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地方税法施行令 附 則 (令和四年三月三一日政令第一三三号)

改正附則 / 全9

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第三条及び第四条の規定 公布の日 第一条中地方税法施行令第八条の二の二の見出し、第八条の二の三の見出し、第四十八条の九の七の二の見出し及び第四十八条の九の七の三の見出しの改正規定並びに附則第十五条(地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号)附則第十六条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法施行令(平成二十年政令第百五十四号)第九条の表法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の項の改正規定に限る。)の規定 令和五年一月一日 第一条中地方税法施行令第五十七条の二及び第五十七条の五第一項の改正規定、同令第五十七条の五の二を削る改正規定、同令第五十七条の五の三第一項及び第三項の改正規定並びに同条を同令第五十七条の五の二とし、同令第五章中同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十五条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第十六条の規定 令和五年四月一日 第一条中地方税法施行令第四十八条の九の三第一項の改正規定(「においては」を「には」に改める部分を除く。)及び同条第三項第一号の改正規定並びに同令附則第十八条の四第四項及び第八項の改正規定並びに同令附則第十八条の五の改正規定(同条第十項第四号、第十一項第四号、第二十二項第五号及び第二十四項第五号に係る部分を除く。)並びに第五条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第二条の四の改正規定(同条第二項の表第七条の十一並びに附則第四条第十項第一号、第四条の二第九項第一号、第十八条の五第七項第一号、第十八条の六第十二項第一号及び第十八条の七の二第四項第一号の項及び同条第四項の表第七条の十一並びに附則第四条第十項第一号、第四条の二第九項第一号、第十八条の五第七項第一号、第十八条の六第十二項第一号及び第十八条の七の二第四項第一号の項中「、第十八条の五第七項第一号」を削る部分並びに同条第六項の表第四十八条の五の二並びに附則第四条第十八項第一号、第四条の二第十七項第一号、第十八条の五第十九項第一号、第十八条の六第二十八項第一号及び第十八条の七の二第十二項第一号の項及び同条第八項の表第四十八条の五の二並びに附則第四条第十八項第一号、第四条の二第十七項第一号、第十八条の五第十九項第一号、第十八条の六第二十八項第一号及び第十八条の七の二第十二項第一号の項中「、第十八条の五第十九項第一号」を削る部分に限る。)並びに附則第十一条の規定 令和六年一月一日 第一条中地方税法施行令附則第十条の改正規定及び附則第五条の規定 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の施行の日

第三条及び第四条の規定 公布の日

第一条中地方税法施行令第八条の二の二の見出し、第八条の二の三の見出し、第四十八条の九の七の二の見出し及び第四十八条の九の七の三の見出しの改正規定並びに附則第十五条(地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号)附則第十六条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法施行令(平成二十年政令第百五十四号)第九条の表法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の項の改正規定に限る。)の規定 令和五年一月一日

第一条中地方税法施行令第五十七条の二及び第五十七条の五第一項の改正規定、同令第五十七条の五の二を削る改正規定、同令第五十七条の五の三第一項及び第三項の改正規定並びに同条を同令第五十七条の五の二とし、同令第五章中同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十五条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第十六条の規定 令和五年四月一日

第一条中地方税法施行令第四十八条の九の三第一項の改正規定(「においては」を「には」に改める部分を除く。)及び同条第三項第一号の改正規定並びに同令附則第十八条の四第四項及び第八項の改正規定並びに同令附則第十八条の五の改正規定(同条第十項第四号、第十一項第四号、第二十二項第五号及び第二十四項第五号に係る部分を除く。)並びに第五条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第二条の四の改正規定(同条第二項の表第七条の十一並びに附則第四条第十項第一号、第四条の二第九項第一号、第十八条の五第七項第一号、第十八条の六第十二項第一号及び第十八条の七の二第四項第一号の項及び同条第四項の表第七条の十一並びに附則第四条第十項第一号、第四条の二第九項第一号、第十八条の五第七項第一号、第十八条の六第十二項第一号及び第十八条の七の二第四項第一号の項中「、第十八条の五第七項第一号」を削る部分並びに同条第六項の表第四十八条の五の二並びに附則第四条第十八項第一号、第四条の二第十七項第一号、第十八条の五第十九項第一号、第十八条の六第二十八項第一号及び第十八条の七の二第十二項第一号の項及び同条第八項の表第四十八条の五の二並びに附則第四条第十八項第一号、第四条の二第十七項第一号、第十八条の五第十九項第一号、第十八条の六第二十八項第一号及び第十八条の七の二第十二項第一号の項中「、第十八条の五第十九項第一号」を削る部分に限る。)並びに附則第十一条の規定 令和六年一月一日

