条文
括弧書き:
この政令は、昭和四十四年六月一日から施行する。 ただし、地方税法施行令第四十二条の四及び第四十三条の二第四号の改正規定は同年十月一日から、同令第七条の二及び第七条の十三の改正規定は昭和四十五年一月一日から施行する。
2
改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の二(新令第四十六条の二第一項において準用する場合を含む。)及び第七条の十三第一項(新令第四十八条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十五年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
3
新令第四十二条の四及び第四十三条の二第四号の規定は、昭和四十四年十月一日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(地方税法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
4
新令第四十九条の二第二項第二号の規定は、昭和四十五年度分の固定資産税から適用する。
条文数: 4
データ提供: e-Gov法令検索