この政令は、令和五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第三十五条の六第一号の改正規定 令和五年五月一日 目次の改正規定、第六条の七を削り、第六条の八を第六条の七とし、第六条の九を第六条の八とし、同条の次に一条を加える改正規定、第六条の二十一の二の改正規定、第九条の十一の次に一条を加える改正規定、第九条の十二の改正規定、第九条の十六の次に一条を加える改正規定、第九条の十七及び第九条の二十の二の改正規定、同条を第九条の二十の三とし、第九条の二十の次に一条を加える改正規定、第三十三条の四及び第三十三条の五の改正規定、第三十九条の十三の次に一条を加える改正規定、第三十九条の十四及び第四十条の二の改正規定、同条を第四十条の三とし、第四十条の次に一条を加える改正規定、第四十三条の十七の三の次に一条を加える改正規定、第四十三条の十八の改正規定、第四十四条の四の次に一条を加える改正規定、第四十四条の五の改正規定、第二章第十節中第四十五条の二の五を第四十五条の二の六とする改正規定、第四十五条の二の四の改正規定、同条を第四十五条の二の五とし、第四十五条の二の三の次に一条を加える改正規定、第四十八条の十八の次に一条を加える改正規定、第四十八条の十九の改正規定、第五十二条の二十一の次に一条を加える改正規定、第五十二条の二十二の改正規定、第五十三条の四の次に一条を加える改正規定、第五十三条の五の改正規定、第五十三条の八の次に一条を加える改正規定、第五十四条及び第五十四条の四十八の三の改正規定、同条を第五十四条の四十八の四とし、第五十四条の四十八の二の次に一条を加える改正規定、第五十四条の五十九の二の次に一条を加える改正規定、第五十四条の六十の改正規定、第五十六条の十一の次に一条を加える改正規定、第五十六条の十二及び第五十六条の七十六から第五十六条の八十までの改正規定、第五十六条の八十九の十一の次に一条を加える改正規定、第五十六条の九十の改正規定、第五十六条の九十二の二の次に一条を加える改正規定並びに第五十六条の九十三及び第五十七条の五第一項の改正規定並びに附則第十八条第一項の改正規定及び附則第十八条の六の改正規定(同条第十五項第四号及び第八号並びに第三十一項第五号及び第十一号に係る部分を除く。)並びに附則第八条の規定 令和六年一月一日 第三十六条の三第八項及び第五十一条の十五の十の改正規定並びに附則第三条第一項の規定 令和六年四月一日 第八条の二の二、第八条の二の三、第八条の四、第四十八条の九の七の二、第四十八条の九の七の三及び第四十八条の十八の改正規定 令和七年一月一日 第十五条の改正規定 土地改良法の一部を改正する法律(令和四年法律第九号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日 附則第十条の二の二第一項及び第八項の改正規定 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日 第五十四条の四十五第四項第二号イの改正規定 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和四年法律第五十五号)の施行の日 附則第六条の十六第四項及び第十条の三第一項の改正規定 道路整備特別措置法及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部を改正する法律(令和五年法律第四十三号)の施行の日 附則第十一条に五項を加える改正規定(第五十項及び第五十一項に係る部分に限る。) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 第三十六条の十一及び第四十九条の十六の改正規定 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日
第三十五条の六第一号の改正規定 令和五年五月一日
目次の改正規定、第六条の七を削り、第六条の八を第六条の七とし、第六条の九を第六条の八とし、同条の次に一条を加える改正規定、第六条の二十一の二の改正規定、第九条の十一の次に一条を加える改正規定、第九条の十二の改正規定、第九条の十六の次に一条を加える改正規定、第九条の十七及び第九条の二十の二の改正規定、同条を第九条の二十の三とし、第九条の二十の次に一条を加える改正規定、第三十三条の四及び第三十三条の五の改正規定、第三十九条の十三の次に一条を加える改正規定、第三十九条の十四及び第四十条の二の改正規定、同条を第四十条の三とし、第四十条の次に一条を加える改正規定、第四十三条の十七の三の次に一条を加える改正規定、第四十三条の十八の改正規定、第四十四条の四の次に一条を加える改正規定、第四十四条の五の改正規定、第二章第十節中第四十五条の二の五を第四十五条の二の六とする改正規定、第四十五条の二の四の改正規定、同条を第四十五条の二の五とし、第四十五条の二の三の次に一条を加える改正規定、第四十八条の十八の次に一条を加える改正規定、第四十八条の十九の改正規定、第五十二条の二十一の次に一条を加える改正規定、第五十二条の二十二の改正規定、第五十三条の四の次に一条を加える改正規定、第五十三条の五の改正規定、第五十三条の八の次に一条を加える改正規定、第五十四条及び第五十四条の四十八の三の改正規定、同条を第五十四条の四十八の四とし、第五十四条の四十八の二の次に一条を加える改正規定、第五十四条の五十九の二の次に一条を加える改正規定、第五十四条の六十の改正規定、第五十六条の十一の次に一条を加える改正規定、第五十六条の十二及び第五十六条の七十六から第五十六条の八十までの改正規定、第五十六条の八十九の十一の次に一条を加える改正規定、第五十六条の九十の改正規定、第五十六条の九十二の二の次に一条を加える改正規定並びに第五十六条の九十三及び第五十七条の五第一項の改正規定並びに附則第十八条第一項の改正規定及び附則第十八条の六の改正規定(同条第十五項第四号及び第八号並びに第三十一項第五号及び第十一号に係る部分を除く。)並びに附則第八条の規定 令和六年一月一日
