地方税法施行規則 第十条の九

(政令第五十一条の三第三号の施設)

条文
括弧書き:
第十条の九(政令第五十一条の三第三号の施設)保存

政令第五十一条の三第三号に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設並びに駐車施設とする。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。