二項第二号ロ及びハ
合計額(最終超過控除対象額がない場合には、当該連結欠損金額に係る当該認定事業適応法人の個別超過控除対象額並びにその計算の基礎となった同号ロ及びニに掲げる金額の合計額)
合計額
第一項第二号
金額にロに掲げる金額がハに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
金額
第二項
改正法
読替え後の改正法
又は
又は地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第四条第四項の規定により読み替えられた
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を除く。第四十一項において「施行日以後事業年度」という。)分の法人の市町村民税について適用する。
別段の定めがあるものを除き、施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を含む。第十一項及び第十四項において「施行日前事業年度」という。)分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の市町村民税については、旧令の規定中法人の市町村民税に関する部分は、なおその効力を有する。
新令第八条の六第一項(新令第四十八条の十において準用する場合に限る。次項及び第六項を除き、以下この条において同じ。)に規定する予定申告法人(第五項及び第八項において「予定申告法人」という。)の施行日以後に開始する新令第八条の六第一項の事業年度において、当該事業年度の前事業年度の期間が連結事業年度に該当する場合における新令第四十八条の十の規定の適用については、同条中「第八条の六の規定」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第三項の規定により読み替えられた第八条の六第一項及び第六項並びに同条第二項から第五項までの規定」と、「第三百二十一条の八第一項に」と」とあるのは「第三百二十一条の八第一項に」と、「第二十三条第一項第四号の二」とあるのは「第二百九十二条第一項第四号の二」と、「第二十三条第一項第四号の四」とあるのは「第二百九十二条第一項第四号の四」と」と、「第五十三条第一項」」とあるのは「第五十三条第四項」」と、「第三百二十一条の八第一項」」とあるのは「第三百二十一条の八第四項」」とする。
新令第八条の六第一項(新令第四十八条の十の三において準用する場合に限る。以下この項及び第六項において同じ。)の法人の施行日以後に開始する新令第八条の六第一項の事業年度において、当該事業年度の前事業年度の期間が連結事業年度に該当する場合における同項及び同条第六項(新令第四十八条の十の三において準用する場合に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用については、新令第八条の六第一項中「これらの法人税割額のうちに法第三百二十一条の八第四十三項の規定により加算された金額がある場合には当該加算された金額を控除した額とし、これらの」とあるのは「これらの」と、「法人税額」とあるのは「個別帰属法人税額(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この項及び第六項において「旧法」という。)第二百九十二条第一項第四号の二に掲げる個別帰属法人税額をいう。)」と、「租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額」とあるのは「個別帰属特別控除取戻税額等(旧法第二百九十二条第一項第四号の四(旧法附則第八条の二第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる個別帰属特別控除取戻税額等をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該加算された金額に」とあるのは「、当該個別帰属特別控除取戻税額等に」と、「控除した額とする。」とあるのは「控除した額」と、同条第六項中「法第三百二十一条の八第一項」とあるのは「旧法第三百二十一条の八第四項」と、「申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)」とあるのは「申告書」と、「法人税法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第八十一条の二十四第一項」とする。
新令第八条の六第一項の場合において、予定申告法人が同条第二項各号(新令第四十八条の十において準用する場合に限る。)に掲げる期間内に行われた適格合併(法人を設立するものを除く。)に係る合併法人又は法人を設立する適格合併に係る合併法人であるとき(その予定申告法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了したこれらの適格合併に係る被合併法人の各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度の期間が連結事業年度に該当する場合に限る。)における新令第四十八条の十の規定の適用については、同条中「第八条の六の規定」とあるのは「第八条の六第一項及び第三項から第六項まで並びに地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第五項の規定により読み替えられた第八条の六第二項の規定」と、「第五十三条第四十三項」とあるのは「第三百二十一条の八第四十三項」と」とあるのは「第二十三条第一項第四号の二」とあるのは「第二百九十二条第一項第四号の二」と、「第二十三条第一項第四号の四」とあるのは「第二百九十二条第一項第四号の四」と、「第五十三条第四項」とあるのは「第三百二十一条の八第四項」と」とする。
新令第八条の六第一項の場合において、同項の法人が同条第二項各号(新令第四十八条の十の三において準用する場合に限る。)に掲げる期間内に行われた適格合併(法人を設立するものを除く。)に係る合併法人又は法人を設立する適格合併に係る合併法人であるとき(その法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了したこれらの適格合併に係る被合併法人の各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度の期間が連結事業年度に該当する場合に限る。)における同項第一号(新令第四十八条の十の三において準用する場合に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同号中「当該法人税割額のうちに法第三百二十一条の八第四十三項(同条第四十七項において準用する場合を含む。)の規定により加算された金額がある場合には当該加算された金額を控除した額とし、当該法人税割額の課税標準となる法人税額」とあるのは「その課税標準となる個別帰属法人税額(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この号において「旧法」という。)第二百九十二条第一項第四号の二に掲げる個別帰属法人税額をいう。以下この号において同じ。)」と、「租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額」とあるのは「個別帰属特別控除取戻税額等(旧法第二百九十二条第一項第四号の四(旧法附則第八条の二第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる個別帰属特別控除取戻税額等をいう。以下この号において同じ。)」と、「当該加算された金額に」とあるのは「、当該個別帰属特別控除取戻税額等に」と、「控除した額とする。」とあるのは「控除した額」と、「法人税額の課税標準の算定期間」とあるのは「個別帰属法人税額に係る連結法人税額(旧法第三百二十一条の八第四項に規定する連結法人税額をいう。)の課税標準の算定期間(当該被合併法人の連結事業年度に該当する期間に限る。)」とする。
前二項の場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
予定申告法人の新令第八条の六第一項に規定する六月経過日の前日までに前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに経過税額加算規定により加算された金額がある場合における新令第四十八条の十の規定の適用については、同条中「第八条の六の規定」とあるのは、「地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第八項の規定により読み替えられた第八条の六第一項及び同条第二項から第六項までの規定」とする。
新令第八条の六第二項第一号(新令第四十八条の十において準用する場合に限る。以下この項において同じ。)の被合併法人の同号に規定する最も新しい事業年度に係る法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに経過税額加算規定により加算された金額がある場合における新令第四十八条の十の規定の適用については、同条中「第八条の六の規定」とあるのは、「第八条の六第一項及び第三項から第六項まで並びに地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第九項の規定により読み替えられた第八条の六第二項の規定」とする。
