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地方税法施行令 附 則 (令和八年三月三一日政令第八三号)

改正附則 / 全8

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、令和八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法施行令第七条の二の二第二項及び第七条の十三第一項の改正規定、同令第八条の二の三を改め、同条を同令第八条の二の四とする改正規定、同令第八条の二の二の次に一条を加える改正規定、同令第二十条の二の十三、第二十一条の二の二、第四十六条の二の二第二項及び第四十八条の六第一項の改正規定、同令第四十八条の九の八を削る改正規定、同令第四十八条の九の七の三を改め、同条を同令第四十八条の九の八とする改正規定、同令第四十八条の九の七の二の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第十八条の六の二及び第十八条の六の三の改正規定並びに次条第一項及び第二項並びに附則第五条の規定 令和九年一月一日 第一条中地方税法施行令第八条の六第一項及び第二項第一号、第八条の十三、第八条の十六の六、第八条の十七、第八条の十九の三、第八条の二十並びに第八条の二十三並びに附則第四条第二項及び第四条の二第二項の改正規定、同令附則第十七条の二第四項の改正規定(「第二十条の二第二十六項」を「第二十条の二第二十四項」に改める部分を除く。)並びに同令附則第十七条の二の二第一項及び第二十七条の三第五項の改正規定 令和十年一月一日 第一条中地方税法施行令第五十七条の五の二の改正規定並びに第六条及び第七条の規定並びに附則第十一条の規定 令和十年四月一日 第四条の規定 令和十一年四月一日 第二条の規定 物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日 第三条の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日 第一条中地方税法施行令第九条の八の五、第二十四条の二の五及び第四十八条の十四の五の改正規定 円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和七年法律第六十七号)の施行の日 第一条中地方税法施行令附則第五条の二の四第七項の改正規定(「中小企業者等」の下に「(次項において「中小企業者等」という。)」を加える部分に限る。)及び同条に一項を加える改正規定 産業技術力強化法の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日 第一条中地方税法施行令第三十七条の十三の改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 第一条中地方税法施行令附則第四条の改正規定(第二号に掲げる改正規定を除く。)、同令附則第四条の二第十一項及び第二十項並びに第十八条の六第十四項及び第三十一項の改正規定、同令附則第十八条の六の三の次に二条を加える改正規定、同令附則第十八条の七の二の改正規定(同条第八項及び第十七項に係る部分を除く。)並びに同令附則第二十一条の次に一条を加える改正規定 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日の属する年の翌々年の一月一日

第一条中地方税法施行令第七条の二の二第二項及び第七条の十三第一項の改正規定、同令第八条の二の三を改め、同条を同令第八条の二の四とする改正規定、同令第八条の二の二の次に一条を加える改正規定、同令第二十条の二の十三、第二十一条の二の二、第四十六条の二の二第二項及び第四十八条の六第一項の改正規定、同令第四十八条の九の八を削る改正規定、同令第四十八条の九の七の三を改め、同条を同令第四十八条の九の八とする改正規定、同令第四十八条の九の七の二の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第十八条の六の二及び第十八条の六の三の改正規定並びに次条第一項及び第二項並びに附則第五条の規定 令和九年一月一日

第一条中地方税法施行令第八条の六第一項及び第二項第一号、第八条の十三、第八条の十六の六、第八条の十七、第八条の十九の三、第八条の二十並びに第八条の二十三並びに附則第四条第二項及び第四条の二第二項の改正規定、同令附則第十七条の二第四項の改正規定(「第二十条の二第二十六項」を「第二十条の二第二十四項」に改める部分を除く。)並びに同令附則第十七条の二の二第一項及び第二十七条の三第五項の改正規定 令和十年一月一日

第一条中地方税法施行令第五十七条の五の二の改正規定並びに第六条及び第七条の規定並びに附則第十一条の規定 令和十年四月一日

第四条の規定 令和十一年四月一日

第二条の規定 物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日

第三条の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日

第一条中地方税法施行令第九条の八の五、第二十四条の二の五及び第四十八条の十四の五の改正規定 円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和七年法律第六十七号)の施行の日

第一条中地方税法施行令附則第五条の二の四第七項の改正規定(「中小企業者等」の下に「(次項において「中小企業者等」という。)」を加える部分に限る。)及び同条に一項を加える改正規定 産業技術力強化法の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日

第一条中地方税法施行令第三十七条の十三の改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

第一条中地方税法施行令附則第四条の改正規定(第二号に掲げる改正規定を除く。)、同令附則第四条の二第十一項及び第二十項並びに第十八条の六第十四項及び第三十一項の改正規定、同令附則第十八条の六の三の次に二条を加える改正規定、同令附則第十八条の七の二の改正規定(同条第八項及び第十七項に係る部分を除く。)並びに同令附則第二十一条の次に一条を加える改正規定 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行の日の属する年の翌々年の一月一日

