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地方税法施行令 附 則 (令和四年九月九日政令第三〇〇号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、令和六年一月一日から施行する。

第五条(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

市町村(特別区を含む。)が令和六年度以後に法附則第九条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる法附則第八条の規定による改正前の地方税法第四十二条第三項の規定により都道府県に払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額についての前条の規定による改正前の地方税法施行令第八条第三項の規定の適用については、同項中「払い込むべき額」とあるのは、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)附則第八条の規定による改正後の法第七百三十九条の四第二項の規定により払い込むべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の額」とする。

条文数: 2
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