この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和四十九年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十八年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
新令第四十八条の九の三第五項の規定は、昭和四十九年四月一日(以下「施行日」という。)以後に提出する同条第一項の申請書について適用する。
新令附則第十六条の二の規定は、昭和五十年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用する。 この場合において、同年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る同条の規定の適用については、同条第八項中「七百万円」とあるのは、「六百万円」とする。
新令附則第十六条の二の規定は、道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第五条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十五条の二の規定の適用を受けた場合には、その者の昭和四十九年度分の個人の道府県民税及び市町村民税についても、適用する。 この場合において、新令附則第十六条の二第八項中「七百万円」とあるのは「三百万円」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十六・七五」と、「百分の五・二」とあるのは「百分の五・六」と、同条第九項中「百分の五・二」とあるのは「百分の五・六」と、「百分の十二・一」とあるのは「百分の九・一」とする。
昭和四十九年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、前項の規定に該当する者の昭和四十八年の不動産所得の金額及び事業所得の金額は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十八年政令第九十四号)附則第四条第一項及び第二項の規定の例により計算した金額とする。
昭和四十九年度分の個人の市町村民税に限り、法附則第三十五条の二第一項の規定は、同年度分の市町村民税に係る第一期分の納期限までに、同項の規定の適用を受けようとする旨及び同項に規定する譲渡所得の明細に関する事項を記載した書類を市町村長に提出した者についても、適用する。
新令第九条の七第四項及び第四十八条の十三第五項の規定は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度(清算中の事業年度を含む。以下この条において同じ。)分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
新令第二十二条の二及び附則第六条の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
新令第三十五条の三第一項の規定は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。 この場合において、同日から昭和五十年四月三十日までの間に終了する事業年度分の法人の事業税に係る同項の規定の適用については、同項中「三百五十万円」とあるのは「三百万円」と、「七百万円」とあるのは「六百万円」とする。
新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税(以下この項及び第六項において「固定資産税等」という。)に関する部分は、昭和四十九年度分の固定資産税等から適用し、昭和四十八年度分までの固定資産税等については、なお従前の例による。
新令第五十二条の二の二第二項の規定は、施行日以後において新設された同項に規定する機械その他の設備について、昭和五十年度分の固定資産税から適用する。
改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第五十二条の二の二第二号の規定は、昭和四十九年三月三十一日までの間において新設された同号に掲げるでん粉廃液の濃縮設備については、なおその効力を有する。
旧令附則第十条の規定は、地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号。以下「改正法」という。)附則第七条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十四条第二項の規定の適用を受ける家屋及び償却資産については、なおその効力を有する。 この場合において、旧令附則第十条第一項第三号中「奄美群島振興特別措置法」とあるのは、「奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九号)による改正前の奄美群島振興特別措置法」とする。
旧令附則第十一条第四項の規定は、改正法附則第七条第十三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法附則第十五条第七項の規定の適用を受ける航空機については、なおその効力を有する。
昭和四十九年度分の固定資産税等に限り、旧令附則第十四条の二第一項第三号の規定は、同号に掲げる農地については、なおその効力を有する。
新令の規定中電気税及びガス税に関する部分は、施行日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
新令第五十四条の二十六の規定は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては昭和四十九年度分から適用し、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては昭和四十九年一月一日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の三十一の二の規定は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては昭和五十年度分から適用し、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては昭和四十九年三月三十一日以後の土地の取得について適用し、昭和四十九年度分の土地に対して課する特別土地保有税及び同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十四条の三十二の規定は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては昭和五十年度分から適用し、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては施行日以後の土地の取得について適用し、昭和四十九年度分の土地に対して課する特別土地保有税及び同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新令第五十六条の十八及び附則第十八条の五の規定は、昭和四十九年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
新令附則第十八条の四の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について改正法附則第十七条第一項の規定により適用される法附則第三十三条の二の規定の適用がある場合には、昭和四十九年度分の国民健康保険税についても、適用する。 この場合において、新令附則第十八条の四中「昭和五十年度」とあるのは、「昭和四十九年度」とする。
新令第五十七条の二の規定は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度(清算中の事業年度を含む。以下この条において同じ。)分の法人の都民税から適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の都民税については、なお従前の例による。