地方税法施行規則 第十条の七の八

(政令第五十一条第二号の施設)

条文
括弧書き:
第十条の七の八(政令第五十一条第二号の施設)保存

政令第五十一条第二号に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設これらの施設のうち政令第五十一条第二号イに掲げる施設の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。並びに駐車施設とする。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。