トップ対応法令一覧地方税法施行令附則附 則 (令和三年三月三一日政令第一〇七号)

地方税法施行令 附 則 (令和三年三月三一日政令第一〇七号)

改正附則 / 全7

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 附則第七条第一項及び第三項の規定 公布の日 第一条中地方税法施行令の目次の改正規定(「第四十八条の十九」を「第四十八条の二十」に改める部分を除く。)、同令第五十九条を同令第六十二条とする改正規定、同令第五十八条を同令第六十一条とする改正規定及び同令第六章を同令第七章とし、同令第五章の次に一章を加える改正規定 令和四年一月一日 略 第一条中地方税法施行令第二十二条第八号の改正規定(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」を「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」に改める部分に限る。)並びに同令附則第六条の二第九項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定並びに第二条の規定 令和四年四月一日 第一条中地方税法施行令第五十一条の十四第一号の改正規定 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第十七号)の施行の日 第一条中地方税法施行令附則第三十九条及び第四十条の改正規定並びに第六条の規定 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 第一条中地方税法施行令第二十条の三第一項及び第二項並びに第二十一条第二項の改正規定 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日

附則第七条第一項及び第三項の規定 公布の日

第一条中地方税法施行令の目次の改正規定(「第四十八条の十九」を「第四十八条の二十」に改める部分を除く。)、同令第五十九条を同令第六十二条とする改正規定、同令第五十八条を同令第六十一条とする改正規定及び同令第六章を同令第七章とし、同令第五章の次に一章を加える改正規定 令和四年一月一日

第一条中地方税法施行令第二十二条第八号の改正規定(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」を「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」に改める部分に限る。)並びに同令附則第六条の二第九項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定並びに第二条の規定 令和四年四月一日

第一条中地方税法施行令第五十一条の十四第一号の改正規定 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第十七号)の施行の日

第一条中地方税法施行令附則第三十九条及び第四十条の改正規定並びに第六条の規定 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

第一条中地方税法施行令第二十条の三第一項及び第二項並びに第二十一条第二項の改正規定 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日

第二条(事業税に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第二十二条第六号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用する。

第三条(不動産取得税に関する経過措置)

新令附則第七条第十四項から第十六項まで、第十八項、第十九項及び第二十一項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第四条(軽油引取税に関する経過措置)

新令附則第十条の二の二第七項の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

第五条(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、令和三年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、令和二年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2

新令附則第十一条第二十項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する家屋及び償却資産に対して課すべき令和三年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に取得された第一条の規定による改正前の地方税法施行令(次項及び第五項において「旧令」という。)附則第十一条第二十項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

3

新令附則第十一条第三十項の規定は、施行日以後に同項に規定する事業により取得される地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号。以下この項において「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。次項において「新法」という。)附則第十五条第二十六項に規定する家屋又は償却資産に対して課すべき令和三年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に旧令附則第十一条第三十項に規定する事業により取得された改正法第一条の規定による改正前の地方税法(次項において「旧法」という。)附則第十五条第二十九項に規定する家屋又は償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

4

新令附則第十一条第三十八項の規定は、施行日以後に設置される新法附則第十五条第三十五項に規定する市民緑地の用に供する土地に対して課すべき令和三年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に設置された旧法附則第十五条第三十九項に規定する市民緑地の用に供する土地に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

5

新令附則第十二条第一項第十二号及び第十二項の規定は、施行日以後に新築される同項に規定するサービス付き高齢者向け貸家住宅に対して課すべき令和三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築された旧令附則第十二条第十二項に規定するサービス付き高齢者向け貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第六条(地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告に関する経過措置)

新令第六十一条(地方税法附則第五十九条から第六十四条までの規定に係る部分に限る。)の規定は、令和二年度の同法第七百五十七条第一号に規定する税負担軽減措置等から適用する。

2

施行日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第六十一条」とあるのは、「第五十八条」とする。

第七条(予算決算及び会計令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用に関する経過措置)

令和二年度における予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)附則第九条の二の規定の適用については、同条中「十三分の十一」とあるのは、「九分の七」とする。

2

令和三年度における予算決算及び会計令附則第九条の二の規定の適用については、同条中「収入額の十三分の十一」とあるのは「収入額から同年度における航空機燃料譲与税に充てられた航空機燃料税の収入額を控除した額」と、「収入見込額の十三分の十一」とあるのは「収入見込額から同年度における航空機燃料譲与税に充てられる航空機燃料税の収入見込額を控除した額」とする。

3

令和二年度における国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)第四条の二第七項の規定の適用については、同項中「十三分の二」とあるのは、「九分の二」とする。

4

令和三年度における国税収納金整理資金に関する法律施行令第四条の二第七項の規定の適用については、同項中「その十三分の二」とあるのは、「令和三年度分の航空機燃料税に係る調査決定額(法第九条第二項において準用する会計法第六条の規定による調査決定をされた額をいう。以下この項において同じ。)の九分の四に相当する額と当該組み入れるべき金額から当該調査決定額を控除した額の九分の二に相当する額との合算額(当該調査決定額が当該組み入れるべき金額を超える場合は、当該調査決定額の九分の四に相当する額から当該超える額の九分の二に相当する額を控除した額(当該控除した額が当該組み入れるべき金額を超える場合は、当該組み入れるべき金額))」とする。

条文数: 7
データ提供: e-Gov法令検索