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地方税法施行令 附 則 (昭和四四年四月九日政令第八七号)

改正附則 / 全6

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、地方税法施行令第五十六条の五の改正規定は昭和四十四年五月一日から、同令第八条の改正規定は同年六月一日から施行する。

第二条(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)

改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和四十四年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

第三条(法人の事業税に関する規定の適用)

新令第二十二条及び第二十三条の二第一項の規定は、この政令の施行の日(次条において「施行日」という。)以後に終了する各事業年度分の法人の事業税から適用し、同日前に終了した各事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

第四条(不動産取得税に関する規定の適用)

新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後において不動産を取得した場合について適用し、同日前において不動産を取得した場合については、なお従前の例による。

第五条(固定資産税に関する規定の適用)

次項に規定するものを除き、新令の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十四年度分の固定資産税から適用し、昭和四十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

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新令附則第十二条第二項の規定は、昭和四十三年一月二日以後において新築された住宅について昭和四十四年度分の固定資産税から適用し、昭和四十三年一月一日以前において新築された住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第六条(国民健康保険税に関する規定の適用)

新令第五十六条の十四第一項の規定は、昭和四十四年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

条文数: 6
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