トップ対応法令一覧地方税法施行令附則附 則 (昭和四八年四月二六日政令第一一二号)

地方税法施行令 附 則 (昭和四八年四月二六日政令第一一二号)

改正附則 / 全7

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、電気ガス税に関する改正規定、第五十六条の五の改正規定及び附則に二条を加える改正規定(附則第二十一条に係る部分に限る。)は昭和四十八年六月一日から、第四十三条の二の改正規定は同年十月一日から、第六条の十七第三項を削る改正規定は昭和四十九年四月一日から施行する。

第二条(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)

改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和四十八年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

第三条(法人の事業税に関する規定の適用)

新令の規定中法人の事業税に関する部分は、昭和四十八年四月一日以後に終了する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に終了した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。 ただし、地方税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十三号)附則第三条第一項ただし書の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の地方税法第七十二条の十四第一項ただし書の規定の適用を受ける法人に係る事業税の課税標準となる各事業年度の所得の計算については、改正前の地方税法施行令第二十一条の七の規定は、なおその効力を有する。

第四条(不動産取得税に関する規定の適用)

新令の規定中不動産取得税に関する部分は、この政令の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 この場合において、同日から昭和四十八年五月三十一日までの間の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税に係る新令附則第八条第七項の規定の適用については、同項中「(十六)項イ及び(十七)項に掲げる防火対象物」とあるのは、「(十六)項及び(十七)項に掲げる防火対象物(同表の(十六)項に掲げる防火対象物にあつては、同表の(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されている部分が存するものに限る。)」とする。

第五条(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

新令第四十三条の二第四号の規定は、昭和四十八年十月一日以後における飲食及びその他の利用行為(地方税法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

第六条(固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用)

次項及び第三項に規定するものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税(以下次項までにおいて「固定資産税等」という。)に関する部分は、昭和四十八年度分の固定資産税等から適用し、昭和四十七年度分までの固定資産税等については、なお従前の例による。

2

新令附則第十一条第五項の規定は、昭和四十七年一月二日以後において新設し、又は増設された倉庫について昭和四十八年度分の固定資産税等から適用し、昭和四十七年一月一日以前において新設し、又は増設された倉庫に対して課する固定資産税等については、なお従前の例による。

3

新令附則第十二条第二項第二号の規定は、昭和四十七年一月二日以後において新築された住宅について昭和四十八年度分の固定資産税から適用し、昭和四十七年一月一日以前において新築された住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第七条(国民健康保険税に関する規定の適用)

新令第五十六条の十八の規定は、昭和四十八年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

条文数: 7
データ提供: e-Gov法令検索