条文
括弧書き:
この政令は、令和五年一月一日から施行する。 ただし、地方税法施行令附則第三十九条を削り、同令附則第四十条を同令附則第三十九条とする改正規定は同年四月一日から、同令第四十七条の三第一号の改正規定及び次項の規定は令和六年一月一日から施行する。
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この政令による改正後の地方税法施行令の規定中個人の市町村民税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
条文数: 2
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