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地方税法施行令 附 則 (昭和四六年三月三〇日政令第六二号)

改正附則 / 全6

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。 ただし、第五十四条及び第五十六条の五の改正規定は同年六月一日から、第四十二条の四及び第四十三条の二の改正規定は同年十月一日から、第七条の二の改正規定(「十七万七千五百円」を「十八万七千五百円」に改める部分に限る。)、第七条の十三の改正規定、附則第十四条の次に四条を加える改正規定及び附則第十五条の次に一条を加える改正規定は昭和四十七年一月一日から施行する。

第二条(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)

次項に定めるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和四十六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

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新令第七条の二の規定中寡婦に係る親族の範囲の要件としての金額に関する部分(新令第四十六条の二第一項において準用する場合を含む。)及び第七条の十三(新令第四十八条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

第四条(法人の事業税に関する規定の適用)

新令第二十一条の六の規定は、昭和四十六年四月一日以後に開始する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に開始した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。 ただし、地方税法の一部を改正する法律附則第三条第一項ただし書の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十二条の十四第一項ただし書の規定の適用を受ける法人に係る事業税の課税標準となる各事業年度の所得の計算については、改正前の地方税法施行令第二十一条の六の規定は、なおその効力を有する。

第五条(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

新令第四十二条の四及び第四十三条の二の規定は、昭和四十六年十月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(地方税法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

第六条(固定資産税に関する規定の適用)

新令第五十二条の九の規定は、昭和四十六年度分の固定資産税から適用し、昭和四十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

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新令附則第十一条第四項の規定は、昭和四十五年一月二日以後において新設された同項に規定する償却資産について昭和四十六年度分の固定資産税から適用し、昭和四十五年一月一日以前において新設された同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第七条(国民健康保険税に関する規定の適用)

新令第五十六条の十八の規定は、昭和四十六年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

条文数: 6
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