四年新法第三百二十一条の八第五項の法人に同項の法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前十年以内に開始する連結事業年度がある場合における新令第四十八条の十一の五(次項又は第十二項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条中「第八条の十六」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第十項の規定により読み替えられた第八条の十六」と、「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度(当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度(当該」とする。
施行日前事業年度において生じた欠損金額(次項の欠損金額を除く。)に係る控除対象通算適用前欠損調整額(四年新法第三百二十一条の八第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額をいう。次項において同じ。)についての次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
四年新法
第三百二十一条の八第三項
、同法
、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第五項の規定により読み替えられた法人税法(第五項及び第六項において「読替え後の法人税法」という。)
第三百二十一条の八第五項
(この項
(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この項及び次項において「地方税法施行令改正令」という。)附則第五条第十一項の規定により読み替えられたこの項
ついて同法
ついて読替え後の法人税法
(同法
(法人税法
第三項の規定
地方税法施行令改正令附則第五条第十一項の規定により読み替えられた第三項の規定
に同法
に法人税法
第三百二十一条の八第六項
第三項の規定は
地方税法施行令改正令附則第五条第十一項の規定により読み替えられた第三項の規定は
通算適用前欠損金額(
通算適用前欠損金額(同条第十一項の規定により読み替えられた
法人税法
読替え後の法人税法
場合(
場合(地方税法施行令改正令附則第五条第十一項の規定により読み替えられた
につき
につき同条第十一項の規定により読み替えられた
新令
第四十八条の十一
第八条の十二の
地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この条及び第四十八条の十一の三から第四十八条の十一の六までにおいて「地方税法施行令改正令」という。)附則第三条第十一項の規定により読み替えられた第八条の十二の
において、
において、地方税法施行令改正令附則第三条第十一項の規定により読み替えられた
第四十八条の十一の三第一項
第八条の十四第一項
地方税法施行令改正令附則第三条第十一項の規定により読み替えられた第八条の十四第一項
同項の
所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第五項の規定により読み替えられた法人税法(第四十八条の十一の六において「読替え後の法人税法」という。)第五十七条第八項の
通算適用前欠損金額(法
通算適用前欠損金額(地方税法施行令改正令附則第五条第十一項の規定により読み替えられた法(次項及び第四十八条の十一の五において「読替え後の法」という。)
第四十八条の十一の三第二項
第八条の十四第二項
地方税法施行令改正令附則第三条第十一項の規定により読み替えられた第八条の十四第二項
法人について法
法人について読替え後の法
準用する。
準用する。この場合において、地方税法施行令改正令附則第三条第十一項の規定により読み替えられた第八条の十四第二項中「第五十三条第四項の」とあるのは、「第三百二十一条の八第四項の」と読み替えるものとする。
第四十八条の十一の四
第八条の十五
地方税法施行令改正令附則第三条第十一項の規定により読み替えられた第八条の十五
第四十八条の十一の五
第八条の十六
地方税法施行令改正令附則第三条第十一項の規定により読み替えられた第八条の十六
開始した事業年度
開始した事業年度又は連結事業年度
事業年度(当該
事業年度又は連結事業年度(当該
で同項
で読替え後の法第三百二十一条の八第五項
の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。
の日
及び同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。
について準用する。この場合において、地方税法施行令改正令附則第三条第十一項の規定により読み替えられた第八条の十六中「第五十三条第五項の適格合併」とあるのは「第三百二十一条の八第五項の適格合併」と、「第五十三条第五項の規定」とあるのは「第三百二十一条の八第五項の規定」と読み替えるものとする。
第四十八条の十一の六
第八条の十六の二
地方税法施行令改正令附則第三条第十一項の規定により読み替えられた第八条の十六の二
法人税法
読替え後の法人税法
平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額に係る控除対象通算適用前欠損調整額についての次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
四年新法
第三百二十一条の八第三項
十年
九年
同法第五十七条第一項
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法第五十七条第一項
(同法第五十八条第一項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法
で、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第十項の規定により読み替えられた法人税法(第五項及び第六項において「読替え後の法人税法」という。)
第三百二十一条の八第五項
十年以内
九年以内
前十年内事業年度
前九年内事業年度
(この項
(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この項及び次項において「地方税法施行令改正令」という。)附則第五条第十二項の規定により読み替えられたこの項
ついて同法
ついて読替え後の法人税法
(同法
(法人税法
第三項の規定
地方税法施行令改正令附則第五条第十二項の規定により読み替えられた第三項の規定
に同法
に法人税法
第三百二十一条の八第六項
第三項の規定は
地方税法施行令改正令附則第五条第十二項の規定により読み替えられた第三項の規定は
通算適用前欠損金額(
通算適用前欠損金額(同条第十二項の規定により読み替えられた
法人税法
読替え後の法人税法
場合(
場合(地方税法施行令改正令附則第五条第十二項の規定により読み替えられた
につき
につき同条第十二項の規定により読み替えられた
新令
第四十八条の十一
第八条の十二の規定は、法
地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この条及び第四十八条の十一の三から第四十八条の十一の六までにおいて「地方税法施行令改正令」という。)附則第三条第十二項の規定により読み替えられた第八条の十二の規定は、地方税法施行令改正令附則第五条第十二項の規定により読み替えられた法(第四十八条の十一の三及び第四十八条の十一の五において「読替え後の法」という。)
規定する
規定する所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の
第八条の十二中
地方税法施行令改正令附則第三条第十二項の規定により読み替えられた第八条の十二中
第四十八条の十一の三第一項
第八条の十四第一項
地方税法施行令改正令附則第三条第十二項の規定により読み替えられた第八条の十四第一項
同項の
所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第十項の規定により読み替えられた法人税法(第四十八条の十一の六において「読替え後の法人税法」という。)第五十七条第八項の
通算適用前欠損金額(法
通算適用前欠損金額(読替え後の法
第四十八条の十一の三第二項
第八条の十四第二項
地方税法施行令改正令附則第三条第十二項の規定により読み替えられた第八条の十四第二項
法人について法
法人について読替え後の法
準用する。
準用する。この場合において、地方税法施行令改正令附則第三条第十二項の規定により読み替えられた第八条の十四第二項中「第五十三条第四項の」とあるのは、「第三百二十一条の八第四項の」と読み替えるものとする。
第四十八条の十一の四
第八条の十五
地方税法施行令改正令附則第三条第十二項の規定により読み替えられた第八条の十五
「第五十三条第四項
「読替え後の法第五十三条第五項に」とあるのは「読替え後の法第三百二十一条の八第五項に」と、「第五十三条第四項
第四十八条の十一の五
第八条の十六
地方税法施行令改正令附則第三条第十二項の規定により読み替えられた第八条の十六
十年以内に開始した事業年度
九年以内に開始した事業年度又は連結事業年度
事業年度(当該
事業年度又は連結事業年度(当該
同項に規定する前十年内事業年度
読替え後の法第三百二十一条の八第五項に規定する前九年内事業年度
の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。