第二条(道府県民税に関する経過措置)
3

令和八年度に限り、新令第九条の十四の二第一項及び第九条の十五第一項の規定の適用については、新令第九条の十四の二第一項中「毎年度」とあるのは「令和九年」と、「当該年度の前年度の一月から当該年度の十二月まで」とあるのは「令和八年四月から十二月まで」と、「額。次条第一項において同じ。」とあるのは「額」と、新令第九条の十五第一項中「毎年度」とあるのは「令和九年」と、「当該年度の前年度の一月から当該年度の十二月まで」とあるのは「令和八年三月に収入した利子割額に相当する額(同月に過誤納に係る利子割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額)の百分の五十九・四に相当する額と、同年四月から十二月まで」と、「利子割額に相当する額」とあるのは「利子割額に相当する額(当該期間内に過誤納に係る利子割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額)」と、「、前条第一項」とあるのは「前条第一項」と、「五分の三に相当する額」とあるのは「五分の三に相当する額との合算額」と、「当該年度前三年度内」とあるのは「令和五年度から令和七年度まで」とする。

第三条(不動産取得税に関する経過措置)

新令第三十七条の十六の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 この場合において、令和十三年三月三十一日までに行われた住宅の取得に係る同条の規定の適用については、同条第一号中「が四十平方メートル」とあるのは「が四十平方メートル(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域(特別区の区域内にあるものに限る。)の区域内にある住宅にあつては、五十平方メートル(当該専有部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、四十平方メートル))」と、同条第二号中「、四十平方メートル」とあるのは「、四十平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が都市再生特別措置法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域(特別区の区域内にあるものに限る。)の区域内にあり、かつ、貸家の用以外の用に供されるものである場合にあつては、五十平方メートル)」とする。

2

新令第三十七条の十七の規定は、施行日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 この場合において、令和十三年三月三十一日までに行われた住宅の取得に係る同条の規定の適用については、同条中「が四十平方メートル」とあるのは、「が四十平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域(特別区の区域内にあるものに限る。)の区域内にあり、かつ、貸家の用以外の用に供されるものである場合にあつては、五十平方メートル)」とする。

3

新令第三十七条の十八の規定は、施行日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4

新令第三十九条の二の四第一項の規定は、施行日以後の住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 この場合において、令和十三年三月三十一日までに行われた住宅の用に供する土地の取得に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「が四十平方メートル」とあるのは「が四十平方メートル(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域(特別区の区域内にあるものに限る。)の区域内にある住宅のうち、区分所有に係る住宅であつてその人の居住の用に供する専有部分が貸家の用に供されるものである住宅以外の住宅にあつては、五十平方メートル)」と、同項第二号中「、四十平方メートル」とあるのは「、四十平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が都市再生特別措置法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域(特別区の区域内にあるものに限る。)の区域内にあり、かつ、貸家の用以外の用に供されるものである場合にあつては、五十平方メートル)」とする。

第四条(自動車税に関する経過措置)

令和八年度以後の各年度において、都道府県が地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号。以下この条、附則第六条及び第七条において「改正法」という。)附則第十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる自動車税の環境性能割について同項の規定によりなお従前の例によることとされた改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条、附則第六条及び第七条において「旧法」という。)第百七十七条の六第一項の規定により同項に規定する額を当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し交付する場合には、改正法附則第十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下この条、附則第六条及び第七条において「旧令」という。)第四十四条の八の規定は適用せず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額の百分の四十・八五に相当する額(以下この項、第三項及び第五項において「算定額」という。)の二分の一の額を市町村道(旧法第百七十七条の六第一項に規定する市町村道をいう。以下この項及び次項第一号において同じ。)の延長で、他の二分の一の額を市町村道の面積で按あん分して、毎年度十二月に交付するものとする。 ただし、当該年度における算定額が零を下回るときは、次項に定めるところにより、当該都道府県内の市町村に当該下回る額(同項において「超過交付額」という。)の返還を求めるものとする。 令和八年度 令和八年三月における同月において収入すべき環境性能割の収入見込額と同月において収入した環境性能割の収入額(同月において過誤納に係る環境性能割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額)との差額を、同年四月から十一月までの間に収入した環境性能割の収入額(当該期間内に過誤納に係る環境性能割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額)に加算し、又はこれから減額した額 令和九年度以後の各年度 当該年度の前年度の十二月から当該年度の十一月までの間に収入した環境性能割の収入額(当該期間内に過誤納に係る環境性能割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額)

令和八年度 令和八年三月における同月において収入すべき環境性能割の収入見込額と同月において収入した環境性能割の収入額(同月において過誤納に係る環境性能割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額)との差額を、同年四月から十一月までの間に収入した環境性能割の収入額(当該期間内に過誤納に係る環境性能割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額)に加算し、又はこれから減額した額

