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地方税法施行令 附 則 (令和七年三月三一日政令第一一九号)

改正附則 / 全9

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、令和七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法施行令第七条の二の二第二項、第七条の三の三第一項及び第七条の三の四の改正規定、同条を同令第七条の三の五とし、同令第七条の三の三の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十三第一項、第四十六条の二の二第二項、第四十六条の三第一項及び第四十六条の四の改正規定、同条を同令第四十六条の五とし、同令第四十六条の三の次に一条を加える改正規定並びに同令第四十八条の六第一項の改正規定並びに同令附則第四条の七、第十六条の二の十一第二項の表及び第四項の表、第十六条の三第三項の表及び第六項の表、第十七条第二項の表及び第四項の表、第十七条の三第四項の表及び第八項の表、第十八条、第十八条の五、第十八条の六第十六項及び第三十三項、第十八条の七第三項の表及び第六項の表、第十八条の七の二第七項第四号及び第十五項第五号並びに第二十七条の二第一項及び第三項の改正規定並びに次条並びに附則第六条及び第十条の規定 令和八年一月一日 第一条中地方税法施行令第六十一条の改正規定(「第十一条の六」の下に「、第十二条の二」を加える部分に限る。)並びに同令附則第十条を同令附則第九条の三とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令附則第十五条の二の五の次に二条を加える改正規定並びに同令附則第三十六条第三項第一号及び第五項第一号の改正規定並びに附則第五条及び第八条の規定 令和八年四月一日 第一条中地方税法施行令第三十五条の六の改正規定 令和八年十一月一日 第一条中地方税法施行令第四十三条の四の次に一条を加える改正規定、同令第四十四条の二の次に一条を加える改正規定及び同令第五十二条の十九の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第十条の二の二の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。) 地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(附則第五条、第七条第三項及び第八条において「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日 第一条中地方税法施行令附則第十条の二の二の改正規定(同条第二項第三号に係る部分に限る。) 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律(令和七年法律第二十六号)の施行の日 第一条中地方税法施行令附則第十一条第三十三項の改正規定 港湾法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十五号)の施行の日 第一条中地方税法施行令附則第三条の二の三の改正規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日

第一条中地方税法施行令第七条の二の二第二項、第七条の三の三第一項及び第七条の三の四の改正規定、同条を同令第七条の三の五とし、同令第七条の三の三の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十三第一項、第四十六条の二の二第二項、第四十六条の三第一項及び第四十六条の四の改正規定、同条を同令第四十六条の五とし、同令第四十六条の三の次に一条を加える改正規定並びに同令第四十八条の六第一項の改正規定並びに同令附則第四条の七、第十六条の二の十一第二項の表及び第四項の表、第十六条の三第三項の表及び第六項の表、第十七条第二項の表及び第四項の表、第十七条の三第四項の表及び第八項の表、第十八条、第十八条の五、第十八条の六第十六項及び第三十三項、第十八条の七第三項の表及び第六項の表、第十八条の七の二第七項第四号及び第十五項第五号並びに第二十七条の二第一項及び第三項の改正規定並びに次条並びに附則第六条及び第十条の規定 令和八年一月一日

第一条中地方税法施行令第六十一条の改正規定(「第十一条の六」の下に「、第十二条の二」を加える部分に限る。)並びに同令附則第十条を同令附則第九条の三とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令附則第十五条の二の五の次に二条を加える改正規定並びに同令附則第三十六条第三項第一号及び第五項第一号の改正規定並びに附則第五条及び第八条の規定 令和八年四月一日

第一条中地方税法施行令第三十五条の六の改正規定 令和八年十一月一日

第一条中地方税法施行令第四十三条の四の次に一条を加える改正規定、同令第四十四条の二の次に一条を加える改正規定及び同令第五十二条の十九の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第十条の二の二の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。) 地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(附則第五条、第七条第三項及び第八条において「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日

第一条中地方税法施行令附則第十条の二の二の改正規定(同条第二項第三号に係る部分に限る。) 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律(令和七年法律第二十六号)の施行の日

第一条中地方税法施行令附則第十一条第三十三項の改正規定 港湾法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十五号)の施行の日

第一条中地方税法施行令附則第三条の二の三の改正規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日

第二条(道府県民税に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の二の二第二項の規定は、令和八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

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新令第七条の十三第一項(地方税法施行令第七条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、令和八年度以後の年度分の個人の道府県民税又は令和七年以後の各年において生ずる地方税法第三十三条第五項に規定する特定雑損失金額について適用し、令和七年度分までの個人の道府県民税又は令和六年以前の各年において生じた同項に規定する特定雑損失金額については、なお従前の例による。

第三条(事業税に関する経過措置)

新令第二十条の二の五第一項及び第二十条の二の二十三(第二号に係る部分に限る。)並びに附則第六条の二第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

第四条(不動産取得税に関する経過措置)

新令第三十六条の十第二項(第六号に係る部分に限る。)並びに附則第七条第十七項(第二号に係る部分に限る。)及び第二十項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第五条(道府県たばこ税に関する経過措置)

改正法附則第五条第二項各号に掲げる製造たばこの本数に一本未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

第六条(市町村民税に関する経過措置)

新令第四十六条の二の二第二項の規定は、令和八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

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新令第四十八条の六第一項(地方税法施行令第四十八条の五の四第二項において準用する場合を含む。)の規定は、令和八年度以後の年度分の個人の市町村民税又は令和七年以後の各年において生ずる地方税法第三百十四条第五項に規定する特定雑損失金額について適用し、令和七年度分までの個人の市町村民税又は令和六年以前の各年において生じた同項に規定する特定雑損失金額については、なお従前の例による。

第七条(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、令和七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、令和六年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

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新令附則第十一条第九項の規定は、施行日以後に新たに取得される同項に規定する設備に対して課すべき令和七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに取得された第一条の規定による改正前の地方税法施行令附則第十一条第九項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

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新令附則第十一条第三十六項の規定は、施行日以後に設置される改正法第一条の規定による改正後の地方税法附則第十五条第三十二項に規定する市民緑地の用に供する土地に対して課すべき令和七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に設置された改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十二項に規定する市民緑地の用に供する土地に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

第八条(市町村たばこ税に関する経過措置)

改正法附則第十一条第二項各号に掲げる製造たばこの本数に一本未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

第九条(国民健康保険税に関する経過措置)

新令第五十六条の八十八の二第一項及び第二項並びに第五十六条の八十九第一項及び第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

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