の日
及び同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。
について準用する。この場合において、地方税法施行令改正令附則第三条第十二項の規定により読み替えられた第八条の十六中「第五十三条第五項の適格合併」とあるのは「第三百二十一条の八第五項の適格合併」と、「第五十三条第五項の規定」とあるのは「第三百二十一条の八第五項の規定」と読み替えるものとする。
第四十八条の十一の六
第八条の十六の二
地方税法施行令改正令附則第三条第十二項の規定により読み替えられた第八条の十六の二
法人税法
読替え後の法人税法
四年新法第三百二十一条の八第七項の法人に同項の法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前十年以内に開始する連結事業年度がある場合における新令第四十八条の十一の九(次項又は第十五項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条中「第八条の十六の五」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第十三項の規定により読み替えられた第八条の十六の五」と、「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度(当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度(当該」とする。
施行日前事業年度において生じた欠損金額(次項の欠損金額を除く。)に係る控除対象合併等前欠損調整額(四年新法第三百二十一条の八第九項に規定する控除対象合併等前欠損調整額をいう。次項において同じ。)についての次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
四年新法
第三百二十一条の八第七項
同条第六項又は同法
所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第五項の規定により読み替えられた法人税法(以下この項において「読替え後の法人税法」という。)第五十七条第六項又は法人税法
、同法
、読替え後の法人税法
(この項
(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この条において「地方税法施行令改正令」という。)附則第五条第十四項の規定により読み替えられたこの項
ついて同法
ついて読替え後の法人税法
次項
地方税法施行令改正令附則第五条第十四項の規定により読み替えられた次項
第三百二十一条の八第八項
、前項
、地方税法施行令改正令附則第五条第十四項の規定により読み替えられた前項
第三百二十一条の八第十項
第八項
地方税法施行令改正令附則第五条第十四項の規定により読み替えられた第八項
新令
第四十八条の十一の七
第八条の十六の三の
地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この条から第四十八条の十一の九まで及び第四十八条の十一の十一において「地方税法施行令改正令」という。)附則第三条第十四項の規定により読み替えられた第八条の十六の三の
において、
において、地方税法施行令改正令附則第三条第十四項の規定により読み替えられた
第四十八条の十一の八
第八条の十六の四
地方税法施行令改正令附則第三条第十四項の規定により読み替えられた第八条の十六の四
第四十八条の十一の九
第八条の十六の五
地方税法施行令改正令附則第三条第十四項の規定により読み替えられた第八条の十六の五
開始した事業年度
開始した事業年度又は連結事業年度
事業年度(当該
事業年度又は連結事業年度(当該
で同項
で地方税法施行令改正令附則第五条第十四項の規定により読み替えられた法(第四十八条の十一の十一において「読替え後の法」という。)第三百二十一条の八第七項
の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。
の日
及び同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。
について準用する。この場合において、地方税法施行令改正令附則第三条第十四項の規定により読み替えられた第八条の十六の五中「第五十三条第七項の適格合併」とあるのは「第三百二十一条の八第七項の適格合併」と、「第五十三条第七項の規定」とあるのは「第三百二十一条の八第七項の規定」と読み替えるものとする。
第四十八条の十一の十一
第八条の十六の七
地方税法施行令改正令附則第三条第十四項の規定により読み替えられた第八条の十六の七
法人について法
法人について読替え後の法
準用する。
準用する。この場合において、地方税法施行令改正令附則第三条第十四項の規定により読み替えられた第八条の十六の七中「第五十三条第九項」とあるのは、「第三百二十一条の八第九項」と読み替えるものとする。
平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額に係る控除対象合併等前欠損調整額についての次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
四年新法
第三百二十一条の八第七項
十年以内
九年以内
前十年内事業年度
前九年内事業年度
同法第五十七条第一項
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「平成二十七年旧法人税法」という。)第五十七条第一項
同条第六項又は同法第五十八条第一項
所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第十項の規定により読み替えられた法人税法(以下この項において「読替え後の法人税法」という。)第五十七条第六項
、同法
、読替え後の法人税法
同条第二項
平成二十七年旧法人税法第五十七条第二項
(この項
(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この条において「地方税法施行令改正令」という。)附則第五条第十五項の規定により読み替えられたこの項
ついて同法
ついて読替え後の法人税法
次項
地方税法施行令改正令附則第五条第十五項の規定により読み替えられた次項
第三百二十一条の八第八項
、前項
、地方税法施行令改正令附則第五条第十五項の規定により読み替えられた前項
十年
九年
第三百二十一条の八第十項
第八項
地方税法施行令改正令附則第五条第十五項の規定により読み替えられた第八項
新令
第四十八条の十一の七
第八条の十六の三の規定は、法
地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この条から第四十八条の十一の九まで及び第四十八条の十一の十一において「地方税法施行令改正令」という。)附則第三条第十五項の規定により読み替えられた第八条の十六の三の規定は、地方税法施行令改正令附則第五条第十五項の規定により読み替えられた法(第四十八条の十一の九及び第四十八条の十一の十一において「読替え後の法」という。)
法人税法
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法
において、
において、地方税法施行令改正令附則第三条第十五項の規定により読み替えられた
第四十八条の十一の八
第八条の十六の四
地方税法施行令改正令附則第三条第十五項の規定により読み替えられた第八条の十六の四
中「添付した
中「読替え後の法第五十三条第七項に」とあるのは「読替え後の法第三百二十一条の八第七項に」と、「添付した
第四十八条の十一の九
第八条の十六の五
地方税法施行令改正令附則第三条第十五項の規定により読み替えられた第八条の十六の五
十年以内に開始した事業年度
九年以内に開始した事業年度又は連結事業年度
事業年度(当該
事業年度又は連結事業年度(当該
同項に規定する前十年内事業年度
読替え後の法第三百二十一条の八第七項に規定する前九年内事業年度
の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。
の日
及び同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。
について準用する。この場合において、地方税法施行令改正令附則第三条第十五項の規定により読み替えられた第八条の十六の五中「第五十三条第七項の適格合併」とあるのは「第三百二十一条の八第七項の適格合併」と、「第五十三条第七項の規定」とあるのは「第三百二十一条の八第七項の規定」と読み替えるものとする。
第四十八条の十一の十一
第八条の十六の七
地方税法施行令改正令附則第三条第十五項の規定により読み替えられた第八条の十六の七
法人について法
法人について読替え後の法
準用する。
準用する。この場合において、地方税法施行令改正令附則第三条第十五項の規定により読み替えられた第八条の十六の七中「第五十三条第九項」とあるのは、「第三百二十一条の八第九項」と読み替えるものとする。
四年新法第三百二十一条の八第十五項の法人に同項の法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前十年以内に開始する連結事業年度がある場合における新令第四十八条の十一の十六の規定の適用については、同条中「第八条の十九」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第十六項の規定により読み替えられた第八条の十九」と、「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度(当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度(当該」とする。