令和九年度以後の各年度 当該年度の前年度の十二月から当該年度の十一月までの間に収入した環境性能割の収入額(当該期間内に過誤納に係る環境性能割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額)

2

前項ただし書の規定による超過交付額の返還については、次に定めるところによる。 都道府県知事は、当該年度の十二月三十一日までに、当該都道府県内の各市町村の長に対し、超過交付額の二分の一の額を市町村道の延長で、他の二分の一の額を市町村道の面積で按分して得た額のうち、当該市町村に係る額(次号において「通知額」という。)を通知するものとする。 前号の通知を受けた市町村は、当該通知があった日の属する年度の末日までに、当該通知に係る通知額を都道府県に返還するものとする。

都道府県知事は、当該年度の十二月三十一日までに、当該都道府県内の各市町村の長に対し、超過交付額の二分の一の額を市町村道の延長で、他の二分の一の額を市町村道の面積で按分して得た額のうち、当該市町村に係る額(次号において「通知額」という。)を通知するものとする。

前号の通知を受けた市町村は、当該通知があった日の属する年度の末日までに、当該通知に係る通知額を都道府県に返還するものとする。

3

この政令の施行の際現に旧令第四十四条の八第三項に規定する交付することができなかった金額又は同項に規定する交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、令和八年度における算定額に加算し、又はこれから減額するものとする。

4

第一項本文の規定を適用して都道府県が各市町村に交付すべき額を計算する場合又は第二項第一号の規定を適用して各市町村が都道府県に返還すべき額を計算する場合において、当該計算した金額に五十銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、当該計算した金額に五十銭以上一円未満の端数があるときは、その端数金額を一円とする。

5

第一項本文の規定により各市町村に交付すべき額を交付した後又は第二項第一号の規定により各市町村に返還すべき額を通知した後において、算定額の算定に錯誤があったため、算定額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した年度又はその翌年度における算定額に加算し、又はこれから減額するものとする。

6

令和八年度以後の各年度において、旧法第百七十七条の六第二項に規定する指定市(以下この項及び次項各号において「指定市」という。)を包括する都道府県(以下この項各号及び次項各号において「指定都道府県」という。)が改正法附則第十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる自動車税の環境性能割について同項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第百七十七条の六第二項の規定により同項に規定する額を当該指定市に対し交付する場合には、改正法附則第十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧令第四十四条の九の規定は適用せず、次に掲げる金額の合算額(以下この項及び第九項において「指定市算定額」という。)を毎年度十二月に交付するものとする。 ただし、当該年度における指定市算定額が零を下回るときは、次項に定めるところにより、当該指定市に当該下回る額(同項及び第九項において「指定市超過交付額」という。)の返還を求めるものとする。 第一項各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額の百分の三十三・二五の額の二分の一に相当する額に、当該指定都道府県の区域内に存する一般国道等(旧法第百七十七条の六第二項に規定する一般国道等をいう。以下この項において同じ。)の延長のうちに占める当該指定市の区域内に存する一般国道等の延長の割合を乗じて得た額 第一項各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額の百分の三十三・二五の額の二分の一に相当する額に、当該指定都道府県の区域内に存する一般国道等の面積のうちに占める当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積の割合を乗じて得た額

第一項各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額の百分の三十三・二五の額の二分の一に相当する額に、当該指定都道府県の区域内に存する一般国道等(旧法第百七十七条の六第二項に規定する一般国道等をいう。以下この項において同じ。)の延長のうちに占める当該指定市の区域内に存する一般国道等の延長の割合を乗じて得た額

第一項各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額の百分の三十三・二五の額の二分の一に相当する額に、当該指定都道府県の区域内に存する一般国道等の面積のうちに占める当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積の割合を乗じて得た額

7

前項ただし書の規定による指定市超過交付額の返還については、次に定めるところによる。 指定都道府県の知事は、当該年度の十二月三十一日までに、前項ただし書の指定市の長に対し、当該指定市に係る指定市超過交付額を通知するものとする。 前号の通知を受けた指定市は、当該通知があった日の属する年度の末日までに、当該通知に係る指定市超過交付額を指定都道府県に返還するものとする。

指定都道府県の知事は、当該年度の十二月三十一日までに、前項ただし書の指定市の長に対し、当該指定市に係る指定市超過交付額を通知するものとする。

前号の通知を受けた指定市は、当該通知があった日の属する年度の末日までに、当該通知に係る指定市超過交付額を指定都道府県に返還するものとする。

8

第六項各号の割合を算定する場合において、当該割合に小数点三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

9

第三項から第五項までの規定は、第六項本文の規定による指定市算定額の交付及び同項ただし書の規定による指定市超過交付額の返還について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三項

