改正附則 / 全1条
この政令は、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年十一月二十八日)から施行する。