平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額に係る四年新法第三百二十一条の八第十八項に規定する加算対象被配賦欠損調整額についての同条第十七項及び新令第四十八条の十一の十七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
四年新法第三百二十一条の八第十七項
被配賦欠損金控除額(同法
被配賦欠損金控除額(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十八条第二項の規定により読み替えられた法人税法
同法第五十七条第一項
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法第五十七条第一項
新令第四十八条の十一の十七
第八条の十九の二
地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この条において「地方税法施行令改正令」という。)附則第三条第十七項の規定により読み替えられた第八条の十九の二
ついて法
ついて地方税法施行令改正令附則第五条第十七項の規定により読み替えられた法
準用する。
準用する。この場合において、地方税法施行令改正令附則第三条第十七項の規定により読み替えられた第八条の十九の二中「第五十三条第十八項」とあるのは、「第三百二十一条の八第十八項」と読み替えるものとする。
四年新法第三百二十一条の八第二十一項の法人に同項の法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前十年以内に開始する連結事業年度がある場合における新令第四十八条の十一の二十一(次項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条中「第八条の十九の六」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第十八項の規定により読み替えられた第八条の十九の六」と、「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度(当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度(当該」とする。
平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額に係る四年新法第三百二十一条の八第二十項に規定する控除対象配賦欠損調整額についての次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
四年新法
第三百二十一条の八第十九項
同法第五十七条第一項
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法(第二十一項及び第二十二項において「平成二十七年旧法人税法」という。)第五十七条第一項
第三百二十一条の八第二十一項
(この項
(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この項及び次項において「地方税法施行令改正令」という。)附則第五条第十九項の規定により読み替えられたこの項
法人税法第五十七条第一項
平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項
とし、
とし、地方税法施行令改正令附則第五条第十九項の規定により読み替えられた
おける第十九項
おける同条第十九項の規定により読み替えられた第十九項
第三百二十一条の八第二十二項
第十九項の規定は
地方税法施行令改正令附則第五条第十九項の規定により読み替えられた第十九項の規定は
配賦欠損金控除額(
配賦欠損金控除額(同条第十九項の規定により読み替えられた
法人税法第五十七条第一項
平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項
場合(
場合(地方税法施行令改正令附則第五条第十九項の規定により読み替えられた
につき
につき同条第十九項の規定により読み替えられた
新令
第四十八条の十一の十九第一項
第八条の十九の四第一項
地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この条から第四十八条の十一の二十一までにおいて「地方税法施行令改正令」という。)附則第三条第十九項の規定により読み替えられた第八条の十九の四第一項
規定は、法
規定は、地方税法施行令改正令附則第五条第十九項の規定により読み替えられた法(以下この項及び第四十八条の十一の二十一において「読替え後の法」という。)
法人について法
法人について読替え後の法
準用する。
準用する。この場合において、地方税法施行令改正令附則第三条第十九項の規定により読み替えられた第八条の十九の四第一項中「第五十三条第二十項」とあるのは、「第三百二十一条の八第二十項」と読み替えるものとする。
第四十八条の十一の二十
第八条の十九の五
地方税法施行令改正令附則第三条第十九項の規定により読み替えられた第八条の十九の五
第四十八条の十一の二十一
第八条の十九の六
地方税法施行令改正令附則第三条第十九項の規定により読み替えられた第八条の十九の六
開始した事業年度
開始した事業年度又は連結事業年度
事業年度(当該
事業年度又は連結事業年度(当該
で同項
で読替え後の法第三百二十一条の八第二十一項
準用する。
準用する。この場合において、地方税法施行令改正令附則第三条第十九項の規定により読み替えられた第八条の十九の六中「第五十三条第二十一項の適格合併」とあるのは「第三百二十一条の八第二十一項の適格合併」と、「第五十三条第二十一項の規定」とあるのは「第三百二十一条の八第二十一項の規定」と読み替えるものとする。
四年新法第三百二十一条の八第二十四項の法人に同項の法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前十年以内に開始する連結事業年度がある場合における新令第四十八条の十一の二十四の規定の適用については、同条中「第八条の二十二」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第二十項の規定により読み替えられた第八条の二十二」と、「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度(当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度(当該」とする。
平成二十七年改正法附則第十六条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十七年改正法附則第一条第九号の二に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この条において「平成二十七年旧法」という。)第三百二十一条の八第十二項第一号に規定する法人税額について四年新措置法第四十二条の十四第一項又は第四項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を同号に規定する加算された金額とみなして平成二十七年旧法第三百二十一条の八第十二項の規定を適用し、当該金額を平成二十七年改正法附則第七条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十年改正令第一条の規定による改正前の地方税法施行令第八条の二十第一項に規定する金額とみなして平成二十七年改正法附則第十六条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十年改正令第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下この条において「平成三十年旧令」という。)第四十八条の十一の九第一項の規定を適用する。
四年新法第三百二十一条の八第二十八項の法人に同項の法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前十年以内に開始する連結事業年度がある場合における新令第四十八条の十一の二十八の規定の適用については、同条中「第九条」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第二十二項の規定により読み替えられた第九条」と、「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度(当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度(当該」とする。
改正法附則第十三条第四項の規定により四年新法第三百二十一条の八第三項、第五項及び第六項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三項
通算適用前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額(同法第五十八条第一項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法第五十七条第六項又は第八項の規定によりないものとされたものをいう。次項から第六項までにおいて同じ。)
