地方税法施行規則 第十条の七の七

(政令第五十条の三の二の施設)

条文
括弧書き:
第十条の七の七(政令第五十条の三の二の施設)保存

政令第五十条の三の二に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設並びに駐車施設とする。

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