地方税法施行規則 第十条の七の三

(政令第四十九条の十五第一項第六号の総務省令で定める者等)

条文
括弧書き:
第十条の七の三(政令第四十九条の十五第一項第六号の総務省令で定める者等)保存

政令第四十九条の十五第一項第六号に規定する総務省令で定める者は、社会福祉法第六十八条の二及び第六十九条それぞれ同法第七十四条の規定が適用される場合を含む。の規定により都道府県知事に届出をした者で次に掲げる者とする。 宗教法人 政令第四十九条の十五第二項第二号に規定する事業の実施について都道府県又は指定都市等地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下この号及び第三項において同じ。)から委託を受けたものであることについて都道府県知事又は指定都市等の長が証明したもの 政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する事業の実施について都道府県又は市町村から委託を受けた者 認知症である老人、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又はこれらの者、身体障害児若しくは知的障害児の家族その他の関係者により組織される団体法人格のない団体を含む。で営利を目的としない団体であることについて都道府県知事が証明したもの

宗教法人

政令第四十九条の十五第二項第二号に規定する事業の実施について都道府県又は指定都市等地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下この号及び第三項において同じ。)から委託を受けたものであることについて都道府県知事又は指定都市等の長が証明したもの

政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する事業の実施について都道府県又は市町村から委託を受けた者

認知症である老人、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又はこれらの者、身体障害児若しくは知的障害児の家族その他の関係者により組織される団体法人格のない団体を含む。で営利を目的としない団体であることについて都道府県知事が証明したもの

2

政令第四十九条の十五第二項第二号に規定する総務省令で定める者は、前項第二号に掲げる者とする。

3

政令第四十九条の十五第二項第二号に規定する介助犬訓練事業及び聴導犬訓練事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、専らこれらの事業の用に供することについて都道府県知事又は指定都市等の長が証明した施設の用に供する固定資産とする。

4

政令第四十九条の十五第二項第三号に規定する総務省令で定める者は、公益社団法人又は公益財団法人とする。

5

政令第四十九条の十五第二項第四号に規定する総務省令で定める者は、第一項第一号に掲げる者とする。

6

政令第四十九条の十五第二項第四号に規定する総務省令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。 社会福祉法人で、医療法昭和二十三年法律第二百五号第三十一条の公的医療機関の開設者都道府県、市町村、地方公共団体の組合、国民健康保険団体連合会、国民健康保険組合、日本赤十字社及び農業協同組合連合会を除く。であり、かつ、社会福祉法第二条第二項に規定する第一種社会福祉事業を行うものが事業の用に供する固定資産 社会福祉法第二条第三項第九号に掲げる事業を実施する者の前事業年度(当該年度に係る賦課期日の属する事業年度法第七十二条の十三に規定する事業年度をいう。以下この号において同じ。)の前事業年度をいう。次項第二号及び第五号において同じ。)を通じた取扱患者の総延数に対する生活保護法第十五条若しくは第十六条に規定する医療扶助若しくは出産扶助に係る診療を受けた者又は無料若しくは健康保険法大正十一年法律第七十号第七十六条第二項の規定により算定された額及び同法第八十五条第二項に規定する基準により算定された同項の費用の額若しくは同法第八十五条の二第二項に規定する基準により算定された同項の費用の額の合計額の十分の一に相当する金額以上を減額した料金により診療を受けた者の延数の割合以下この項において「無料又は低額診療患者の割合」という。が百分の十以上である事業の用に供する固定資産 無料又は低額診療患者の割合が百分の五以上百分の十未満である事業の用に供する固定資産無料又は低額診療患者の割合から百分の五を減じた割合に五を乗じた割合に百分の七十五を加えて得た割合に相当する部分に限る。 無料又は低額診療患者の割合が百分の二以上百分の五未満である事業の用に供する固定資産無料又は低額診療患者の割合から百分の二を減じた割合に十五を乗じた割合に百分の三十を加えて得た割合に相当する部分に限る。

社会福祉法人で、医療法昭和二十三年法律第二百五号第三十一条の公的医療機関の開設者都道府県、市町村、地方公共団体の組合、国民健康保険団体連合会、国民健康保険組合、日本赤十字社及び農業協同組合連合会を除く。であり、かつ、社会福祉法第二条第二項に規定する第一種社会福祉事業を行うものが事業の用に供する固定資産