連結適用前欠損金額(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この項及び第五項において「なお効力を有する旧法」という。)第三百二十一条の八第五項に規定する連結適用前欠損金額をいう。第五項及び第六項において同じ。)又は連結適用前災害損失欠損金額(なお効力を有する旧法第三百二十一条の八第五項に規定する連結適用前災害損失欠損金額をいう。第五項及び第六項において同じ。)
控除対象通算適用前欠損調整額を
なお効力を有する旧法第三百二十一条の八第六項に規定する控除対象個別帰属調整額(以下この条において「控除対象個別帰属調整額」という。)を
控除対象通算適用前欠損調整額は、前事業年度
控除対象個別帰属調整額は、この項又はなお効力を有する旧法第三百二十一条の八第五項の規定により前事業年度又は前連結事業年度
すべき法人税額
すべき法人税額又は個別帰属法人税額(なお効力を有する旧法第二百九十二条第一項第四号の二に掲げる個別帰属法人税額をいう。第五項において同じ。)
第五項
通算適用前欠損金額
連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額
前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額
控除対象個別帰属調整額
当該控除対象通算適用前欠損調整額
当該控除対象個別帰属調整額
最初通算事業年度
最初連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この項及び次項において「なお効力を有する旧法人税法」という。)第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。次項において同じ。)
同法第五十七条第六項又は第八項
なお効力を有する旧法人税法第八十一条の九第二項
あること
ないこと
(同法
(法人税法
ものに限る。)
ものに限る。)又はなお効力を有する旧法第三百二十一条の八第一項の規定により提出すべき申告書(なお効力を有する旧法人税法第七十四条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)若しくはなお効力を有する旧法第三百二十一条の八第四項の規定により提出すべき申告書
、第三項
、第三項又はなお効力を有する旧法第三百二十一条の八第五項
前十年内事業年度の
当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の
すべき法人税額
すべき法人税額又は個別帰属法人税額
控除未済通算適用前欠損調整額
控除未済個別帰属調整額
に同法
に法人税法
法人の事業年度
法人の事業年度又は連結事業年度
前事業年度
前事業年度又は前連結事業年度
第六項
通算適用前欠損金額
連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額
第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額(以下この項において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。)
控除対象個別帰属調整額
の控除対象通算適用前欠損調整額
の控除対象個別帰属調整額
最初通算事業年度
最初連結事業年度
法人税法第五十七条第六項又は第八項
なお効力を有する旧法人税法第八十一条の九第二項
ある
ない
改正法附則第十三条第四項において準用する四年新法第三百二十一条の八第三項の規定の適用がある場合における四年新法第三百二十一条の八第三十項並びに附則第八条第三項及び第四項並びに附則第八条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる四年新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三百二十一条の八第三十項
並びに第三項
並びに第三項(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第十三条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
附則第八条第三項及び第四項
第二百九十二条第一項第四号イ並びに第三百二十一条の八第三項
第二百九十二条第一項第四号イ並びに第三百二十一条の八第三項(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第十三条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
附則第八条の二
第三百二十一条の八第三項
第三百二十一条の八第三項(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第十三条第四項において準用する場合を含む。)
改正法附則第十三条第四項において準用する四年新法第三百二十一条の八第三項に規定する政令で定める額は、新令第四十八条の十一の二(新令附則第五条の二の四第五項及び第七項並びに附則第五条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。第三十一項において同じ。)に規定する金額とする。
新令第八条の十五の規定は、改正法附則第十三条第四項において準用する四年新法第三百二十一条の八第五項に規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。
新令第八条の十六の規定は、改正法附則第十三条第四項において準用する四年新法第三百二十一条の八第五項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が同条第五項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同条第五項に規定する前十年内事業年度で同項に規定する控除未済個別帰属調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあっては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合及び同条第五項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。
平成二十七年旧法第三百二十一条の八第五項に規定する法人税額について四年新措置法第四十二条の十四第一項又は第四項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を平成二十七年旧法第三百二十一条の八第五項に規定する加算された金額とみなして同項の規定を適用し、当該金額を平成二十七年改正法附則第七条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十年改正令第一条の規定による改正前の地方税法施行令第八条の十三第一項に規定する金額とみなして平成三十年旧令第四十八条の十一の二第一項の規定を適用する。
改正法附則第十三条第五項の規定により四年新法第三百二十一条の八第三項、第五項及び第六項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三項
開始した事業年度
開始した連結事業年度
生じた通算適用前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額(同法第五十八条第一項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法第五十七条第六項又は第八項の規定によりないものとされたものをいう。次項から第六項までにおいて同じ。)がある場合の
控除対象個別帰属税額(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この項及び第五項において「なお効力を有する旧法」という。)第三百二十一条の八第九項に規定する控除対象個別帰属税額をいう。以下この条において同じ。)が生じた場合における
控除対象通算適用前欠損調整額
控除対象個別帰属税額
前事業年度
この項又はなお効力を有する旧法第三百二十一条の八第九項の規定により前事業年度又は前連結事業年度
すべき法人税額
すべき法人税額又は個別帰属法人税額(なお効力を有する旧法第二百九十二条第一項第四号の二に掲げる個別帰属法人税額をいう。第五項において同じ。)
第五項
開始した事業年度
開始した連結事業年度
前十年内事業年度」
前十年内連結事業年度」
において生じた通算適用前欠損金額に係る
において
前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額
控除対象個別帰属税額
当該控除対象通算適用前欠損調整額
当該控除対象個別帰属税額
に係る通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度について同法第五十七条第六項又は第八項の規定の適用があることを証する書類を添付した
の生じた前十年内連結事業年度について
(同法
(法人税法
ものに限る。)
