地方税法施行規則 第十条の七

(政令第四十九条の十二第二項第三号の助産施設)

条文
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第十条の七(政令第四十九条の十二第二項第三号の助産施設)保存

政令第四十九条の十二第二項第三号に規定する総務省令で定める助産施設は、児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号第三十六条に規定する助産施設で、児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号第三十七条第二項又は第六項の規定による認可の申請又は変更の届出に係る同条第一項第二号に規定する図面において示された分娩べん室、陣痛室、新生児室、授乳室その他助産に必要な施設及び都道府県知事が認可した定員に係る病室とする。

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