地方税法施行規則 第十条の二の十四

(政令第四十九条の二第五号の固定資産の所有者を特定するための措置)

条文
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第十条の二の十四(政令第四十九条の二第五号の固定資産の所有者を特定するための措置)保存

政令第四十九条の二第五号の固定資産の所有者と思料される個人又は官公署に対してとる所有者を特定するための措置であつて総務省令で定めるものは、次に掲げるもののいずれかとする。 当該個人未成年者である場合にあつては、その法定代理人を含む。次号において同じ。に対する書面の送付 当該個人への訪問 官公署に対する書面の送付その他の措置

当該個人未成年者である場合にあつては、その法定代理人を含む。次号において同じ。に対する書面の送付

当該個人への訪問

官公署に対する書面の送付その他の措置

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