ものに限る。)又はなお効力を有する旧法第三百二十一条の八第一項の規定により提出すべき申告書(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第七十四条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)若しくはなお効力を有する旧法第三百二十一条の八第四項の規定により提出すべき申告書
、第三項
、第三項又はなお効力を有する旧法第三百二十一条の八第九項
前十年内事業年度の
当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の
すべき法人税額
すべき個別帰属法人税額又は法人税額
控除未済通算適用前欠損調整額
控除未済個別帰属税額
あるとき
生じたとき
前十年内事業年度に
前十年内連結事業年度に
に同法
に法人税法
に係る前十年内事業年度
の生じた前十年内連結事業年度
法人の事業年度
法人の連結事業年度又は事業年度
前事業年度
前連結事業年度又は前事業年度
第六項
通算適用前欠損金額(
控除対象個別帰属税額(
第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額(以下この項において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。)
控除対象個別帰属税額
被合併法人等の控除対象通算適用前欠損調整額に係る通算適用前欠損金額
もの
事業年度後最初の最初通算事業年度について法人税法第五十七条第六項又は第八項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書を提出し、かつ、その後
連結事業年度以後
控除対象通算適用前欠損調整額と
控除対象個別帰属税額と
改正法附則第十三条第五項において準用する四年新法第三百二十一条の八第三項の規定の適用がある場合における四年新法第三百二十一条の八第三十項並びに附則第八条第三項及び第四項並びに附則第八条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる四年新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三百二十一条の八第三十項
並びに第三項
並びに第三項(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第十三条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
附則第八条第三項及び第四項
第二百九十二条第一項第四号イ並びに第三百二十一条の八第三項
第二百九十二条第一項第四号イ並びに第三百二十一条の八第三項(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第十三条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
附則第八条の二
第三百二十一条の八第三項
第三百二十一条の八第三項(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第十三条第五項において準用する場合を含む。)
改正法附則第十三条第五項において準用する四年新法第三百二十一条の八第三項に規定する政令で定める額は、新令第四十八条の十一の二に規定する金額とする。
新令第八条の十五の規定は、改正法附則第十三条第五項において準用する四年新法第三百二十一条の八第五項に規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。
新令第八条の十六の規定は、改正法附則第十三条第五項において準用する四年新法第三百二十一条の八第五項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が同条第五項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同条第五項に規定する前十年内連結事業年度で同項に規定する控除未済個別帰属税額が生じた連結事業年度のうち最も古い連結事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあっては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該連結事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等十年前連結事業年度開始日」という。)後である場合及び同条第五項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前連結事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。
平成二十七年旧法第三百二十一条の八第九項に規定する法人税額について四年新措置法第四十二条の十四第一項又は第四項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を平成二十七年旧法第三百二十一条の八第九項に規定する加算された金額とみなして同項の規定を適用し、当該金額を平成二十七年改正法附則第七条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十年改正令第一条の規定による改正前の地方税法施行令第八条の十七第一項に規定する金額とみなして平成三十年旧令第四十八条の十一の六第一項の規定を適用する。
改正法附則第十三条第六項の規定により四年新法第三百二十一条の八第二十六項、第二十八項及び第二十九項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十六項
開始した事業年度
開始した連結事業年度
同法第八十条第五項
所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(第二十八項において「なお効力を有する旧法人税法」という。)第八十一条の三十一第五項
生じた還付対象欠損金額(同法第八十条第十二項の規定により計算した還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額と同条第十三項の規定により計算した還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額の合計額をいう。次項から第二十九項まで
損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該法人に控除対象個別帰属還付税額(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この項及び第二十八項において「なお効力を有する旧法」という。)第三百二十一条の八第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額をいう。以下この条
控除対象還付対象欠損調整額
控除対象個別帰属還付税額
前事業年度
この項又はなお効力を有する旧法第三百二十一条の八第十五項の規定により前事業年度又は前連結事業年度
すべき法人税額
すべき法人税額又は個別帰属法人税額(なお効力を有する旧法第二百九十二条第一項第四号の二に掲げる個別帰属法人税額をいう。第二十八項において同じ。)
第二十八項
開始した事業年度又は
開始した連結事業年度又は
前十年内事業年度
前十年内連結事業年度
において生じた還付対象欠損金額に係る
において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等に
前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額
控除対象個別帰属還付税額
当該控除対象還付対象欠損調整額
当該控除対象個別帰属還付税額
に係る還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間
の計算の基礎となつた連結欠損金額(なお効力を有する旧法人税法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額をいう。次項において同じ。)に係る連結事業年度又は中間期間開始の日の属する連結事業年度
法人の市町村民税の確定申告書
法人の市町村民税の確定申告書(第一項の規定により提出すべき申告書(法人税法第七十四条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)又はなお効力を有する旧法第三百二十一条の八第一項の規定により提出すべき申告書(なお効力を有する旧法人税法第七十四条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)若しくはなお効力を有する旧法第三百二十一条の八第四項の規定により提出すべき申告書をいう。以下この条において同じ。)
、第二十六項
、第二十六項又はなお効力を有する旧法第三百二十一条の八第十五項
開始した事業年度の
開始した連結事業年度又は事業年度の
すべき法人税額
すべき個別帰属法人税額又は法人税額
控除未済還付対象欠損調整額
控除未済個別帰属還付税額
事業年度(当該
連結事業年度又は事業年度(当該
前事業年度
前連結事業年度又は前事業年度
第二十九項
還付対象欠損金額(
控除対象個別帰属還付税額(
第二十七項に規定する控除対象還付対象欠損調整額(以下この項において「控除対象還付対象欠損調整額」という。)
控除対象個別帰属還付税額
被合併法人等の控除対象還付対象欠損調整額に係る還付対象欠損金額
もの
生じた事業年度
計算の基礎となつた連結欠損金額に係る連結事業年度
