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地方税法施行令 附 則 (令和六年三月三〇日政令第一三六号)

改正附則 / 全7

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第六条の二の三を第六条の二の四とし、第六条の二の二を第六条の二の三とする改正規定、第六条の二の改正規定、同条を第六条の二の二とし、第六条の次に一条を加える改正規定、第六条の七第四項、第七条の十の五、第七条の十一第二項、第四十八条の五の二及び第四十八条の五の三第二項の改正規定並びに附則第十八条第一項、第十八条の六並びに第二十七条の三第二項及び第五項の改正規定 令和七年一月一日 附則第十六条の二の八第六項の改正規定 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(令和六年法律第十五号)の施行の日 附則第十一条第二項第一号ニの改正規定 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和六年法律第二十三号)の施行の日

第六条の二の三を第六条の二の四とし、第六条の二の二を第六条の二の三とする改正規定、第六条の二の改正規定、同条を第六条の二の二とし、第六条の次に一条を加える改正規定、第六条の七第四項、第七条の十の五、第七条の十一第二項、第四十八条の五の二及び第四十八条の五の三第二項の改正規定並びに附則第十八条第一項、第十八条の六並びに第二十七条の三第二項及び第五項の改正規定 令和七年一月一日

附則第十六条の二の八第六項の改正規定 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(令和六年法律第十五号)の施行の日

附則第十一条第二項第一号ニの改正規定 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和六年法律第二十三号)の施行の日

第二条(道府県民税に関する経過措置)

この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第八条の二十三の二第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に終了する事業年度終了の日後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日以前に終了する事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

2

新令第八条の二十三の二第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

第三条(不動産取得税に関する経過措置)

新令第三十六条の八第二項(第三号に係る部分に限る。)及び第三十六条の十第二項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2

新令附則第七条第十五項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に新築される同項に規定する貸家住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前に新築されたこの政令による改正前の地方税法施行令(附則第五条第二項から第四項までにおいて「旧令」という。)附則第七条第十五項に規定する貸家住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第四条(市町村民税に関する経過措置)

新令第四十八条の十一の二十六第一項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度終了の日後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日以前に終了する事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

2

新令第四十八条の十一の二十六第二項において準用する新令第八条の二十三の二第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

第五条(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、令和五年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2

新令第五十二条の十一第三項の規定は、施行日以後に新築される同条第二項第二号の家屋の敷地の用に供する土地に対して課すべき令和六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十二条の十一第二項第二号の家屋の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3

新令附則第十一条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に掲げる倉庫に対して課すべき令和六年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第二項第一号に掲げる倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

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新令附則第十二条第十二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に新築される同項に規定するサービス付き高齢者向け貸家住宅に対して課すべき令和六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築された旧令附則第十二条第十二項に規定するサービス付き高齢者向け貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第六条(事業所税に関する経過措置)

新令第五十六条の二十六の三及び第五十六条の二十六の五の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び令和六年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに令和六年前の年分の個人の事業及び令和六年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

第七条(国民健康保険税に関する経過措置)

新令第五十六条の八十八の二第二項並びに第五十六条の八十九第一項及び第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

条文数: 7
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