条文
括弧書き:
この政令は、令和八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第三十五条の七の三及び第六十一条の改正規定並びに附則第三条の二の三第一項の改正規定(「附則第三条の二の四第一項」を「附則第三条の二の三第一項」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「附則第三条の二の四第二項」を「附則第三条の二の三第二項」に改める部分に限る。) 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日 附則第三条の二の三第一項の改正規定(「附則第三条の二の四第一項」を「附則第三条の二の三第一項」に改める部分を除く。)及び同条第二項の改正規定(「附則第三条の二の四第二項」を「附則第三条の二の三第二項」に改める部分を除く。) 前号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日
条文数: 1
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