属する事業年度
属する連結事業年度
控除対象還付対象欠損調整額と
控除対象個別帰属還付税額と
改正法附則第十三条第六項において準用する四年新法第三百二十一条の八第二十六項の規定の適用がある場合における四年新法第三百二十一条の八第三十項並びに附則第八条第三項及び第四項並びに附則第八条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる四年新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三百二十一条の八第三十項
第二十六項の規定による法人税額
第二十六項(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第十三条第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による法人税額
附則第八条第三項及び第四項
第二十六項の
第二十六項(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第十三条第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の
附則第八条の二
第二十六項の
第二十六項(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第十三条第六項において準用する場合を含む。)の
改正法附則第十三条第六項において準用する四年新法第三百二十一条の八第二十六項に規定する政令で定める額は、新令第四十八条の十一の二十五(新令附則第五条の二の四第五項及び第七項並びに附則第五条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する金額とする。
新令第八条の二十四の規定は、改正法附則第十三条第六項において準用する四年新法第三百二十一条の八第二十八項に規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。
新令第九条の規定は、改正法附則第十三条第六項において準用する四年新法第三百二十一条の八第二十八項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が同条第二十八項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同条第二十八項に規定する前十年内連結事業年度で同項に規定する控除未済個別帰属還付税額に係る連結事業年度のうち最も古い連結事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあっては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該連結事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等十年前連結事業年度開始日」という。)後である場合及び同条第二十八項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前連結事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。
平成二十七年旧法第三百二十一条の八第十五項に規定する法人税額について四年新措置法第四十二条の十四第一項又は第四項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を平成二十七年旧法第三百二十一条の八第十五項に規定する加算された金額とみなして同項の規定を適用し、当該金額を平成二十七年改正法附則第七条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成三十年改正令第一条の規定による改正前の地方税法施行令第八条の二十三第一項に規定する金額とみなして平成三十年旧令第四十八条の十一の十二第一項の規定を適用する。
法人の施行日以後事業年度開始の日前三年以内に開始した連結事業年度がある場合における新令第四十八条の十三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
の計算
並びに所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項及び次項において「所得税法等改正法」という。)第三条の規定(所得税法等改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(次項及び第九項第一号において「四年旧法人税法」という。)第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額の計算
第二項
道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額に
道府県民税の控除限度額(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この条において「地方税法施行令改正令」という。)附則第三条第四十一項の規定により読み替えられた第九条の七第二項に規定する道府県民税の控除限度額をいう。以下この条において同じ。)及び市町村民税の控除限度額(地方税法施行令改正令附則第三条第四十一項の規定により読み替えられた第九条第七項に規定する市町村民税の控除限度額をいう。以下この条において同じ。)の合計額に
前三年内事業年度
前三年内事業年度等(地方税法施行令改正令附則第三条第四十一項の規定により読み替えられた第九条の七第二項に規定する前三年内事業年度等をいう。以下この条において同じ。)
の事業年度において
の事業年度又は連結事業年度において
第百四十四条の二の規定並びに
第百四十四条の二の規定並びに四年旧法人税法第八十一条の十五の規定並びに
並びに法
並びに所得税法等改正法第四条の規定(所得税法等改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。)による改正前の地方法人税法第十二条第二項の規定並びに法
により控除する
並びに地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(第八項及び第二十項において「旧法」という。)第五十三条第二十六項及び第三百二十一条の八第二十六項の規定により控除する
のもの
又は連結事業年度のもの
第八項
前三年内事業年度
前三年内事業年度等
により控除する
又は旧法第三百二十一条の八第二十六項の規定により控除する
国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額又は市町村民税の控除余裕額
国税の控除余裕額(地方税法施行令改正令附則第三条第四十一項の規定により読み替えられた第九条の七第七項に規定する国税の控除余裕額をいう。以下この項において同じ。)、道府県民税の控除余裕額(地方税法施行令改正令附則第三条第四十一項の規定により読み替えられた第九条の七第七項に規定する道府県民税の控除余裕額をいう。以下この項において同じ。)又は市町村民税の控除余裕額(地方税法施行令改正令附則第三条第四十一項の規定により読み替えられた第九条の七第七項に規定する市町村民税の控除余裕額をいう。以下この条において同じ。)
のもの
又は連結事業年度のもの
この項の規定に
地方税法施行令改正令附則第五条第四十一項の規定により読み替えられたこの項の規定又は地方税法施行令改正令による改正前の地方税法施行令第四十八条の十三第九項の規定に
第九項
以後
又は連結事業年度以後
第二項
地方税法施行令改正令附則第五条第四十一項の規定により読み替えられた第二項
各事業年度の
各事業年度又は各連結事業年度の
第九項第一号
合併前三年内事業年度
合併前三年内事業年度等
をいい
又は各連結事業年度をいい
を除くもの
又は連結事業年度を除くもの
とする
とし、これらの連結事業年度のうちに当該被合併法人又は当該被合併法人との間に連結完全支配関係(四年旧法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。次号において同じ。)がある他の連結法人(四年旧法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。次号において同じ。)がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である連結所得(四年旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。次号において同じ。)の計算上損金に算入した連結事業年度があるときは、当該損金に算入した連結事業年度以前の連結事業年度又は事業年度を除くものとする
前項後段
地方税法施行令改正令附則第五条第四十一項の規定により読み替えられた前項後段
第九項第二号
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
をいい
又は各連結事業年度をいい
を除く
又は連結事業年度を除く
とする
とし、これらの連結事業年度のうちに当該分割法人等又は当該分割法人等との間に連結完全支配関係がある他の連結法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である連結所得の計算上損金に算入した連結事業年度があるときは、当該損金に算入した連結事業年度以前の連結事業年度又は事業年度を除くものとする
第十項
前項