社会福祉法第二条第三項第九号に掲げる事業を実施する者の前事業年度(当該年度に係る賦課期日の属する事業年度法第七十二条の十三に規定する事業年度をいう。以下この号において同じ。)の前事業年度をいう。次項第二号及び第五号において同じ。)を通じた取扱患者の総延数に対する生活保護法第十五条若しくは第十六条に規定する医療扶助若しくは出産扶助に係る診療を受けた者又は無料若しくは健康保険法大正十一年法律第七十号第七十六条第二項の規定により算定された額及び同法第八十五条第二項に規定する基準により算定された同項の費用の額若しくは同法第八十五条の二第二項に規定する基準により算定された同項の費用の額の合計額の十分の一に相当する金額以上を減額した料金により診療を受けた者の延数の割合以下この項において「無料又は低額診療患者の割合」という。が百分の十以上である事業の用に供する固定資産

無料又は低額診療患者の割合が百分の五以上百分の十未満である事業の用に供する固定資産無料又は低額診療患者の割合から百分の五を減じた割合に五を乗じた割合に百分の七十五を加えて得た割合に相当する部分に限る。

無料又は低額診療患者の割合が百分の二以上百分の五未満である事業の用に供する固定資産無料又は低額診療患者の割合から百分の二を減じた割合に十五を乗じた割合に百分の三十を加えて得た割合に相当する部分に限る。

7

政令第四十九条の十五第二項第五号に規定する総務省令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。 社会福祉法人で、医療法第三十一条の公的医療機関の開設者都道府県、市町村、地方公共団体の組合、国民健康保険団体連合会、国民健康保険組合、日本赤十字社及び農業協同組合連合会を除く。であり、かつ、社会福祉法第二条第二項に規定する第一種社会福祉事業を行うものが事業の用に供する固定資産 社会福祉法第二条第三項第十号に掲げる事業(無料又は低額な費用で介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設を利用させる事業に限る。)を実施する者の前事業年度を通じた入所者介護保険法第四十八条第一項第二号に掲げる介護保健施設サービス以下この号において「介護保健施設サービス」という。を受けた者に限る。)の総延数に対する生活保護法第十五条の二第一項に規定する介護扶助のうち同項第四号に掲げる施設介護介護保健施設サービスに限る。を受けた者並びに無料又は介護保険法第四十八条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用介護保健施設サービスに要したものに限る。の額及び介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号第七十九条各号に掲げる費用介護保健施設サービスに要したものに限る。の額の合計額の十分の一に相当する金額以上を減額した費用により介護保健施設サービスを受けた者の延数の割合次号及び第四号において「無料又は低額利用に係る介護老人保健施設入所者の割合」という。が百分の十以上である事業の用に供する固定資産 無料又は低額利用に係る介護老人保健施設入所者の割合が百分の五以上百分の十未満である事業の用に供する固定資産無料又は低額利用に係る介護老人保健施設入所者の割合から百分の五を減じた割合に五を乗じた割合に百分の七十五を加えて得た割合に相当する部分に限る。 無料又は低額利用に係る介護老人保健施設入所者の割合が百分の二以上百分の五未満である事業の用に供する固定資産無料又は低額利用に係る介護老人保健施設入所者の割合から百分の二を減じた割合に十五を乗じた割合に百分の三十を加えて得た割合に相当する部分に限る。 社会福祉法第二条第三項第十号に掲げる事業(無料又は低額な費用で介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院を利用させる事業に限る。)を実施する者の前事業年度を通じた入所者介護保険法第四十八条第一項第三号に掲げる介護医療院サービス以下この号において「介護医療院サービス」という。を受けた者に限る。)の総延数に対する生活保護法第十五条の二第一項に規定する介護扶助のうち同項第四号に掲げる施設介護介護医療院サービスに限る。を受けた者並びに無料又は介護保険法第四十八条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用介護医療院サービスに要したものに限る。の額及び介護保険法施行規則第七十九条各号に掲げる費用介護医療院サービスに要したものに限る。の額の合計額の十分の一に相当する金額以上を減額した費用により介護医療院サービスを受けた者の延数の割合次号及び第七号において「無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合」という。が百分の十以上である事業の用に供する固定資産 無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合が百分の五以上百分の十未満である事業の用に供する固定資産無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合から百分の五を減じた割合に五を乗じた割合に百分の七十五を加えて得た割合に相当する部分に限る。 無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合が百分の二以上百分の五未満である事業の用に供する固定資産無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合から百分の二を減じた割合に十五を乗じた割合に百分の三十を加えて得た割合に相当する部分に限る。

