この政令は、昭和四十三年四月一日から施行する。 ただし、第五十六条の三の二及び第五十六条の五の改正規定は同年五月一日から、第五十四条の改正規定は同年六月一日から、第七条の二及び第七条の十三第一項の改正規定並びに次条第二項の規定は昭和四十四年一月一日から施行する。
次項に別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税(以下この条において「個人の道府県民税等」という。)に関する部分は、昭和四十三年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和四十二年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。
新令第七条の二(新令第四十六条の二第一項において準用する場合を含む。)及び第七条の十三第一項(新令第四十八条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十四年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和四十三年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。
新令第二十一条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度において生じた欠損金額につき法人税額の還付を受けた法人の各事業年度の所得の算定について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額につき法人税額の還付を受けた法人の各事業年度の所得の算定については、なお従前の例による。
旧令第二十一条第二項の規定は、施行日前に開始した事業年度において生じた欠損金額につき法人税額の還付を受けた同項に規定する法人の各事業年度の所得の算定については、なおその効力を有する。
新令の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十三年度分の固定資産税から適用し、昭和四十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
新令第五十六条の十四の規定は、昭和四十三年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。