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地方税法施行令 附 則 (昭和四八年八月三〇日政令第二四七号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この政令は、昭和四十八年九月一日から施行する。

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前項の規定による改正後の地方税法施行令第四十九条の二第六項の規定は、昭和四十九年度分の固定資産税から適用し、昭和四十八年度分の固定資産税については、なお従前の例による。

条文数: 2
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