トップ対応法令一覧地方税法施行令附則附 則 (昭和三〇年八月一日政令第一五七号)

地方税法施行令 附 則 (昭和三〇年八月一日政令第一五七号)

改正附則 / 全5

条文
括弧書き:

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十一項において国庫出納金等端数計算法施行令(昭和二十五年政令第七十七号)第二条第三項中第一号及び第三号を削り、同令第三条第二項中第一号及び第六号を削る改正規定に係る部分は、昭和三十年九月一日から施行する。

2

改正後の地方税法施行令の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、法人の道府県民税のうち法人税割に関する部分は昭和三十年七月一日の属する事業年度以降の事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る分(清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る分を含む。)から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和三十年七月一日の属する事業年度以降の事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に係る分(清算中の事業年度に係る分及び残余財産の一部の分配により納付すべき分を含む。)から、不動産取得税に関する部分はこの政令(前項ただし書に係る分を除く。以下同じ。)の施行の日から、法人の市町村民税のうち法人税割に関する部分は昭和三十年七月一日の属する事業年度以降の事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る分(清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る分を含む。)から、その他の部分は昭和三十年度分の地方税から適用する。

3

改正後の地方税法施行令第一条の二から第一条の五までの規定は、この政令の施行の日以後において廃置分合又は境界変更が行われる市町村について適用する。

4

改正後の地方税法施行令第七条の二の規定は、この政令の施行の日以後において廃置分合又は境界変更が行われる市町村について適用し、同令第八条の規定は、この政令の施行の日以後において道府県に払い込む個人の道府県民税について適用する。

6

改正後の地方税法施行令第五十五条第一号の規定は、昭和三十年十月一日以後において収納すべき料金に係る電気ガス税から適用する。

条文数: 5
データ提供: e-Gov法令検索