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地方税法施行令 附 則 (昭和四七年四月一日政令第六七号)

改正附則 / 全5

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第五十四条、第五十四条の二、第五十四条の六、第五十四条の七及び第五十六条の五の改正規定は、昭和四十七年六月一日から施行する。

第二条(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)

改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和四十七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

第三条(事業税に関する規定の適用)

新令第二十一条の五第一項の規定は、昭和四十七年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

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新令第二十一条の五第二項の規定は、昭和四十七年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十六年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

第四条(固定資産税に関する規定の適用)

新令第四十九条の五の規定は、昭和四十七年度分の固定資産税から適用し、昭和四十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

第五条(国民健康保険税に関する規定の適用)

新令第五十六条の十八の規定は、昭和四十七年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

条文数: 5
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