地方税法施行令改正令附則第五条第四十一項の規定により読み替えられた前項
以後の
又は連結事業年度以後の
第二項
同条第四十一項の規定により読み替えられた第二項
合併前三年内事業年度の控除限度超過額
合併前三年内事業年度等の控除限度超過額
合併前三年内事業年度の区分
合併前三年内事業年度等の区分
の控除限度超過額と
又は連結事業年度の控除限度超過額と
第十項第一号
合併前三年内事業年度
合併前三年内事業年度等
各事業年度
各事業年度又は各連結事業年度
第十項第二号
合併前三年内事業年度
合併前三年内事業年度等
属する事業年度
属する事業年度又は連結事業年度
合併事業年度
合併事業年度等
第十一項
第九項
地方税法施行令改正令附則第五条第四十一項の規定により読み替えられた第九項
以後の
又は連結事業年度以後の
第二項
同条第四十一項の規定により読み替えられた第二項
分割等前三年内事業年度の控除限度超過額
分割等前三年内事業年度等の控除限度超過額
分割等前三年内事業年度の区分
分割等前三年内事業年度等の区分
の控除限度超過額と
又は連結事業年度の控除限度超過額と
第十一項第一号
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
各事業年度
各事業年度又は各連結事業年度
第十一項第二号
開始
又は連結事業年度開始
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
各事業年度
各事業年度又は各連結事業年度
第十一項第三号
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
属する事業年度
属する事業年度又は連結事業年度
分割承継等事業年度
分割承継等事業年度等
第十二項
第九項
地方税法施行令改正令附則第五条第四十一項の規定により読み替えられた第九項
以後
又は連結事業年度以後
第八項
同条第四十一項の規定により読み替えられた第八項
合併前三年内事業年度
合併前三年内事業年度等
第十項各号
同条第四十一項の規定により読み替えられた第十項各号
定める事業年度
定める事業年度又は連結事業年度
第十三項
第九項
地方税法施行令改正令附則第五条第四十一項の規定により読み替えられた第九項
以後
又は連結事業年度以後
第八項
同条第四十一項の規定により読み替えられた第八項
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
第十一項各号
同条第四十一項の規定により読み替えられた第十一項各号
定める事業年度
定める事業年度又は連結事業年度
第十四項
第九項
地方税法施行令改正令附則第五条第四十一項の規定により読み替えられた第九項
事業年度開始の日
事業年度又は連結事業年度開始の日
各事業年度
各事業年度又は各連結事業年度
法人三年前事業年度開始日
法人三年前事業年度等開始日
合併前三年内事業年度
合併前三年内事業年度等
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
被合併法人等前三年内事業年度
被合併法人等前三年内事業年度等
被合併法人等三年前事業年度開始日
被合併法人等三年前事業年度等開始日
事業年度と
事業年度又は連結事業年度と
第十項
同条第四十一項の規定により読み替えられた第十項
第十五項第一号
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
第十五項第二号
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
第八項後段
地方税法施行令改正令附則第五条第四十一項の規定により読み替えられた第八項後段
第十五項第二号イ
又は
若しくは
外国法人の調整国外所得金額」という。)
外国法人の調整国外所得金額」という。)又は法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)第一条の規定による改正前の法人税法施行令第百五十五条の二十九第一号に規定する個別調整国外所得金額(第二十五項第一号において「個別調整国外所得金額」という。)
第十六項
第九項
地方税法施行令改正令附則第五条第四十一項の規定により読み替えられた第九項
各事業年度
各事業年度又は各連結事業年度
第十八項
が第九項
が地方税法施行令改正令附則第五条第四十一項の規定により読み替えられた第九項
以後
又は連結事業年度以後
第二項
同条第四十一項の規定により読み替えられた第二項
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
、第九項
、同条第四十一項の規定により読み替えられた第九項
各事業年度の
各事業年度又は各連結事業年度の
第二十項
前三年内事業年度
前三年内事業年度等
の規定により控除する
の規定又は旧法第三百二十一条の八第二十六項の規定により控除する
以前
又は前連結事業年度以前
の法人税割
又は連結事業年度の法人税割
第二十一項
以後
又は連結事業年度以後
前項
地方税法施行令改正令附則第五条第四十一項の規定により読み替えられた前項
開始した各事業年度
開始した各事業年度又は各連結事業年度
第二十一項第一号
合併前三年内事業年度
合併前三年内事業年度等
第二十一項第二号
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
第二十二項
前項
地方税法施行令改正令附則第五条第四十一項の規定により読み替えられた前項
以後の
又は連結事業年度以後の
第二十項
同条第四十一項の規定により読み替えられた第二十項
合併前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額
合併前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額
合併前三年内事業年度の区分
合併前三年内事業年度等の区分
定める事業年度
定める事業年度又は連結事業年度
第二十二項第一号
合併前三年内事業年度
合併前三年内事業年度等
各事業年度
各事業年度又は各連結事業年度
第二十二項第二号
合併前三年内事業年度
合併前三年内事業年度等
合併事業年度
合併事業年度等
属する事業年度
属する事業年度又は連結事業年度
第二十三項
第二十一項
地方税法施行令改正令附則第五条第四十一項の規定により読み替えられた第二十一項
以後の
又は連結事業年度以後の
第二十項
同条第四十一項の規定により読み替えられた第二十項
分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額
分割等前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額
分割等前三年内事業年度の区分
分割等前三年内事業年度等の区分
定める事業年度
定める事業年度又は連結事業年度
第二十三項第一号
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
各事業年度
各事業年度又は各連結事業年度
第二十三項第二号
開始
又は連結事業年度開始
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
各事業年度
各事業年度又は各連結事業年度
第二十三項第三号
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
分割承継等事業年度
分割承継等事業年度等
属する事業年度
属する事業年度又は連結事業年度
第二十四項
事業年度開始の日
事業年度又は連結事業年度開始の日
各事業年度
各事業年度又は各連結事業年度
所得等申告法人三年前事業年度開始日
所得等申告法人三年前事業年度等開始日
合併前三年内事業年度
合併前三年内事業年度等
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
被合併法人等前三年内事業年度
被合併法人等前三年内事業年度等
被合併法人等三年前事業年度開始日
被合併法人等三年前事業年度等開始日
とみなし
又は連結事業年度とみなし
前二項
地方税法施行令改正令附則第五条第四十一項の規定により読み替えられた前二項
第二十五項
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
第二十五項第一号
又は外国法人の調整国外所得金額
若しくは外国法人の調整国外所得金額又は個別調整国外所得金額
第二十六項
第二十一項
地方税法施行令改正令附則第五条第四十一項の規定により読み替えられた第二十一項
各事業年度
各事業年度又は各連結事業年度
第二十八項
が第二十一項
が地方税法施行令改正令附則第五条第四十一項の規定により読み替えられた第二十一項
以後
又は連結事業年度以後
第二十項
同条第四十一項の規定により読み替えられた第二十項
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
、第二十一項
、同条第四十一項の規定により読み替えられた第二十一項
各事業年度の
各事業年度又は各連結事業年度の
第三十項
第二項
地方税法施行令改正令附則第五条第四十一項の規定により読み替えられた第二項
以後の各事業年度
又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度
新令第五十六条の八十九及び附則第十八条の八の規定は、令和三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。