旧令

旧令第四十四条の九第三項において準用する旧令

算定額

第六項に規定する指定市算定額(次項及び第五項において「指定市算定額」という。)

第四項

第一項本文

第六項本文

都道府県が各市町村に交付すべき額を計算する場合又は第二項第一号の規定を適用して各市町村が都道府県に返還すべき額

指定市算定額

第五項

第一項本文

次項本文

各市町村に交付すべき額

同項に規定する指定市(以下この項において「指定市」という。)に指定市算定額

第二項第一号

第七項第一号

各市町村に返還すべき額

指定市に次項ただし書に規定する指定市超過交付額

算定額

指定市算定額

10

前各項に定めるもののほか、改正法附則第十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる自動車税の環境性能割の市町村に対する交付について必要な経過措置は、総務省令で定める。

第六条(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、令和八年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、令和七年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2

改正法附則第十四条第四項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法附則第十五条第六項に規定する車両に対して課する固定資産税については、旧令附則第十一条第八項の規定は、なおその効力を有する。

3

新令附則第十二条第一項第八号及び第九号並びに第三項から第五項までの規定は、施行日以後に新築された同条第三項に規定する住宅に対して課する令和九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築された旧令附則第十二条第三項(旧法附則第十五条の八第四項第一号に係る部分を除く。)に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4

新令附則第十二条第十六項及び第十八項の規定は、施行日以後に取得された同条第十六項に規定する住宅に対して課すべき令和九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十二条第三項(旧法附則第十五条の八第四項第一号に係る部分に限る。)に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5

新令附則第十二条第二十三項の規定は、施行日以後に同条第二十五項に規定する改修工事が行われた同条第二十三項に規定する家屋に対して課すべき令和九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に旧令附則第十二条第二十四項に規定する改修工事が行われた同条第二十二項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6

新令附則第十二条第二十八項の規定は、施行日以後に同条第二十五項に規定する改修工事が行われた同条第二十八項に規定する専有部分に対して課すべき令和九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に旧令附則第十二条第二十四項に規定する改修工事が行われた同条第二十七項に規定する専有部分に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7

新令附則第十二条第三十九項の規定は、施行日以後に同条第三十八項に規定する耐震改修が行われた同条第三十九項に規定する認定長期優良住宅に対して課すべき令和九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に旧令附則第十二条第三十七項に規定する耐震改修が行われた同条第三十八項に規定する認定長期優良住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8

改正法附則第十四条第十九項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法附則第五十六条第十二項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、旧令附則第三十三条第十七項から第十九項までの規定は、なおその効力を有する。

9

前項の規定の適用がある場合における新令附則第三十三条第二十六項の規定の適用については、同項中「又は第二十三項」とあるのは「若しくは第二十三項又は地方税法施行令等の一部を改正する政令(令和八年政令第八十三号)附則第六条第八項の規定によりなおその効力を有することとされた同令第一条の規定による改正前の地方税法施行令附則第三十三条第十七項」と、「第十四項まで」とあるのは「第十四項まで又は地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)附則第十四条第十九項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第五十六条第十二項」とする。

第七条(軽自動車税に関する経過措置)

令和九年度以後の各年度においては、旧法附則第二十九条の九第一項に規定する定置場所在道府県(次項において「定置場所在道府県」という。)の知事は、改正法附則第十五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる軽自動車税の環境性能割(以下この条において「旧軽自動車税環境性能割」という。)に係る当該年度の前年度における申告及び決定の件数が零であり、かつ、旧軽自動車税環境性能割に係る同年度における滞納がない場合には、同項の規定によりなお従前の例によることとされた旧令附則第十五条の二の三の規定にかかわらず、同条の規定による報告を要しない。

2

令和九年度以後の各年度においては、定置場所在道府県の知事は、当該年度の前年度の旧軽自動車税環境性能割の賦課徴収に係る旧法附則第二十九条の十六第一項各号に掲げる金額がいずれも零である場合には、改正法附則第十五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧令附則第十五条の二の四第三項の規定にかかわらず、同項の規定による通知を要しない。

3

令和九年度以後の各年度における旧軽自動車税環境性能割に係る改正法附則第十五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧令附則第十五条の二の四第四項の規定の適用については、同項中「から三十日以内」とあるのは、「の属する年度の末日まで」とする。

4

前三項に定めるもののほか、旧軽自動車税環境性能割の賦課徴収その他の特例について必要な経過措置は、総務省令で定める。

第八条(国民健康保険税に関する経過措置)

新令第五十六条の八十八の二第一項並びに第五十六条の八十九第一項及び第二項の規定は、令和八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

第九条(法人の道府県民税及び市町村民税の課税標準等の特例に関する経過措置)

施行日から附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新令附則第五条の二の四第一項から第四項までの規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第三項第二号」とあるのは、「第四十二条の四の二第二項」とする。

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