第一条中地方税法施行令附則第十条の改正規定及び附則第五条の規定 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の施行の日

第二条(道府県民税に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の十の五及び第七条の十一第二項の規定は、令和四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

第三条(事業税に関する経過措置)

新令第二十一条の二の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度において、同条に規定するガス製造事業者である法人が同条に規定するガス製造事業者に該当しないこととなった場合について適用し、施行日前に開始した事業年度において、第一条の規定による改正前の地方税法施行令(附則第八条第二項及び第三項において「旧令」という。)第二十一条の二に規定するガス製造事業者(以下この項において「ガス製造事業者」という。)又は同条に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者(以下この項において「旧一般ガスみなしガス小売事業者」という。)である法人がガス製造事業者及び旧一般ガスみなしガス小売事業者のいずれにも該当しないこととなった場合については、なお従前の例による。

2

法人の新令第二十一条の二に規定するガス製造事業者に該当しないこととなった日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度終了の日の属する連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。)がある場合における新令第二十一条の二の規定の適用については、同条中「同項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得」とあるのは、「同項又は地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この条において「令和二年改正前法人税法」という。)第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。)の法人税の課税標準である連結所得(令和二年改正前法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。)に係る当該法人の個別所得金額(令和二年改正前法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。)」とする。

第五条(不動産取得税に関する経過措置)

附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法施行令附則第十条第六項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び第三項において「五号施行日」という。)以後に所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)第十一条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の四第八項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより貸し付ける場合における不動産取得税について適用し、五号施行日前に所得税法等改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第八項に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより貸し付けた場合における不動産取得税については、なお従前の例による。

2

附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法施行令(以下この項及び次項において「五号旧令」という。)附則第十条第六項の規定は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画に基づく五号旧令附則第十条第六項に規定する賃借権等が消滅した場合については、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「同項」とあるのは、「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項」とする。

3

五号施行日前に五号旧令附則第十条第十三項(同条第十五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する営農困難時貸付けを行った場合における不動産取得税については、なお従前の例による。

第六条(軽油引取税に関する経過措置)

新令附則第十条の二の二第七項の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

第七条(市町村民税に関する経過措置)

新令第四十八条の五の二及び第四十八条の五の三第二項の規定は、令和四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

第八条(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、令和四年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、令和三年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2

新令附則第十一条第二項第一号の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に掲げる倉庫に対して課すべき令和四年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第二項第一号に掲げる倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

3

新令附則第十一条第四十五項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する償却資産に対して課すべき令和四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第四十九項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4

新令附則第十二条第三十一項の規定は、施行日以後に地方税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第一号。以下この項において「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法附則第十五条の九第九項に規定する熱損失防止改修工事等に係る契約が締結される場合について適用し、施行日前に改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条の九第九項に規定する熱損失防止改修工事に係る契約が締結された場合については、なお従前の例による。

第九条(国民健康保険税に関する経過措置)

新令第五十六条の八十八の二第一項及び第二項の規定は、令和四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

第十条(予算決算及び会計令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用に関する経過措置)

令和四年度における予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)附則第九条の二の規定の適用については、同条中「十三分の十一」とあるのは、「十三分の九」とする。

2

令和四年度における国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)第四条の二第七項の規定の適用については、同項中「十三分の二」とあるのは、「十三分の四」とする。

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