この政令は、昭和四十八年七月一日から施行する。
改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十九年度分の固定資産税から適用し、昭和四十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の十四第二項に規定する区域、地区又は地域において同項に規定する期間内に土地を取得し、この政令の施行の日において当該土地を所有する者に係る当該土地に対して課する特別土地保有税については、同項中「当該土地の取得の日の翌日から起算して一年以内に、当該土地を敷地とする同号に規定する工場用の建物の建設に着手し、又は当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物の用に供した者に限る」とあるのは、「昭和四十八年七月一日において当該土地を敷地とする同号に規定する工場用の建物の建設に着手しており、若しくはその建設を終わり、若しくは当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物の用に供している者又は同日から起算して一年以内に、当該土地を敷地とする当該工場用の建物の建設に着手し、若しくは当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物の用に供した者に限る」とする。
新令第五十四条の三十二第二項、第五十四条の三十六第三項及び第五十四条の四十六第二項の規定の適用については、この政令の施行の際土地の所有者が所有する土地でその取得が昭和四十四年一月一日(新令第五十四条の十二第一号に掲げる土地にあつては、同号に定める日。以下この項において同じ。)からこの政令の施行の日の前日までの間(以下この項において「指定期間」という。)において行なわれたもののうち次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものは、新令第五十四条の三十二第二項第一号に規定する非適用土地とみなす。 その者による当該土地の取得その他指定期間内に行なわれた当該土地の取得のいずれもが新令第五十四条の三十二第二項第二号に規定する取得に相当する取得(次号において「相続等による取得」という。)に該当するものであつたこと。 その者による当該土地の取得その他指定期間内に行なわれた当該土地の取得のうち相続等による取得に該当するものを除いた最近の取得が新令第五十四条の三十二第二項第一号又は第三号から第六号までに規定する取得に相当する取得のいずれかに該当し、かつ、当該土地によつて代替された従前の土地が昭和四十四年一月一日前から当該取得に係る従前の土地の譲渡(所有権の消滅を含む。)の時まで引き続き同一の者により所有されており、又は指定期間の開始後その時までに行なわれた当該従前の土地の取得のいずれもが相続等による取得に該当するものであつたこと。 前二号に掲げるもののほか、地方税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十三号)による改正後の地方税法及び新令の規定中特別土地保有税に関する部分が昭和四十四年一月一日から適用されていたと仮定した場合に新令第五十四条の三十二第二項第一号に規定する非適用土地となるべき土地であること。
法第五百九十九条第一項第二号の規定により昭和四十九年二月末日までに申告納付すべき土地の取得に対して課する特別土地保有税については、新令第五十四条の四十四第一項中「特別土地保有税及び固定資産税」とあるのは、「固定資産税」とする。