条文
括弧書き:
法第三百四十八条第二項第七号の二に規定する総務省令で定める地域は、自然公園法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十一号)第九条の二第一号に掲げる第一種特別地域とする。
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法第三百四十八条第二項第七号の二に規定する総務省令で定める土地は、池沼、山林及び原野とする。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
法第三百四十八条第二項第七号の二に規定する総務省令で定める地域は、自然公園法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十一号)第九条の二第一号に掲げる第一種特別地域とする。
法第三百四十八条第二項第七号の二に規定する総務省令で定める土地は、池沼、山林及び原野とする。
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