条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、昭和四十九年六月十五日から施行する。
第十七条(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の地方税法施行令第四十九条の二第三項の規定は、旧農地開発機械公団が昭和四十九年一月一日までの間において取得した同項に規定する固定資産に対して課する昭和四十九年度分の固定資産税については、なおその効力を有する。
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この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、昭和四十九年六月十五日から施行する。
前条の規定による改正前の地方税法施行令第四十九条の二第三項の規定は、旧農地開発機械公団が昭和四十九年一月一日までの間において取得した同項に規定する固定資産に対して課する昭和四十九年度分の固定資産税については、なおその効力を有する。