条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定の効力発生の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第十条の二の二第十三項に三号を加える改正規定(同項第九号に係る部分に限る。)及び次条第二項の規定 日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の協定の効力発生の日
二
附則第十条の二の二第十三項に三号を加える改正規定(同項第十号に係る部分に限る。)及び次条第三項の規定 日本国の自衛隊とオランダ王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオランダ王国政府との間の協定の効力発生の日
第二条(経過措置)
この政令による改正後の地方税法施行令(次項及び第三項において「新令」という。)附則第十条の二の二第十三項(第八号に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日以後の軽油の譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用する。
2
新令附則第十条の二の二第十三項(第九号に係る部分に限る。)の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日以後の軽油の譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用する。
条文数: 2
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