条文
括弧書き:
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
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この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)第二条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十二条の二の七第二項において準用する旧法第百四十四条の二十一第一項又は第二項の規定により交付を受けた免税証又は免税軽油使用者証(この政令による改正後の地方税法施行令附則第十条の二の二第一項に規定する船舶の使用者が当該船舶の動力源に供する軽油の引取りに係るものに限る。)に係るこの政令による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第十条の二の二第八項において準用する旧令第四十三条の十五第四項又は第十項に規定する有効期間が施行日以後に満了する場合には、これらの規定にかかわらず、当該有効期間は令和七年三月三十一日に満了したものとみなす。
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