この政令は、公布の日から施行する。 ただし、地方税法施行令第八条、第五十四条及び第五十六条の五の改正規定は昭和四十五年六月一日から、同令第七条の二及び第七条の十三第一項の改正規定は昭和四十六年一月一日から施行する。
次項に規定するものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和四十五年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
新令第七条の二(新令第四十六条の二第一項において準用する場合を含む。)及び第七条の十三第一項(新令第四十八条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
新令第九条の七第四項及び第四十八条の十三第五項の規定は、昭和四十五年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
新令第二十条第二項の規定は、この政令の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十五年度分の固定資産税から適用し、昭和四十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
新令附則第十一条第二項の規定中減圧蒸留装置に係る部分は、昭和四十四年一月二日以後に新設された同項に規定する減圧蒸留装置について昭和四十五年度分の固定資産税から適用する。
新令附則第十二条第一項の規定は、昭和四十四年一月二日以後に新築された住宅について昭和四十五年度分の固定資産税から適用し、昭和四十四年一月一日以前に新築された住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新令第五十七条の二の規定は、昭和四十五年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の都民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の都民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の都民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税については、なお従前の例による。