社会福祉法人で、医療法第三十一条の公的医療機関の開設者都道府県、市町村、地方公共団体の組合、国民健康保険団体連合会、国民健康保険組合、日本赤十字社及び農業協同組合連合会を除く。であり、かつ、社会福祉法第二条第二項に規定する第一種社会福祉事業を行うものが事業の用に供する固定資産

社会福祉法第二条第三項第十号に掲げる事業(無料又は低額な費用で介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設を利用させる事業に限る。)を実施する者の前事業年度を通じた入所者介護保険法第四十八条第一項第二号に掲げる介護保健施設サービス以下この号において「介護保健施設サービス」という。を受けた者に限る。)の総延数に対する生活保護法第十五条の二第一項に規定する介護扶助のうち同項第四号に掲げる施設介護介護保健施設サービスに限る。を受けた者並びに無料又は介護保険法第四十八条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用介護保健施設サービスに要したものに限る。の額及び介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号第七十九条各号に掲げる費用介護保健施設サービスに要したものに限る。の額の合計額の十分の一に相当する金額以上を減額した費用により介護保健施設サービスを受けた者の延数の割合次号及び第四号において「無料又は低額利用に係る介護老人保健施設入所者の割合」という。が百分の十以上である事業の用に供する固定資産

無料又は低額利用に係る介護老人保健施設入所者の割合が百分の五以上百分の十未満である事業の用に供する固定資産無料又は低額利用に係る介護老人保健施設入所者の割合から百分の五を減じた割合に五を乗じた割合に百分の七十五を加えて得た割合に相当する部分に限る。

無料又は低額利用に係る介護老人保健施設入所者の割合が百分の二以上百分の五未満である事業の用に供する固定資産無料又は低額利用に係る介護老人保健施設入所者の割合から百分の二を減じた割合に十五を乗じた割合に百分の三十を加えて得た割合に相当する部分に限る。

社会福祉法第二条第三項第十号に掲げる事業(無料又は低額な費用で介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院を利用させる事業に限る。)を実施する者の前事業年度を通じた入所者介護保険法第四十八条第一項第三号に掲げる介護医療院サービス以下この号において「介護医療院サービス」という。を受けた者に限る。)の総延数に対する生活保護法第十五条の二第一項に規定する介護扶助のうち同項第四号に掲げる施設介護介護医療院サービスに限る。を受けた者並びに無料又は介護保険法第四十八条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用介護医療院サービスに要したものに限る。の額及び介護保険法施行規則第七十九条各号に掲げる費用介護医療院サービスに要したものに限る。の額の合計額の十分の一に相当する金額以上を減額した費用により介護医療院サービスを受けた者の延数の割合次号及び第七号において「無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合」という。が百分の十以上である事業の用に供する固定資産

無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合が百分の五以上百分の十未満である事業の用に供する固定資産無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合から百分の五を減じた割合に五を乗じた割合に百分の七十五を加えて得た割合に相当する部分に限る。

無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合が百分の二以上百分の五未満である事業の用に供する固定資産無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合から百分の二を減じた割合に十五を乗じた割合に百分の三十を加えて得た割合に相当する部分に限る。

8

政令第四十九条の十五第二項第七号に規定する小規模住居型児童養育事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、居室その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。

9

政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する総務省令で定める者は、第一項第三号及び第四号に掲げる者社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる放課後児童健全育成事業にあつては、第一項第三号に掲げる者に限る。)とする。

10

政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する障害児通所支援事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援、同条第三項に規定する放課後等デイサービス及び同条第五項に規定する保育所等訪問支援を行う事業の用に供する固定資産とする。

11

政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、一時預かり事業、児童育成支援拠点事業及び乳児等通園支援事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、居室その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。

12

政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、意見表明等支援事業及び子育て世帯訪問支援事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、詰所その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。

13

政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する病児保育事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、居室、詰所その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。

14

政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する子育て援助活動支援事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、専ら児童福祉法第六条の三第十四項に規定する連絡及び調整等の用に供する固定資産とする。

15

政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する障害児相談支援事業、地域子育て支援拠点事業、親子再統合支援事業、親子関係形成支援事業、児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、養子縁組あつせん事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、身体障害者の更生相談に応ずる事業及び知的障害者の更生相談に応ずる事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、相談室その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。

16

政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する社会的養護自立支援拠点事業及び妊産婦等生活援助事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、居室、相談室その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。