第三十六条の三第八項及び第五十一条の十五の十の改正規定並びに附則第三条第一項の規定 令和六年四月一日
第八条の二の二、第八条の二の三、第八条の四、第四十八条の九の七の二、第四十八条の九の七の三及び第四十八条の十八の改正規定 令和七年一月一日
第十五条の改正規定 土地改良法の一部を改正する法律(令和四年法律第九号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日
附則第十条の二の二第一項及び第八項の改正規定 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日
第五十四条の四十五第四項第二号イの改正規定 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和四年法律第五十五号)の施行の日
附則第六条の十六第四項及び第十条の三第一項の改正規定 道路整備特別措置法及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部を改正する法律(令和五年法律第四十三号)の施行の日
附則第十一条に五項を加える改正規定(第五十項及び第五十一項に係る部分に限る。) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
第三十六条の十一及び第四十九条の十六の改正規定 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日
所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)附則第四十九条に規定する法人(当該法人が通算法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。以下この項において同じ。)である場合には、他の通算法人を除く。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始した事業年度において生じた租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二条第二項第二十一号に規定する欠損金額(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第四条第四項の規定により読み替えられた所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第一項の規定により同号に規定する欠損金額とみなされたものを含む。)について、地方税法第七十二条の二十三第一項の規定によりその例によることとされる所得税法等改正法附則第四十九条の規定の適用がある場合における同項の規定による法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、なお従前の例による。
この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第二十二条(第八号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用する。
新令第三十六条の三第八項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
新令附則第七条第十五項(第一号に係る部分に限る。)、第十六項、第十八項及び第二十一項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
次項に定めるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、令和五年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、令和四年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
新令附則第十二条第一項第十二号の規定は、施行日以後に新築される同条第十二項に規定するサービス付き高齢者向け貸家住宅に対して課すべき令和五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築されたこの政令による改正前の地方税法施行令附則第十二条第十二項に規定するサービス付き高齢者向け貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新令第五十六条の八十八の二第二項並びに第五十六条の八十九第一項及び第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
令和五年度及び令和六年度における予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)附則第九条の二の規定の適用については、同条中「十三分の十一」とあるのは、「十三分の九」とする。
令和七年度及び令和八年度における予算決算及び会計令附則第九条の二の規定の適用については、同条中「十三分の十一」とあるのは、「十五分の十一」とする。
令和九年度における予算決算及び会計令附則第九条の二の規定の適用については、同条中「十三分の十一」とあるのは、「九分の七」とする。
令和五年度及び令和六年度における国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)第四条の二第七項の規定の適用については、同項中「十三分の二」とあるのは、「十三分の四」とする。
令和七年度及び令和八年度における国税収納金整理資金に関する法律施行令第四条の二第七項の規定の適用については、同項中「十三分の二」とあるのは、「十五分の四」とする。
令和九年度における国税収納金整理資金に関する法律施行令第四条の二第七項の規定の適用については、同項中「十三分の二」とあるのは、「九分の二」とする。